(注)2018年6月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案(当社普通株式について、10株を1株に併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、発行可能株式総数は1,340,130,000株減少し、130,000,000株となっている。
(注) 2018年6月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案(当社普通株式について、10株を1株に併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は、365,788,958株減少し、40,643,217株となっている。また、2018年5月10日開催の取締役会において、同年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議している。
該当事項なし。
該当事項なし。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 1.自己株式の消却による減少である。
2.2018年6月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案(当社普通株式について、10株を1株に併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は365,788,958株減少し、40,643,217株となっている。
2019年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,071,937株は、「個人その他」に20,719単元及び「単元未満株式の状況」に37株をそれぞれ含めて記載している。
2.2018年5月10日開催の取締役会において、同年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議している。
2019年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式2,071千株(5.10%)がある。
2.2018年7月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キルターン・パートナーズ・エルエルピー(Kiltearn Partners LLP)が2018年7月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。
(注) 2018年6月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案(当社普通株式について、10株を1株に併合)が承認可決されているが、上記の保有株券等の数は、株式併合前の株式数にて記載している。
3.2018年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者であるゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co.LLC)及びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が2018年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。
4.2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。
5.2019年2月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)が2019年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項なし。
会社法第155条第3号による取得
(注) 2018年6月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案(当社普通株式について、10株を1株に併合)が承認可決されているが、上記の保有株券等の数は、株式併合前の株式数にて記載している。
会社法第155条第9号による取得
(注)1.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行った。株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買い取りを行った。
2.買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である。
(注) 1.2018年6月28日開催の第155回定時株主総会の承認可決により、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。当事業年度における取得自己株式35,128株の内訳は、株式併合前30,597株、株式併合後4,531株である。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
(注) 1. 2018年6月28日開催の第155回定時株主総会の承認可決により、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。当事業年度におけるその他(単元未満株式の売渡請求による売渡)2,241株の内訳は、株式併合前が1,913株、株式併合後が328株となっている。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・売渡による株式は含まれていない。
当社は、株主各位に対する利益配分を、基本的には、収益に対応して決定する重要事項と認識している。
この収益を将来にわたって確保するためには、装置産業であるセメント製造業として、不断の設備の改善、更新の投資が必要であり、このための内部留保の拡充も不可欠のことと考えている。
以上の観点から利益配分に関しては、安定的・継続的な配当を、1株当たり年間100円を基本に、経営全般にわたる諸要素を総合的に判断して決定していく。
毎事業年度における配当は、年1回の期末配当を基本方針としているが、状況により中間配当を行うこととしている。なお、これら剰余金の配当の決定機関は期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会である。
2018年3月期の配当については、中間期末は5.5円とした。期末については、1株当たり55.0円とすることを決定し、年間で1株当たり60.5円となった。なお、当社は、2018年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の中間配当は1株当たり55.0円となり、年間配当については1株当たり110.0円となる。
当社は、「取締役の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りである。
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスについて、企業経営を規律する仕組みであり、その目的は、経営の効率性を向上させるとともに、経営の健全性と透明性を確保することにより継続的な企業価値の増大を実現させるものであると考えている。よって、当社は、その充実を経営上の最重要課題と位置付けている。
また、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、「住友大阪セメント コーポレートガバナンス基本方針」を定めている。
2) 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、「監査役設置会社」の形態を採用している。
業務に精通した取締役と経営に対する監査機能の強化を図るために選任された独立役員である社外取締役からなる取締役会における審議等を通じて的確な経営判断を行い、業務の効率化に努めるとともに、監査役の監査機能の充実を図る形態が、現在のところ、より当社に適していると判断している。
