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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2021年7月1日 |
5,636,160 |
7,045,200 |
- |
704,520 |
- |
56,076 |
(注) 2021年7月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は5,636,160株増加し、7,045,200株となっております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.「金融機関」には、「役員株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式999単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.自己株式317,455株は、「個人その他」に3,174単元、「単元未満株式の状況」に55株含めて記載しております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社みずほ銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町1-5-5 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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計 |
― |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、「役員株式給付信託(BBT)」制度に係る信託財産として、
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式99,900株(議決権の数999個)が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都渋谷区恵比寿 1-21-3 |
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計 |
― |
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(注)上記のほか、「役員株式給付信託(BBT)」制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式99,900株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
417,355 |
- |
417,355 |
- |
(注)1.「保有自己株式数」には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)保有の当社株式を含めております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しており、その株式数は99,900株であります。
2.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の利益配当政策は、業績の状況、配当性向、企業体質強化のための内部留保などを総合的に判断し、適正な利益配分を継続的に行うことを基本方針としております。
当社は中間配当(基準日:毎年9月30日)と期末配当の年2回の剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は見送らせていただきましたが、当期の業績及び当社を取り巻く経済環境などを勘案しまして、1株につき17円の配当とさせていただきました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念のもと、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの期待に応え、会社の持続的な成長と企業価値向上を経営の最重要課題として取組んでおります。そのために、内部統制システムの整備・強化を図り、経営の透明性・公平性を確保し、迅速な意思決定による経営の効率化を高めるべく、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主をはじめとするステークホルダー重視の観点から、経営が健全、適切かつ効率的に運営されているかを監視、統制する仕組みを構築するため、取締役会、監査役会のほかに内部監査室を設置し、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めています。
取締役会については、原則として毎月1回定例開催(必要に応じて臨時開催)し、経営の基本方針の策定および具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、重要な業務執行は、中期経営計画等の事業戦略を踏まえて決定しております。
監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名(3名全員が社外監査役)で構成され、各監査役は取締役とは職責を異にする独立機関であることを十分に認識し、取締役会においても積極的かつ活発な発言をしております。さらに常勤の監査役は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。
また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の実効性の確保・強化に努めております。
加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得るための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役山本博之・茂木康三郎・草野成郎、および取締役社長西村有司(委員長)で構成しております。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役山本博之・茂木康三郎・松田明彦、および取締役社長西村有司(委員長)で構成されることとなる予定です。
また当社は、取締役会による業務執行の基本方針をもとに、経営に関する重要な事項を審議し、経営方針の徹底、経営計画の予実管理、経営課題に係る対策協議及び重要な日常業務等について討議するため、経営会議を毎月開催しております。
コーポレート・ガバナンス体制
③取締役会の活動状況
当社の取締役会は、規程に基づき、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。2024年度は11回開催しており、出席状況は以下の通りであります。
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氏名 |
出席状況 |
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大久保 正志 |
100%(11/11回) |
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西村 有司 |
100%(11/11回) |
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広野 玲緒奈 |
100%(11/11回) |
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小松 俊夫 |
100%(11/11回) |
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岡 信幸 |
100%(11/11回) |
|
岡本 聡 |
100%(11/11回) |
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岩谷 誠治 |
100%(11/11回) |
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岡松 暁子 |
100% (8/8回) |
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山本 博之 |
100%(11/11回) |
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茂木 康三郎 |
91%(10/11回) |
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草野 成郎 |
91%(10/11回) |
主な審議案件は、決算案の承認、株主総会議案の承認、年度・半期方針・計画案の承認、役員人事・報酬・組織変更案の承認、設備投資案件の承認等であります。また、主な報告事項は、中期経営計画の進捗状況、連結対象会社等の業績動向、リスク管理の状況、技術開発の状況、サステナビリティへの取組状況等であり、この他に各事業・部門の業務推進状況の定例報告を行っております。
当社の取締役会は構成、運営、議事・審議内容等において概ね適切に機能しており、実効性が十分に確保されていると評価しております。詳細は、2025年4月24日に開示いたしました「2024年度 当社取締役会の実効性評価について」をご参照ください。今後も実効性評価を定期的に実施するとともに、さらに改善すべき事項について取締役会等において議論を重ね、引き続き取締役会の実効性の確保・強化に努めてまいります。
なお、子会社につきましては、四半期に一度取締役会を定例開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、主に決算案の承認、業務推進状況等の報告を行っております。
④諮問委員会の活動状況
当社の諮問委員会は、規程に基づいて定例的に開催しており、2024年度は3回開催、2024年12月より以前は5名の委員が全て出席し、2024年12月からは新任の社外取締役も加え6名の委員が全て出席しております。主な討議内容は取締役の指名・報酬、経営幹部の人事等であり、取締役会に対して適切な関与・助言を行っております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため、当社の経営理念および内部統制システムの推進体制を当社およびグループで共有し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めております。また、グループ会社の取締役・監査役を兼務する当社役員が業務執行の状況を把握するとともに、十分な管理監督・監査を行っております。内部監査室および管理部門、監査役は、グループ各社の事業状況、財務状況、その他重要な事項について定期的な報告を受け、連携して業務の適正性を確保しております。内部通報制度は、グループ各社にも適用しております。
