該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(5株:1株)によるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式13,276株は、「個人その他」に132単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
なお、自己株式数は株主名簿上の株式数であり、2025年3月31日現在と同一であります。
2025年3月31日現在
(注)1 上記のほか、自己株式が13千株あります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 74千株
2025年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式76株が含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式は、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数は、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(剰余金の配当について)
当社グループの剰余金の配当は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めており、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(配当の基本方針について)
当社グループは、配当の原資となるべく、新製品の研究、開発、事業基盤強化のための設備増強など、収益力の向上と内部留保の充実に努め、企業体質の強化を図りながら、安定的な配当を継続させることを基本方針としております。また、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しており、2026年3月期を初年度とし、2028年3月期を最終年度とする新中期経営計画では、株主還元強化による自己資本のコントロールを目的として連結配当性向については70%とし、この配当方針は2025年3月期から前倒しして適用し2028年3月期までの4期間継続することとしております。
(2025年3月期の配当について)
当期の剰余金の配当につきましては、配当の基本方針に基づき、2025年3月期連結業績及び財政状況等を総合的に勘案した結果、普通株式1株当たり600円(連結配当性向70.2%)を、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会で決議して実施する予定であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保に努め、意思決定の迅速化を図り、効率的な経営を目指します。また、社外役員による監督・助言を通じ、経営陣の適切な経営の意思決定・監督と業務執行体制を確保するとともに、コンプライアンス体制及びリスクマネジメント体制の向上を図り、経営の透明性を高めるため、適切かつ適時な開示を実施することを基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.株主総会
株主総会は、当社の最高意思決定機関として位置し、取締役、監査役及び会計監査人を選任いたします。
なお、当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
また、株主総会で決議すべき次の事項については、取締役会で決議できる旨を定款で定めております。
・ 取締役会決議によって株主還元策及び財務政策執行等を理由として、市場取引等により自己の株式を取得できる旨。
・ 取締役会決議によって機能的な株主配当を可能とするため中間配当を行うことができる旨。
b.取締役会
取締役会は、提出日現在取締役8名(うち1名は社外取締役)で構成されており、法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。取締役会は、3ヵ月に1回の定例開催及び適宜に臨時開催しており、当事業年度においては双方あわせて17回開催しております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役7名(うち社外取締役1名)となる予定であります。
c.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役は独立して当社グループ取締役の日常の業務執行の妥当性・適法性・効率性を広く検証し、監査及び経営への助言や提言を行っております。監査役会は、提出日現在監査役4名(うち3名は社外監査役)で構成されております。なお、当社の監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。監査役会は、3ヵ月に1回の定例開催及び適宜に臨時開催しており、当事業年度においては双方あわせて7回開催しております。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となるため、監査役は3名(うち常勤社外監査役1名、社外監査役2名)となる予定であります。
d.経営会議
経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づいて業務執行に関する計画及び諸方策を審議するために設置し、取締役、監査役、執行役員及びその他スタッフで構成されており、原則毎月1回以上開催しております。また、各事業部における業務について報告を求め、統制、監視しております。
e.執行役員
当社は、より明確な執行責任体制を構築する目的で執行役員制度を導入しており、提出日現在執行役員は4名おります。執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役社長の指揮命令のもとで、取締役会により分掌された担当業務の執行責任を担っております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について以下のとおり定めております。
a.業務運営の基本方針
・ 当社グループは、優れた製品・サービスによって社会に貢献し、人々のより良い暮らしを創造することを経営理念とする。
・ 当社グループは、長年培った技術開発力をベースに、「お客様ニーズ」に合致する高品質の製品を提供し、「顧客満足度」を高めることで、中長期的成長の持続を目指す。
・ 当社グループは、社会的責任を果たすことが企業継続の基盤と認識し、法令・諸規定等の遵守に努め、公正かつ適切な経営の実現を図る。
・ 当社グループは、意思決定プロセスの明確化と意思決定の迅速化に努める。
b.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行すべく、リスクマネジメント委員会が取締役及び使用人に対するコンプライアンス体制の強化を図る。また、リスクマネジメント委員会は業務全般に関して法令・定款及び社内規程等の遵守状況を定期的に取締役会及び監査役に報告する。
・ 法令上疑義のある行為等が報告された場合、取締役会は報告された事実に対する調査を行い適切な対策を講じるとともに、その内容を当社グループ全体に周知徹底する。