取締役会は、取締役社長 関根福一、取締役 大西利彦、取締役 小西幹郎、取締役 諸橋典央、取締役 土井良治、取締役 青木秀起、社外取締役 齊田國太郎、社外取締役 牧野光子の取締役8名(うち社外取締役2名)から構成されている。また、取締役の任期は1年としている。毎月1回以上、取締役会を開催し、経営上の重要事項の決定を行うとともに業務執行状況の報告を受けている。また、経営における意思決定・監査機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。取締役会及び取締役の役割及び責務は次のとおりである。
・取締役会は、経営理念の実現、企業価値及び株主の共同の利益の長期的な増大に向けて、経営方針その他会社の重要事項の決定を行う。
・取締役会は、法令、定款及び社内規程の定めに従い、取締役会にて決定すべき事項に係る意思決定を行うとともに、経営陣(代表取締役及び執行役員をいう。以下同じ。)による職務の執行を監督する。また、経営陣による適正かつ効率的な職務の遂行を図るため、職務権限規程等の社内規程により職務権限及び意思決定のルールを明確に定める。
・取締役会は、経営陣幹部(代表取締役及び役付執行役員をいう。以下同じ。)による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う。
・取締役会及び経営陣幹部は、当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組む。中期経営計画の策定にあたっては、前中期経営計画のレビューを行い、その分析結果を、株主に説明するとともに、次期計画に反映する。
・取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行う。
・取締役会は、経営陣、支配株主等の関連当事者と当社の間に生じ得る利益相反を適切に管理する。
・取締役は、その役割及び責務を果たすために十分な情報を収集するとともに、取締役会において説明を求め、互いに積極的に意見を表明して議論を尽くす。
・取締役は、能動的に情報を入手し、その役割及び責務を実効的に果たすために、必要に応じ、経営陣に対して、追加の情報提供を求める。
監査役会は、監査役 伊藤要、監査役 髙瀨芳章、社外監査役 友澤史紀、社外監査役 保坂庄司、社外監査役 鈴木和男の監査役5名(うち社外監査役3名)から構成されている。社外監査役はいずれも非常勤である。監査役は、毎月1回以上監査役会を開催するとともに重要会議に出席している。監査役会及び監査役の役割及び責務は次のとおりである。
・監査役会及び監査役は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割及び責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行う。
・監査役は、取締役会その他の自らが出席する重要会議において、能動的なかつ積極的に権限を行使し、取締役等に対して適切に意見を述べる。
・監査役は、その役割及び責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手し、必要に応じ、当社に対して追加の情報を求める。
取締役候補者及び監査役候補者の指名並びに経営陣の選解任について、その役割・責務を果たせる者の指名手続き及び選解任手続きの客観性・透明性を確保する観点並びに取締役及び経営陣の報酬について、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役及び必要に応じて加える社外有識者で構成される任意の委員会である「指名・報酬委員会」を設置している。同委員会は、取締役候補者については、当社の利益、成長及び企業価値を考えて誠実に経営判断を下せる者であるか、経営陣については、取締役会から委任された業務執行の決定と業務執行ができる者であるか等を勘案し、取締役候補者及び経営陣の選解任について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。また、監査役候補者については、適切な経験・能力及び必要な財務、会計及び法務に関する知識を有する者を選任することとし、特に財務及び会計に関する十分な知見を有している者が1名以上選任されるよう、監査役候補者の指名について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。さらに、同委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣の報酬について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額である。
3)内部統制システムの整備の状況
(イ)取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループの全ての役職員(執行役員制度に基づく執行役員を含む。また、嘱託、派遣社員を含む。)に対し、コンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、コンプライアンス委員会規程を制定している。
コンプライアンス委員会は、毎年度ごとにコンプライアンスに関する活動の計画を策定し、その進捗を管理している。
コンプライアンスの状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をコンプライアンス委員会に報告している。コンプライアンス委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会及び監査役に報告している。
当社グループの企業活動にかかわるコンプライアンスに関して、当社グループ社員(嘱託、派遣社員を含む。)から通報を受け、その是正のための措置を行うことを目的とした通報制度(コンプライアンスホットライン制度)を設けている。なお、通報窓口は、社内においては内部監査室、社外においては弁護士をこれにあてている。また、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な扱いを行わないものとしている。
当社グループの業務活動及び諸制度に関し、内部監査を行うことを目的として内部監査室を設置している。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い、一切の関係を遮断するための体制を整備している。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書規程、情報管理基本規程、情報セキュリティ基本規程等の社内規程に基づき文書等の保存及び管理を行っている。
当社の意思決定に係る書類である伺書については、検索が容易なデータベースに登録することにより管理するとともに、当該データベースについては、監査役の閲覧に供するものとしている。
(ハ)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスクの把握、評価及び対応を図るため、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、リスク管理委員会規程を制定している。
リスク管理委員会は、毎年度ごとにリスク管理に関する活動の計画を策定しその進捗を管理している。
リスク管理の状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をリスク管理委員会に報告している。リスク管理委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会及び監査役に報告している。
(二)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組んでいる。
