1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定する)によっている。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっている。
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、赤穂工場、高知工場及び栃木工場の自家発電設備は定額法、原料地は生産高比例法)によっている。
また、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取
得した建物付属設備及び構築物については定額法によっている。
なお、主な耐用年数は以下の通りである。
建物 2~60年
構築物 2~75年
機械及び装置 2~22年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
鉱業権
生産高比例法によっている。
その他
定額法によっている。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額法
を採用している。
5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払に充てるため、支給見込額基準により計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(4)PCB廃棄物処理費用引当金
保管するPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運搬費用の見積額を計上している
(5)債務保証損失引当金
関係会社に対する債務保証に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
6 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用している。
7 ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているので、特例処理を採用している。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りである。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
③ヘッジ方針
ヘッジ対象の識別は、資産又は負債等について取引単位で行い、識別したヘッジ対象とヘッジ手段はヘッジ取引時にヘッジ指定によって紐付けを行い、区分管理している。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2)消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間続くことを前提として、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っている。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次の通りである。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
借入金等の担保に供している資産は次の通りである。
上記担保に対する債務は次の通りである。
※3 圧縮記帳額
前事業年度(2019年3月31日)
国庫補助金等による圧縮記帳額は、建物236百万円、構築物188百万円、機械及び装置3,873百万円、工具、器具及び備品2百万円、土地272百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除している。
当事業年度(2020年3月31日)
国庫補助金等による圧縮記帳額は、建物236百万円、構築物188百万円、機械及び装置4,142百万円、工具、器具及び備品2百万円、土地272百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除している。
※4 偶発債務
銀行の借入金等に対する保証債務(再保証を含む)及び保証予約は次の通りである。
全て保証債務(再保証を含む)の残高であり、保証予約の残高はない。
※5 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理している。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理している。
※1 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれている。
※2 販売費および一般管理費のうち主なものは、次の通りである。
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式8,806百万円、関連会社株式1,533百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式8,806百万円、関連会社株式2,182百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(社債の発行)
当社は2020年4月1日に、2020年9月末日を償還日とした総額50億円の短期社債を発行した。
その概要は次の通りである。
(1)発行総額 50億円
(2)利率 年0.01%
(3)払込期日 2020年4月1日
(4)償還期間 6ヶ月
(5)資金使途 運転資金
(株式報酬制度の導入)
当社は2020年6月26日開催の第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入することを決議した。
1.本制度導入の目的等
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。
具体的には、既存の取締役の報酬の限度額(月額総額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠で、新たな株式報酬を、2023年6月の定時株主総会終結の時までの3年間(以下「対象期間」という。)の間に在任する取締役に対して支給するというものである。
なお、本制度は、当社執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の株式報酬制度を導入する。この場合、執行役員も取締役と同様に本制度における信託の受益者となる。また、当社は、執行役員に対して交付するための株式取得資金についても併せて信託する。
2.本制度における報酬等の額・内容等
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度である。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。
①本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除く。)
②対象期間
2020年6月26日開催の第157回定時株主総会終結の時から2023年6月の定時株主総会終結の時まで
③②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭
の上限
合計金150百万円
④当社株式の取得方法
自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
⑤①の対象者に付与されるポイント総数の上限
1事業年度あたり10,000ポイント
⑥ポイント付与基準
役位等に応じたポイントを付与
⑦①の対象者に対する当社株式の交付時期
原則として退任時
(2)当社が拠出する信託の上限
本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金150百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定する。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法により、取得する。
(注)当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人
報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となる。
なお、対象期間満了の都度、当社取締役会の決定により、対象期間を3年以内の期間を定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含む。以下も同様。)、本制度を継続することがある。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の年数に金50百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(3)のポイント付与および当社株式の交付を継続する。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがある。
(3)取締役に交付される当社株式の算定方法および上限
①取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与する。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり10,000ポイントを上限とする。
②付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受ける。
なお、1ポイントは当社株式1株とする。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行う。
③取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、 各取締役がその退任時において所定の受益者確定手 続を行うことにより、本信託から行われる。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがある。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがある。
(4)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととする。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図している
(5)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられる。
(6)信託終了時における当社株式および金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定している。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程および信託契約に定めることにより、 当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定している。