【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

該当事項なし。

 

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

該当事項なし。

 

(1株当たり情報)

項目

前連結会計年度

自 2018年4月1日

至 2019年3月31日

当連結会計年度

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

1株当たり純資産額(円)

4,985.49

5,101.00

1株当たり当期純利益(円)

199.15

283.21

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。

 

前連結会計年度

自 2018年4月1日

至 2019年3月31日

当連結会計年度

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

7,799

10,922

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

7,799

10,922

期中平均株式数(株)

39,162,695

38,568,657

 

3.当社は、2018年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。

  前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益」及び「期中平均株式数」を算定している。

 

 

(重要な後発事象)

(社債の発行)

 当社は2020年4月1日に、2020年9月末日を償還日とした総額50億円の短期社債を発行した。

その概要は次の通りである。

(1)発行総額  50億円

(2)利率    年0.01%

(3)払込期日  2020年4月1日

(4)償還期間  6ヶ月

(5)資金使途  運転資金

 

(株式報酬制度の導入)

当社は2020年6月26日開催の第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入することを決議した。

 

  1.本制度導入の目的等

 本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。

具体的には、既存の取締役の報酬の限度額(月額総額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠で、新たな株式報酬を、2023年6月の定時株主総会終結の時までの3年間(以下「対象期間」という。)の間に在任する取締役に対して支給するというものである。

なお、本制度は、当社執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の株式報酬制度を導入する。この場合、執行役員も取締役と同様に本制度における信託の受益者となる。また、当社は、執行役員に対して交付するための株式取得資金についても併せて信託する。

 

 2.本制度における報酬等の額・内容等

  (1)本制度の概要

 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度である。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。

①本制度の対象者

当社の取締役(社外取締役を除く。)

②対象期間

      2020年6月26日開催の第157回定時株主総会終結の時から2023年6月の定時株主総会終結の時まで

③②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭

  の上限

合計金150百万円

④当社株式の取得方法

自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法

⑤①の対象者に付与されるポイント総数の上限

1事業年度あたり10,000ポイント

⑥ポイント付与基準

役位等に応じたポイントを付与

⑦①の対象者に対する当社株式の交付時期

原則として退任時

 

  (2)当社が拠出する信託の上限

本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金150百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定する。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法により、取得する。

   (注)当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人

       報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となる。

なお、対象期間満了の都度、当社取締役会の決定により、対象期間を3年以内の期間を定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含む。以下も同様。)、本制度を継続することがある。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の年数に金50百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(3)のポイント付与および当社株式の交付を継続する。

また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがある。

  (3)取締役に交付される当社株式の算定方法および上限

①取締役に対するポイントの付与方法等

当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与する。

ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり10,000ポイントを上限とする。

②付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付

取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受ける。

なお、1ポイントは当社株式1株とする。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行う。

③取締役に対する当社株式の交付

各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、 各取締役がその退任時において所定の受益者確定手 続を行うことにより、本信託から行われる。

ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがある。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがある。

(4)議決権行使

本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととする。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図している

(5)配当の取扱い

本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられる。

(6)信託終了時における当社株式および金銭の取扱い

本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定している。

また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程および信託契約に定めることにより、 当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定している。