第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第161期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

該当事項はありません。

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年11月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月12日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第161期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

事業年度 第162期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月13日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出

 

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月13日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。