経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入している。
取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っている。
(ホ)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
○子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の会社への報告に関する体制
当社グル-プ会社における協力の推進と子会社の自主責任を前提とした経営を基本理念に、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため関係会社管理規程を制定し、子会社から報告すべき事項を明確にするとともに、子会社を管理する担当部署を設置している。
○子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、リスク管理委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるリスク管理の状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体としている。
○子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、年間予算を策定し、その達成に取り組んでいる。取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定ルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っている。
○子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、コンプライアンス委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるコンプライアンスの状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体としている。また、コンプライアンスホットライン制度については、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性を確保している。
(へ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当
該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
監査役を補助すべき使用人として、監査役業務補助員を設置している。監査役業務補助員は監査役の指示を受けて業務を遂行している。
監査役業務補助員の人事異動及び人事考課に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとしている。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
会議体の議事結果やコンプライアンス及びリスク管理に関する監査の結果等の定例的な事項については、監査役に対し定期的に報告するとともに、会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれのあることを知ったとき、職務執行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告している。
内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告している。
(チ)子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者の監査役への報告に関する体制
子会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれがあることを知ったとき、職務執行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告している。
(リ)監査役への報告をした者がそれを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者の匿名性を確保するとともに、報告者に対し人事上の処遇等において不利な取扱いを行わないものとしている。
(ヌ)監査役の費用の前払い・償還の手続きその他職務執行について生ずる費用・債務処理の方針に関する事項
監査方針・計画等に基づく監査役の職務の円滑な執行に必要と認められる費用(前払い・償還を含む)は、当社の負担としている。
(ル)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
原則として2ケ月に1回、社長と監査役との懇談会を開催し、社長は、監査役に業務執行の状況を報告するとともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図っている。
当社の意思決定に係る書類である伺書のデータベースを監査役の閲覧に供するとともに、取締役会のほかにも業務執行の状況を把握するために必要な会議への監査役の出席を認めるものとしている。
4) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応を行い、一切関係を持たない。この基本方針に基づき、総務部を対応統括部署として情報収集を行うとともに、必要に応じ警察、弁護士等と連携して組織的に対応することとしている。
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めている。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的にするものである。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものである。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役 齊田國太郎、牧野光子は、社外取締役である。
2. 監査役 友澤史紀、保坂庄司、鈴木和男は、社外監査役である。
3. 2006年6月29日より、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
執行役員は13名で、上記記載の5名の他に、常務執行役員小木亮二、執行役員内村典文、同下モ真史、同島田徹、同小堺規行、同関本正毅、同小野昭彦、同元木徹の8名で構成されている。
4. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。
社外取締役齊田國太郎は、大阪高等検察庁、広島高等検察庁の検事長等を歴任され、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることなどによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断している。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役牧野光子は、日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとしての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わるなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じている。それらの幅広い経験と優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断している。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役友澤史紀は、大学の教授に加え、日本学術会議会員等を歴任されたことによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断している。同氏は、2008年5月まで、当社と取引のある公益社団法人日本コンクリート工学会の会長の職にあったが、当該取引の金額は、当社売上高および同工学会の経常収益額のいずれに対しても0.1%未満であり、その内容も同工学会との取引として一般的内容であることから、その独立性に影響はない。