・ リスクマネジメント委員会は、企業倫理規範及びコンプライアンス体制に係る規程として制定した、当社企業グループ共通の「私たちの行動規準」の周知徹底のため、当社グループ内におけるコンプライアンスの教育・啓発に努める。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役又は使用人の職務執行に係る重要な決定事項、議事録並びに情報等は、文書又は電磁的媒体に記録し、文書管理規程に従い、適切に保存し管理する。
・ 取締役及び監査役は常時これを閲覧できる体制をとる。
d.当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・ 各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門長が行い、適宜リスクマネジメント委員会に報告し、リスクマネジメント委員会が、組織横断的リスク状況の把握、分析、監視を行い、リスクの未然防止を図る。
・ 取締役会は、大地震、大規模災害その他事業を継続する上での有事に際しては、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」が迅速に機能する態勢を整備する。
・ 安全・衛生、環境、防火・防災、犯罪等リスクを専管する組織として「安全衛生委員会」を定期的に開催し、課題の把握、対応策の確認並びに全社への情報伝達を行う。また、リスク度の高い案件についてはリスクマネジメント委員会へ報告を行う。
・ 法令違反その他の事由により損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、又は経営に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、管理部門管掌役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切に対処を図る。
e.当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会規程に基づき、必要な決定と業務の執行を行う。
・ 取締役会の意思決定の妥当性と客観性を高めるため、社外取締役を置く。
・ 取締役・執行役員を構成員とする経営会議を定期的に開催し、取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・ 業務の運営については、中長期経営計画及び経営計画に基づく年度予算を策定し、全社的業績目標と予算の設定を行う。各部門においては、その目標を達成するための具体策を立案し実行する。また、その結果については、毎月の経営会議で報告フォローする。
・ 日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲がなされ、各部門・レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
f.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社の取締役会は、社会的責任を果たしていく上で不可欠なコンプライアンス意識を、当社グループ共通のものとするため、「私たちの行動規準」の周知徹底を図ることに加え、当社グループの企業集団として業務の適正と効率性を確保するため、グループ各社より、適宜、取締役会議事録等の経営資料の徴求及び営業成績、財務状況その他重要な情報について、定期的に報告を受ける等、経営状況の把握を行うとともに、経営管理及び内部統制に関する指導・助言の充実に努める。
・ 当社グループのセグメント別事業に関し責任を負う取締役を任命し、グループ会社を含め、法令遵守、リスク管理体制を構築する権限と責任を付与し、報告を求めるなど、これらを横断的に統括推進する。
・ 当社は、子会社の自主性を尊重するとともに毎月定期的に開催される経営会議で、重要案件についての協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保するものとする。
・ 子会社において、法令等に違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社のリスクマネジメント委員会に報告する体制を構築する。
・ 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制を構築する。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会はその具体的人選等につき監査役と協議の上、当該使用人を配置する。
h.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・ 監査役を補助すべき使用人の職務執行については、取締役等の指揮命令からの独立性を確保し、また、同使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。
・ 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役より受けたその監査役の職務に必要な範囲内において、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
ⅰ.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・ 当社及び当社グループの取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、又はその恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス及びリスク管理状況等を随時報告する。
・ 監査役に対し、前項に定める報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう取組むこととする。
・ 常勤監査役は、取締役会、経営会議等重要会議に全て出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の職務執行の監視体制を確保する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、監査役会が定める監査役規則、監査役監査基準等に基づき独立性と透明性を確保しつつ、経営監視体制とコーポレート・ガバナンスの強化を図る。
・ 監査役は業務監査室長等と適宜、意見交換を行い、監査機能の有効性、効率性を高めるため、相互に連携を行う。
・ 監査役は当社の会計監査人と随時情報交換を行い、相互補完と連携を強化する。
・ 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性と適正性を確保し、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し運用する体制を構築、維持する。
・ 代表取締役社長並びに取締役会は財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行う。そのため、代表取締役社長が直轄する業務監査室が内部監査を実施し代表取締役社長並びに取締役会に報告する。
l.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・ コンプライアンスに対する取組
