1【提出理由】

 当社は2026年8月4日開催の取締役会において、株式報酬として、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員(以下総称して「取締役等」といいます。)に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5の第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、当社の取締役等は、後記2(10)のとおり、同信託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。

 

2【報告内容】

(1)有価証券の種類及び銘柄

  住友大阪セメント株式会社 普通株式

 

(2)発行数又は売出数

  売出数42,500株

  なお、当該売出数に加え、同信託内において30,600株を保有しています。
 

(3)発行価格及び資本組入額又は売出価格

  売出価格5,402円

  注:前記1の取締役会決議の日の前営業日である2026年8月3日の東京証券取引所プライム市場における当社の普

  通株式の終値としています。
   資本組入額:該当事項はありません。

 

(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額

  売出価額の総額229,585,000円

  資本組入額の総額:該当事項はありません。

  注:(2)記載の同信託内における保有株式分を加えると、総額は347,158,548円となります。

 

(5)株式の内容

  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株で

  す。

 

(6)当該取得勧誘の相手方又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

  当社の取締役  6名

  当社の執行役員 7名

 

(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

  該当事項はありません。

 

(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

  下記(10)のとおりです。

 

(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

  後記(10)のとおり上記(6)の者に交付されるまでは三井住友信託銀行株式会社が信託財産として保有します。

  三井住友信託銀行株式会社は、その固有財産及び他の信託の信託財産と分別して管理します。

 

 

(10)信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項

 (ⅰ)当該信託の受益権の内容

   当社は、自己株式の処分先である三井住友信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社

   を受託者とする信託契約を締結しており、下記(ⅲ)に定める者(以下、個別に又は総称して、「制度対象者」と

   いいます。)は、同信託の受益者として、当社の普通株式の交付を受けることになります。

   各制度対象者が受益者として同信託の信託財産から交付を受けることとなる株式の数は、当社が各制度対象者に付

   与するポイントの数に応じて定まります。

   即ち、当社は、取締役会決議にて、制度対象者へのポイント付与の条件や同信託の受益権獲得の条件を定める「株

   式交付規程」を定めております。当社は、当該「株式交付規程」に従い、各制度対象者に対して、その役位や職務

   の内容及び当社の業績に応じた数のポイントを付与します。

   本信託の受益権を獲得した制度対象者は、同信託の受益者として、同信託の信託財産から、当該「株式交付規程」

   に基づき付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けます。なお、各制度対象者による同信託の受益権の取

   得は、在任期間中に非違行為がなかったこと等、当該「株式交付規程」に定める条件を充足することを条件としま

   す。

   制度対象者が同信託の受益権を取得するのは、原則として退任時であり、制度対象者は、退任までに付与された累

   積ポイントに応じた数の株式の交付を受けることになります。

 

 (ⅱ)当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額

   73,100株

 

 (ⅲ)当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲

   ・当社の取締役(ただし社外取締役を除きます)

   ・当社の執行役員