社外監査役保坂庄司は、他社の取締役・監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断している。同氏は、2005年6月まで、当社と取引のある三井物産株式会社に所属していたが、当該取引の規模は、当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、2018年度における当社売上高に対する同社への売上高の割合は、0.1%未満、また、当社売上原価に対する同社からの仕入高の割合は、0.3%未満であることから、その独立性に影響はない。
社外監査役鈴木和男は、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断している。同氏は、2009年6月まで、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属していた。同監査法人との間には、監査報酬の支払いなどの取引関係があるが、同氏は、同監査法人に所属していた期間において当社の監査業務には一切関与していない。また、2018年度における当社グループの支払った監査報酬等の総額が当社の連結売上高および同監査法人の総収入に占める割合が、いずれも0.1%未満であることから、その独立性に影響はない。
当社は、社外取締役齊田國太郎、社外取締役牧野光子、社外監査役友澤史紀、社外監査役保坂庄司及び社外監査役鈴木和男は、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある場合には該当せず、独立性を有しているものと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するための「独立性判断基準」を有している。なお、「独立性判断基準」の内容は以下の通りである。
社外取締役及び社外監査役に対して、社内外の情報について、都度、書類の配布、郵送、Eメール送信等により伝達している。また、監査役を補助すべき使用人として、「監査役業務補助員」を設置し、社外監査役についても「監査役業務補助員」が補助している。
(3)【監査の状況】
社外監査役3名を含む5名の監査役が監査役監査を実施している。監査役は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と定期的に会合(原則4回/年)を行うほか、必要の都度会合を行うなど緊密な連携を保ち、意見・情報の交換を行っている。
なお、常勤監査役伊藤要は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、常勤監査役髙瀨芳章は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、各々財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
② 内部監査の状況
内部監査のための社内組織として「内部監査室」を設置しており、「内部監査規程」に基づき内部監査室長以下7名にて、これにあたっている。「内部監査室」は、内部監査の年度計画の作成に際しては、監査役と意見交換を行い、監査役と合同で監査を実施し、情報・意見の交換を行うなど、連携を取っている。また、「内部監査室」は、監査役の求めに応じ、都度監査役に報告を行うとともに、監査役の依頼に従い特定事項の調査を行っている。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称変更し、EY新日本有限責任監査法人となった。
b.業務を執行した公認会計士
香山 良
吉川 高史
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他13名である。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人候補を適切に選定し会計監査人を適切に評価する為の基準を策定している。これに基づき、会計監査人が当社の会計監査を行うに足る独立性と専門性を有しているか等を確認し、選定について判断する。
なお、解任・不再任については、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任について判断する。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するErnst&Youngのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに会計顧問および移転価格文書作成に係るコンサルティング業務である。
該当事項なし。
会計監査人からの聴取及び必要な資料の入手を通じて、監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討し、監査役会の同意を得て決定する。
e.監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び関係部署からの報告の聴取及び必要な資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っている。
(4)【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は「指名・報酬委員会(社内取締役1名、社外取締役2名、社外有識者1名で構成)」である。当該委員会は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として設置された任意の報酬に関する委員会であり、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案及び業績評価に基づく賞与について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円(当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とするものである。また、取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、経営陣幹部の報酬を決定する。なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分している。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
・当社は、事業推進のうえで発生する協力関係の維持または強化および事業機会の創出のために必要と判断される企業の株式を保有している。今後、必ずしも保有する必要がないと判断された株式については市場影響等考慮すべき事情に配慮したうえで縮減を図る。
・当社は前項に基づき保有する株式(政策保有株式)に関し、2019年5月28日の取締役会において、個別銘柄毎に、事業推進上の協力関係の維持・強化、事業機会の創出などを通して中長期的な企業価値の向上に資するものであるかといった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証した。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
・当社は個別の保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有している。定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しないが、上記方針に基づいて保有の適否を検証している。
特定投資株式
みなし保有株式