独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月30日

太平洋セメント株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小  林  礼  治

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上  原  義  弘

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

櫻  田  寛  子

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている太平洋セメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、太平洋セメント株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk株式の取得原価の基礎となる株式価値評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(追加情報)に記載のとおり、会社は、2021年7月21日付でPT Solusi Bangun Indonesia Tbk(以下、「SBI社」という。)の株式の15.04%を取得した。当該株式取得に伴う取得原価は24,026百万円である。

会社は、SBI社株式の取得に当たり、同社の将来の事業計画及び当該事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りが合理的であるかどうかを評価している。その上で、会社は将来キャッシュ・フローの割引現在価値から算定された株式価値に基づき、当該株式の取得原価を決定している。当該事業計画には、インドネシアにおける市場成長率、販売単価、インドネシアにおけるインフレ率等の不確実性を伴う仮定が使用されており、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

また、株式価値評価においては、割引率の算定を含む評価手法について専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、SBI社の取得原価の基礎となる株式価値評価の合理性の検討が、当連結会計年度の

当監査法人は、SBI社の取得原価の基礎となる株式価値評価の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

株式取得に係る取得原価の検討に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる投資意思決定時のSBI社の事業計画の検討に関連する内部統制に特に焦点を当てた。

 

(2)株式価値評価における仮定が適切かどうかについての評価

株式価値評価に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるSBI社の事業計画について、当該計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について会社の担当者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 

 

連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の1つに該当すると判断した。

・過去の事業計画と実績を比較し、事業計画の見積りの

 精度を評価した。

・インドネシアにおける市場成長率及びインフレ率につ

 いて、外部機関が公表した市場予測情報との整合性を

 確認した。

・販売単価について、過去の販売単価の推移と比較し た。

 また、株式価値評価の評価手法について、主に以下について検討した。

・割引率の算定で用いるインプットデータの適切性を評

 価した。

 

 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk株式取得に伴い識別した無形資産の時価評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(追加情報)に記載のとおり、会社は、2021年7月21日付でPT Solusi Bangun Indonesia Tbk(以下、「SBI社」という。)の株式の15.04%を取得するとともに取締役及び監査役を派遣し、持分法適用関連会社とした。当該株式取得に伴う取得原価は24,026百万円である。

持分法適用関連会社に対する投資において、株式の取得原価と投資先の純資産簿価に対する会社の持分との差額は、投資先の純資産と投資先の識別可能な資産及び負債の時価との差額並びに投資先にかかるのれんの金額で構成され、いずれも持分法適用関連会社に対する投資の帳簿価額に含まれている。投資先において識別可能な資産及び負債は、持分法適用時の時価に基づき評価され、持分取得に伴う取得原価が配分される。その結果、主として商標1,221百万円、技術1,444百万円、顧客関連2,824百万円を識別し残額2,114百万円をのれんとして認識している。

SBI社株式取得に伴い識別した商標、技術及び顧客関連の時価評価に関しては、同社の事業計画が使用されている。当該事業計画には、インドネシアにおける市場成長率、販売単価、インドネシアにおけるインフレ率等の不確実性を伴う仮定が使用されており、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。また、それぞれの時価の評価方法、当該評価の際に使用する割引率等のインプットデータの見積りには、高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、SBI社株式取得に伴い識別した無形資産の時価評価の合理性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の1つに該当すると判断した。

 当監査法人は、SBI社株式取得に伴い識別した無形資産の時価評価の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

投資先の識別可能な資産及び負債の時価評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、時価評価の基礎となる投資意思決定時のSBI社の事業計画の検討に関連する内部統制に特に焦点を当てた。

 

(2)無形資産の時価評価における仮定が適切かどうかに ついての評価

 無形資産の時価評価に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるSBI社の事業計画について、当該計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について会社の担当者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

・過去の事業計画と実績を比較し、事業計画の見積りの

 精度を評価した。

・インドネシアにおける市場成長率及びインフレ率につ

 いて、外部機関が公表した市場予測情報との整合性を

 確認した。

・販売単価について、過去の販売単価の推移と比較した。

 当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の点について検討した。

・各無形資産の時価評価に採用した評価方法について、

 対象とする評価項目、会計基準の定めを踏まえて、そ

 の適切性を評価した。

・経営者が専門家を利用して見積った割引率のインプッ

 トデータについて、外部機関が公表したデータと比較

 し、その適切性を評価した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、太平洋セメント株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、太平洋セメント株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(※)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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