当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に従って行動するよう「私たちの行動規準」をはじめとした社内規程の周知を図っております。また、当社及びグループ会社を対象として、「内部通報に関する規程」を定め、内部通報体制を構築しております。通報先としてリスクマネジメント委員会、外部顧問弁護士、監査役会等に窓口を設置し、運用しております。「私たちの行動規準」「内部通報制度」に関する小冊子を作成し、従業員等の入社時に配布・教育を行い、従業員一人一人に対し周知の徹底を図りコンプライアンスの浸透、強化に取組みました。
・ 職務執行の適正性や効率性
取締役会は社外取締役1名を含む取締役8名で構成されております。当事業年度において取締役会を17回開催し、会社の重要事項について法令及び定款に基づき審議、決定しています。また、当社役員及びグループ各社取締役、各部門の長による経営会議を12回開催して、各議案・報告について審議し、業務の執行状況の監督を行っており、取締役の相互監視機能の強化を図っております。当社は、取締役又は使用人の職務執行に係る重要な決定事項の議事録(株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等)並びに情報を法令及び文書管理規程に則り保存期間を設定し、適切に保存しております。
・ リスク管理体制
突発的な自然災害や感染症拡大といった非常事態でも事業が継続できるよう、リスクマネジメント委員会では、既存の事業継続計画を抜本的に見直し、新たな計画として事業継続計画を整備しております。併せて全従業員向けの緊急時の連絡体制を再整備しております。今後は、事業継続計画を定期的に見直し、より業務に即した緊急時体制を整えてまいります。また、リスク管理の観点より各種法改正に伴う当社の対応方針や、サプリメントを摂取した人が健康被害を訴えた他社例など国内外で発生した諸問題に対する当社への影響の評価、対応方針などについての検討を行うとともに、労務人事部と連携し各種ハラスメントに関する従業員等への教育・啓蒙に注力しております。
・ 業務の適正の確保
業務の適正については、業務監査室が「内部監査計画」に基づき監査を行っており、改善が必要な場合には適宜、指摘を行っております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年17回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 監査役の金井克行は、2024年6月26日開催の定時株主総会にて選任された後の出席状況を記載しております。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役の吉田安は、退任までに開催された取締役会に4回中4回出席しております。
取締役会における具体的な検討内容としては次のとおりです。
定時株主総会直後及び3ヵ月に1回の頻度で開催される定例開催においては、四半期・半期・本決算の承認について、決算に関連する適時開示について、定時株主総会の招集について、取締役会の議長代行順位、取締役の委嘱業務について等がありました。
適宜に開催される臨時開催においては、経営理念について、企業価値向上の諸施策について、中期経営計画について、内部統制評価と年間監査計画について、会社役員賠償責任保険の更新について、リスクマネジメント委員会等からの報告・提案事項について、株主優待品について等がありました。
コーポレートガバナンス関連では、コーポレートガバナンス報告書の更新について、政策保有株式の検証・売却について、株主総会議決権行使結果について、確定給付金の運用状況について、取締役会実効性評価について等の検討があり、その他の内容としては、取締役と会社間の取引・利益相反行為の承認についてありました。
これら以外においては、業務執行に関する重要な組織及び重要な業務の執行計画の決定、海外子会社の債務保証の継続についてなど、多岐にわたる検討を行っております。
なお、会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」という。)の内容は以下のとおりです。
a.会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社の株主の在り方は、市場での自由な取引を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合に、これに応じるか否かの判断も最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大量買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす恐れのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付等を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b.基本方針の実現に資する特別な取組
・ 企業価値向上の取組
当社は、1907年(明治40年)に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保を目的に設立され、その後、皮革産業を通じて日本経済の進展と国民生活の質の向上に寄与してまいりました。
また、当社は、長年の生産過程で培われた様々なノウハウと業界をリードしてきた研究開発技術を基に、ゼラチン関連事業、コラーゲン・ケーシング事業、化粧品関連事業等を立ち上げ、時代の変遷とともに、皮革関連事業中心の経営からの脱却を図り、事業のイノベーションに挑戦してまいりました。
当社グループでは、現在、コラーゲン・ケーシング事業、ゼラチン関連事業、化粧品関連事業、皮革関連事業、賃貸・不動産事業、バイオ関連を含む食品その他事業のセグメントから構成されており、事業の柱となっております。当社を取り巻く経営環境が変化する中、当社では3つの基本方針「成長と健全性の両立」「収益基盤の改革」「人材育成」からなる中期経営計画を策定しております。その中で「収益基盤の改革」の具体的な例として、既存事業の収益力を強化しつつ、成長領域である健康・医療関連分野に注力し、バイオ関連事業及びゼラチン関連事業の伸長に取組んでおります。これらの取組を通じて、持続的な成長と企業価値の最大化を目指してまいります。
・ コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化
当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保並びに経営の意思決定の迅速化と効率化に努め、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制づくりに取組んでおります。
また、当社は企業の社会的責任の重要性を認識し、その責任を果たすためにも、コンプライアンスに関する倫理規範として「私たちの行動規準」を定め、周知徹底を図りコンプライアンス体制の強化を推し進めてまいります。
c.「当社株式の大量買付行為への対応策」(以下「本プラン」という。)の内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組)
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組として、2024年6月26日開催の当社第177回定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただき本プランを継続導入しております。
