独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月28日

日本坩堝株式会社

 取締役会 御中

 

 

グローリー監査法人

 

東京都中央区

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

行  正  晴  實

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

後  藤  謙  太

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

田  口  聡  志

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本坩堝株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本坩堝株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

日本坩堝株式会社におけるエンジニアリング事業の収益の認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 日本坩堝株式会社は、セグメント情報に記載のとおり、「エンジニアリング事業」として、売上高3,186,759千円(報告セグメント計の35.4%)を計上している。このうち、日本坩堝株式会社におけるエンジニアリング事業の売上が大部分を占めている。

 エンジニアリング事業は各種工業炉の設計施工及び付帯する機器類の販売、機器類の工事請負等を行っている。主要な得意先は大手の自動車メーカーや自動車関連の部品メーカー等であり、工業炉の新設工事や補修工事を継続的に受注している。これらは得意先における製造設備の重要な工程を担うものであり、工事完了時の得意先による検収に当たっては、契約毎に異なる材質・寸法等の仕様確認や試運転による慎重な確認が実施される。また、このようなエンジニアリング事業の特性により、耐火物事業の製品販売に比し、1件当たりの取引額は多額になる場合が多い。

 工業炉の新設工事や補修工事は、連結財務諸表【注記事項】(重要な収益および費用の計上基準)に記載の通り、顧客との請負工事契約等に基づいて役務を提供する義務を負っていることから、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識している。また、一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で充足される履行義務として工事が完了した時点で収益を認識している。工事が完了した時点は、得意先と合意した仕様を満たしていることを得意先が確認して検収し、その検収に基づいて発行される工事完了証明書に記載された得意先の検収日をもって工事が完了した日としている。また、売上債権が得意先と合意した回収条件どおりに回収されていることを本社経理部が確認している。

 上記のとおり、エンジニアリング事業の売上は、1件当たりの取引額が多額になることや、施工内容の複雑性や得意先による検収の重要性などの特性や履行義務の充足に係る進捗度の見積りにあたっては、経営者の主観的な判断が伴う。このように、収益の認識について慎重な判断を要することから、当監査法人は日本坩堝株式会社におけるエンジニアリング事業の収益の認識について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、日本坩堝株式会社におけるエンジニアリング事業の売上の期間帰属を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・エンジニアリング取引の受注・工事完了の確認・売上計上・請求に係る内部統制を理解し、内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。

・当連結会計年度の売上について、取引金額や粗利額などを考慮の上、検討が必要な取引を特定した。

・当連結会計年度末付近の売上取引及び決算日後の売上取引について、部門別の売上状況を分析し、検討が必要な取引を特定した。

・特定された取引について、工事請負契約書や注文書、工事完了証明書との照合を実施した。

・上記で選定されていない売上取引を母集団としてサンプリングを行い、抽出された取引に対して工事請負契約書や注文書、工事完了証明書との照合を実施した。

・一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識する取引について、四半期毎に工事が完了した工事契約について実際の工事原価と見積総原価を比較し見積総原価の妥当性を評価した。また、見積総原価が改定されている場合は、改定が合理的な理由に基づき実施されていることを確認した。

 

 

 

日本坩堝株式会社における棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている「商品及び製品」は507,140千円、「原材料及び貯蔵品」に含まれる原材料は749,043千円であり、これらの棚卸資産の合計額は1,256,184千円である。このうち、日本坩堝株式会社が保有する棚卸資産は1,108,813千円であり、連結財務諸表上の棚卸資産の重要な割合を占めている。

 棚卸資産は、主に耐火物事業で使用する商品・製品及びその原材料である。商品及び製品のサイズや材質は得意先や用途により異なるため、多品種の在庫を保有している。そのため、得意先の設備更新や新製品開発により要求される仕様が変更された場合、見込生産していた製品が販売できなくなるなど過剰在庫が生じる可能性がある。

 この棚卸資産について、連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、販売価格が低下した場合には帳簿価額を時価まで切り下げている。さらに、上記の通り、商品及び製品については過剰在庫が生じる可能性があることから、直近で動きのない棚卸資産について滞留期間に応じて評価損を計上している。

 棚卸資産評価損は本社経理部において、販売システムから出力した売上明細や在庫データ、在庫受払データを利用してスプレッドシートを用いて評価損計上対象となる棚卸資産を特定し必要となる評価損を計算し、経理部長の承認を受け会計システムに計上しており、当該スプレッドシートの管理や関連する情報システムのデータの保全・管理の状況が、棚卸資産評価損の計算誤りにつながる可能性がある。

 上記のとおり、会社の棚卸資産の金額的重要性と棚卸資産評価の計算プロセスの状況に鑑みて、評価損の計算を誤った場合連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があることから、当監査法人は日本坩堝株式会社における棚卸資産の評価について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、日本坩堝株式会社における棚卸資産の評価が適切になされているかを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・前連結会計年度末に評価損計上を行った棚卸資産の当連結会計年度の販売状況、及び、前連結会計年度末に評価損計上を行わなかった棚卸資産の当連結会計年度の販売状況を確認し、過年度の会社の棚卸資産評価方針が適切であったのかを検討した。

・入出庫情報に係る販売システムへのデータ集計の網羅性及び正確性、並びにそれらを担う販売システムに係るユーザーアクセス管理、システム変更管理等のIT全般統制の検証について、ITの専門家を利用してシステムコントロールの有効性を検証した。

・評価損の計算に利用するスプレッドシートに入力される基礎データの網羅性及び正確性を検証するために、当連結会計年度末在庫残高については販売システムから出力した在庫データとの突合を実施し、当連結会計年度中の入出庫実績については在庫受払データと、販売実績については売上明細との突合を実施した。

・棚卸資産評価損の計算に利用するスプレッドシートにおいて、会社の評価基準に従った必要な評価損が計算されているかを検証するため、上記基礎データを用いて監査人が再計算を実施した。

・棚卸資産評価損について、会社の評価基準に基づいて、必要な評価損の金額が算定されているか、経理部長の承認を受けるまでの一連のプロセスを理解し、内部統制の整備及び運用状況の評価を実施した。

 

その他の事項

 会社の2023年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2023年6月30日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本坩堝株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、日本坩堝株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E01131-000 2024-06-28 jpcrp_cor:Row1Member E01131-000 2024-06-28 jpcrp_cor:Row2Member E01131-000 2024-06-28