また当社は、グループの事業活動に伴う多様なリスクの発生を防ぎ、リスクの顕在化時に生じる損失を最小限に留めることを目的として、リスク管理規程を定め、リスク管理体制の強化を図っております。当社の経営に重大な影響を与える可能性のある不測の事態が発生した場合に備え、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置して対応を行い、損害・影響等を最小限に留める体制を整備しております。加えて、「日本ルツボBCP」を策定し、大規模地震や火災を想定した非常時の訓練を実施するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策編」を整備するなど、策定内容と緊急時の体制について毎年見直しを行っております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び各社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
⑦ 取締役の定数及び取締役の選任決議の要件
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能にすることを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に機動的に対応し、効率的な経営を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
(1)被保険者の範囲
当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役
(2)保険契約の内容の概要
被保険者が(1)の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償請求や訴訟費用等を補償するものであります。ただし、贈賄罪等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担いたします。
[買収防衛策]
当社は、2023年6月28日開催の当社第183回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、企業価値・株主共同の利益向上の観点から、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「現プラン」といいます。)を継続しております。
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、当社の経営理念および企業価値の源泉ならびに当社を支えるステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
当社は、金融商品取引所に株式を上場しておりますので、当社の株式は株主および投資家の皆様による自由な取引が原則であり、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づき行われるものと考えており、当社株式に対する大規模買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠な取引先、債権者、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を損ねるおそれのあるもの、株主に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値および株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社はこのような大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
2.基本方針の実現に資する取組みについて
(1)企業価値・株主共同利益の源泉
当社は、1885年(明治18年)の創業以来、耐火物および工業炉のメーカーとして140年間、国内外の鋳造業界、鉄鋼業界を中心とした市場に対し製品を供給してまいりました。当社が長年にわたり継続企業(ゴーイングコンサーン)として存続してきた理由は、取引先、債権者、従業員等のステークホルダーとの長期的な信頼関係を基盤とし、販売、研究開発、品質改善、コストダウン、新製品開発など顧客の要求に応える継続的な努力により常に企業価値の向上を目指してきたことによるものと考え、今後も更なる企業価値および株主共同の利益の向上に努めてまいります。
当社グループは、『創造性豊かな活力に満ちた役職員により、伝統を守りつつ、いかなる時代、いかなる環境にも適合する会社を、目指す』ことを経営理念とし、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの期待に応え、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営の最重要課題として取組んでおります。そのために、内部統制システムの整備・強化を図り、経営の透明性・公平性を確保し、迅速な意思決定により経営の効率化を高めるべく、コーポレートガバナンスの充実を進めております。
「中期経営計画2024~Crucible3R」(2023年3月期から2025年3月期)においては、基本課題として、「業績の伸展、財務の強化」「顧客満足度の飛躍的改善」「業務の生産性向上」「組織・人財の活性化」を掲げ、連結収益の拡大、利益率の改善、戦略的な経営資源配分、顧客に寄り添い全幅の信頼を得る活動・業務の実践、一人・単位時間当たりの成果増大、部署間の真摯な対話の拡充、全員が誇りを持てる働き甲斐のある職場風土創り等を進めてまいりました。
新「中期経営計画2027~Crucible3R Ver.2」(2026年3月期から2028年3月期)では、事業構造の再構築をさらに加速し、中期的な経営課題を達成するための基礎固めを完了するとともに、当グループの発展に向けた攻勢を一段と進めてまいります。
(2)コーポレート・ガバナンスへの取組み
当社は、株主をはじめとするステークホルダー重視の観点から、経営が健全、適切かつ効率的に運営されているかを監視、統制する仕組みを構築するため、取締役会、監査役会のほかに内部監査室を設置し、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めております。
取締役会については、原則として毎月1回定例開催(必要に応じて臨時開催)し、経営の基本方針の策定および具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、重要な業務執行は、中期経営計画等の事業戦略を踏まえて決定しております。
監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名(3名全員が社外監査役)で構成され、各監査役は取締役とは職責を異にする独立機関であることを十分に認識し、取締役会においても積極的かつ活発な発言をしています。さらに常勤の監査役は取締役会のほか、社内の重要な会議に必ず出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。
また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の実効性の確保・強化に努めております。
加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得るための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治、社外監査役山本博之・茂木康三郎・草野成郎、および取締役社長(現会長)大久保正志(委員長)で構成しております。
また当社は、取締役会による業務執行の基本方針をもとに、経営に関する重要な事項を審議し、経営方針の徹底、経営計画の予実管理、経営課題に係る対策協議及び重要な日常業務等について討議するため、経営会議を毎月開催しております。
3.本プランの目的
本プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものです。
本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。現在の独立委員会委員は、茂木康三郎氏、草野成郎氏、岩谷誠治氏、岡松暁子氏であります。また、2025年6月25日開催予定の定時株主総会後、草野成郎氏に代わり松田明彦氏が独立委員会委員となる予定です。
4.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)
(1)本プランに係る手続き
①対象となる大規模買付等
本プランは以下の(ⅰ)、(ⅱ)または(ⅲ)に該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案 (ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得
(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(a)当社の株券等の取得をしようとする者またはその共同保有者もしくは特別関係者(以下、本(ⅲ)において「株券等取得者等」といいます。)が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下、本(ⅲ)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意等の行為、または当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為であって、(b)当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような行為
②「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した法的拘束力のある書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式(本プランに定める手続きを遵守する旨の条件または留保等のない誓約を含み、買付者等の代表者による署名または記名捺印がなされることを要します。)により日本語で提出していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
(イ)氏名または名称および住所または所在地
(ロ)代表者の役職および氏名
(ハ)会社等の目的および事業の内容
(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
(ホ)国内連絡先
(ヘ)設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、および意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の種類および数、ならびに大規模買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ) の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、買付者等には当社取締役会が別途請求する追加の情報を提供していただきます。
なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
(ⅰ)買付者等およびそのグループ(共同保有者9、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名および職歴、反社会的勢力との関係等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法および内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株券等の数および買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性、大規模買付等の実行の可能性等を含みます。)