本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト掲載の「IRニュース」の「当社株式の大量買付行為への対応方針の継続について」(2024年5月23日付)のお知らせをご参照ください。
(アドレス https://www.nippi-inc.co.jp/ir/info/)。
d.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
・ 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)及び経済産業省に設置された公正な買収の在り方に関する研究会が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足しており、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
・ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入・継続されていること
本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入・継続したものです。
・ 株主意思を反映するものであること
本プランの継続は、本株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。さらに、本プランでは、大量買付者が大量買付ルールを遵守する場合、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主総会において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。また、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合であっても、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際には、原則として、株主総会において対抗措置発動の決議を経ることとしております。その意味で、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。
・ 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
・ デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型の対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない対応方針)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、期差任期制を採用しておらず、いわゆるスローハンド型の対応方針(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針)でもございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
① 役員一覧
a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注)1 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
2 監査役 大倉喜彦、福田秀明、金井克行は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
5 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
6 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
8 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
b.2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注)1 取締役 東海林崇は、社外取締役であります。
2 監査役 福田秀明、大倉喜彦、金井克行は、社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
5 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
6 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8%)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦氏、大倉喜彦氏、福田秀明氏及び金井克行氏の4氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となる予定であります。また、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員は社外取締役1名、社外監査役3名となる予定であります。
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外監査役である大倉喜彦氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。
社外取締役東海林崇氏、社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役東海林崇氏は、グローバルな視点を持った経営者としての幅広い見識を有しておられ、豊富な知識と経験は、当社の経営の監督のみならず、当社の経営全般に助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス強化についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、東海林崇氏、福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏の4氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏、金井克行氏及び監査役伊藤政人氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となる予定であります。また、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員は社外取締役1名、社外監査役3名となる予定であります。
可決後、当社は、社外取締役東海林崇氏並びに社外監査役福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、法令及び定款に基づき定めた監査役会規程に沿って職務を行っております。当事業年度の監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名の計4名で構成されております。財務及び会計に関し相当の知見を有する者であり、社外監査役には高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有する方々に依頼しております。
監査役会は、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法など監査役の職務の執行に関する事項の決定し、内部統制システムの整備・運用状況の監査及び検証、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等をよく検討し、監査役会監査報告を作成いたします。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となるため、監査役は3名(うち常勤社外監査役1名、社外監査役2名)となる予定であります。
b.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
監査役会は四半期ごとの定期開催のほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計7回開催し、決議事項5件、協議事項8件、報告事項17件を審議いたしました。
なお、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 監査役の金井克行は、2024年6月26日開催の定時株主総会にて選任された後の出席状況を記載しております。
(注)2 2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役の吉田安は、退任までに開催された監査役会に1回中1回出席しております。
c.監査役会の活動状況
当事業年度における監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて策定された監査方針及び職務分担により実施しております。加えて会計監査人との連携や内部監査部門との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されるよう努めております。
1)法令遵守の監査
2)情報保存管理体制の監査
3)リスク管理体制
4)企業集団内部統制体制の監査
各監査役は取締役の職務の執行について、必要に応じて取締役等から業務執行に関する報告を聴取し、取締役会その他重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧して、適宜意見・要請を行いました。年間計画基づき延べ6回7ヵ所の事業所及び部門への監査役往査を行いました。各部門の代表者と意見交換を行い、法令・定款及び社内規程の順守状況を検証しました。また、財産の状況を把握するため棚卸実査等を行いました。
内部通報制度の運用状況について、担当取締役から報告を受けており、その実効性が確保できていることを確認しております。また、各事業所が位置する地域のハザードマップが大きく改訂されたことに伴い、全社的な事業継続計画として刷新され、適宜に更新される体制を確認しました。
現会計監査人であるアーク有限責任監査法人に対して行われた日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果報告を受け、検査及びレビュー結果に特段の問題がないことを確認しました。その結果、アーク有限責任監査法人は「会計監査人の選任及び再任の基準」を満たしております。
d.常勤監査役及び社外監査役の活動状況
常勤監査役と社外監査役ということで、各々の監査活動に制限を設けることはしておりません。常勤監査役は日常行われる重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧調査、会計監査人及び内部監査部門とのコミュニケーション、往査・実査等が主要な活動であります。
社外監査役には高度な専門性又は企業経営に関する高い見識のもとに、より中立の立場から、大所高所より会社経営の方針・運営状況が適切妥当か監査し、意見・助言等をいただいております。
e.監査役と会計監査人との連携状況
監査役は、年間監査計画に基づく監査活動において、会計監査人による監査結果の報告を受けるほか、会計監査人と定期的な意見交換、KAMに関する情報共有を受けるとともに、適宜会計監査人による監査への立ち合いを行うなど、緊密な相互連携をとっております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である業務監査室は、室長を含む3名の常任室員と全社各部門から選抜され実査にあたる非常任室員7名の計10名で構成されております。業務監査室は当社グループの事業執行状況について、法令等の遵守、財務報告の信頼性等の観点から、その適正性・正当性・整合性及び相互牽制等が機能しているかを、対象ごとに編成される4~6名のチームで実地検証し評価する内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。業務監査室は、内部監査の有効性の確保に取組んでおります。
a.監査役と内部監査部門との連携状況
業務監査室は、監査役及び監査役会、会計監査人、いわゆる三様監査のそれぞれの監査実施内容に閲する情報交換会を定期・不定期に実施し、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年3月期以降の5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤 本 幸 宏
指定有限責任社員 業務執行社員 三 浦 毅 郎
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係わる補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の長年にわたる会計監査の実績、独立性をはじめ職務的専門家としての適格性、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制などを総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価について、監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価に関する基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査体制、監査の実施状況、会計監査人の独立性に関し評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、当社の事業規模及び合理的な監査日数並びに前年度の監査報酬等を勘案し、監査公認会計士と協議の上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めており、その内容は以下のとおりです。
a.基本方針
・各役員の役割及び責任に応じた報酬体系を整備し運用することにより、ステークホルダーに対し透明性と公平性を確保します。
・業務を執行する役員の業績向上意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資することにより、ステークホルダーと利益を共有するものとします。
・報酬体系とその水準は、当社の業績を基本とし、経済情勢等を勘案して見直しを行います。
b.報酬体系
取締役の報酬は、月次で支給する基本報酬と短期の会社業績に連動する短期業績連動報酬、退任時に支給する退職慰労金で構成しております。なお、年間の報酬を100としたとき、基本報酬と短期業績連動報酬は概ね75:25を基準とします。
・基本報酬
内規に基づき、各取締役の職責や役位、在位に応じて月次で金銭支給します。
・短期業績連動報酬(賞与)
短期業績連動報酬の額の算定基礎として選定した業績指標の内容は、連結及び単体の売上高、経常利益、当期純利益等であり、事業環境等の外的要因を含め総合的に評価を行います。また、当該業績指標を選定した理由は事業の成績等を表す指標であり、取締役の業績向上意欲を高めるためには重要な指標であると認識しているためであります。短期業績連動報酬の額の算定方法は、業績指標に対する評価に連動し、各取締役の業績への貢献度等を加味して7月、12月に金銭支給します。このような内容から、監査役(社外監査役を含む)は業績連動報酬の対象から除外しております。
・退職慰労金
内規に基づき在任期間、役位に応じた基準額に、在任期間にわたる当社業績に対する貢献度を加味し、株主総会にて支給を決定し退任時に金銭支給します。
※社外取締役は業務執行から独立した立場で監督・助言を行うため、短期業績連動報酬とはなじまないため、今後は固定報酬のみとすることを検討してまいります。
c.報酬決定の手続き
・取締役の報酬は、取締役会で連結及び単体の業績指標等を対計画・対前年度、経営環境等の観点から分析、評価し基準を確定したのち、取締役会から委任された代表取締役社長が、第160回定時株主総会で承認された総額の範囲内で決定します。
・監査役の報酬は、第160回定時株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定します。
d.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第160回定時株主総会において、年額2億5千万円以内(うち、社外取締役年額1千万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は8名(うち、社外取締役は1名)です。
・監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第160回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」「社外取締役の報酬額改定の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決された場合、取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)、また、取締役分の報酬額は年額2億5千万円以内は変更されず、社外取締役分の報酬額が年額3千万円以内(社外取締役2名以内)となる予定であります。
e.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長伊藤裕子が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は内規に基づき算定された基本報酬に対し、各取締役の業績に応じた貢献度を評価し最終の報酬を決定します。これらの権限を委任した理由は、個人別の業績に応じた貢献度の評価を行うには、取締役会の場ではなじまないと判断しております。
・取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、評価基準の決定を行っており最終の報酬決定に対し、内規から逸脱していないかの監督をする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
f.最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
・業績連動報酬は、「b.報酬体系」に記載の算定方法に従い、連結及び単体の売上高、経常利益、当期純利益等の実績値を算定指標としますが、利益配分型を基本とした報酬であり、事業環境等の外的要因を含め総合的に評価を行うことから、指標の目標は設定しておりません。
なお、当事業年度における連結の売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ49,141百万円、3,615百万円、2,517百万円であり、単体の売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ29,681百万円、2,536百万円、1,840百万円であります。
(注)1 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額が含まれております。
2 退職慰労金の金額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
3 なお、退職慰労金を退任監査役1名に対して40百万円支払っております。
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額が含まれております。
3 退職慰労金の金額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式の区分については、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式と定義しております。また、純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、事業戦略的保有と位置づけ、事業の一定の維持、継続的発展、企業価値向上のために保有する株式と定義しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当社は、製造、販売、資金調達等において、様々な企業と協力関係を築いてきており、事業戦略上の重要性、取引先との関係性を総合的に勘案し、当社の企業価値向上に資すると判断した場合を除き、保有しない方針であります。なお、保有の効果や合理性が希薄化した場合は、売却を含めた検討を行う方針であります。
(保有の合理性を検証する方法)
個別銘柄ごとに以下の保有の合理性を検証するための確認しております。
・保有先と当社との定量的取引の状況
・保有先の業績及び減損リスクの状況
・保有株式の市場価格及び含み損益の状況
・配当金額及び利回りの状況
・資金調達コストとの比較状況
・資金調達枠と質権設定の状況等
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
取締役会において年1回を基本として、上記保有の合理性を検証する方法により検証された結果を受け、個別銘柄ごとに保有に伴う利益とリスクが資本コストに見合っているかを含め検証しております。なお、新規取得、追加取得、売却する場合においては、規程により取締役会の決議を経ることとしており、政策保有株式の議決権の行使につきましては、保有先の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するかという観点から総合的に勘案し、議決権の行使についての検証を行っております。また、当社は、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から、その株式の売却等の意向が示された場合には、売却を妨げることは一切行わず適切に対応することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注1) 定量的な保有効果については、売買契約上の守秘義務、また、企業秘密の競合他社への情報提供になることなどから当社との取引の状況などの記載は困難であります。保有の合理性は、年1回の取締役会において、保有先の業績、当社との取引の状況、当該保有株式の市場価格、配当の状況等により検証しております。
(注2) ㈱三井住友フィナンシャルグループは、2024年10月1日付けで普通株式1株を3株に株式分割しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。