(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法および関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要
(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、および顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
(ⅺ)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
なお、当社取締役会は買付者等から意向表明書が提出された事実とその概要および本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。
また、独立委員会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、当社取締役会は、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、原則として最大90日間の範囲内で、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。
ただし、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合または独立委員会の勧告を受けた場合には1回に限り延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は原則として最大30日間とします。
当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問します。
また、当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合または当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である場合で、対抗措置の発動が相当であると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。なお、大規模買付等が下記のからに掲げるいずれかの類型に該当する場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものである場合に該当するものとします。
(イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券等を当社または当社関係者に引き取らせる目的での当社の株券等の取得(いわゆるグリーンメーラー)であると判断される場合
(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ホ)買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(ヘ)買付者等の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、取得の時期および方法、違法性の有無、実現可能性、大規模買付等の後の経営方針または事業計画、大規模買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含むがこれらに限られません。)が、当社の本源的価値に照らして不十分または不適当なものであると判断される場合
(ト)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先その他の利害関係者との関係や、当社の技術力、ブランド力または企業文化を毀損する等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれがあると判断される場合
なお、独立委員会は、対抗措置の発動が相当であると判断する場合でも、対抗措置の発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、取締役会に、株主総会の招集、対抗措置に関する議案の付議を勧告するものとします。
(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合
独立委員会は、買付者等の大規模買付等の内容が、本プランに定める手続に従ったものであり、かつ、企業価値を毀損しもしくは株主共同の利益を損なうものとはいえないと判断した場合、または、それ以外の場合でも対抗措置を発動することが相当でないと判断した場合は、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。
ただし、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大規模買付等が上記(ⅰ)の要件を充足することとなった場合には、対抗措置を発動することを当社取締役会に勧告することができるものとします。
⑥取締役会の決議、株主総会の決議
当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重して、速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。
また、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動に係る株主総会の招集および議案の付議を勧告された場合には、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催し、対抗措置に関する議案を付議するものとします。当該株主総会で対抗措置の発動を認める決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従い、対抗措置に必要な手続を遂行します。当該株主総会で対抗措置の発動を認めない決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑦対抗措置の中止または発動の停止
当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止・撤回し、大規模買付等が存在しなくなった場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、または勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑧大規模買付等の開始
買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会または株主総会が⑥記載の
対抗措置の不発動の決議を行うまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。
(2)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記⑴⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下
「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令および当社の
定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いる
こともあります。
本新株予約権の無償割当ての概要は、下記に記載のとおりといたします。
①本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議または株主総会決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。
②割当て対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます。
③本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
④本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個の目的である当社株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。
⑤本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ90日間(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値(気配表示を含みます。)に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
⑥本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。ただし、下記⑨の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
⑦本新株予約権の行使条件
(Ⅰ)買付者等、(Ⅱ)買付者等の共同保有者、(Ⅲ)買付者等の特別関係者、もしくは(Ⅳ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅲ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者(その共同保有者・特別関係者を含みます。)、または、(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者の関連者(以下、(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者を「非適格者」と総称します。)は、原則として本新株予約権を行使することができません。なお、当社取締役会は、ある者が非適格者に該当するかを判断するにあたり、独立委員会の意見を聴取し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(ただし、非居住者の保有する本新株予約権も適用法令に従うことを条件として、下記⑨(2)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。
⑧本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
⑨当社による本新株予約権の取得
(1) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(2) 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。
また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(3) 当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降の日で当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者が有する本新株予約権の全てを取得し、これと引き換えに、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使が原則として認められないとされているものを対価として交付することができます。また、当該新株予約権には、一定期間の経過後、一定の場合に合理的な対価を交付することにより当社が取得することができること等の取得条項が規定される場合があります。当該新株予約権の詳細については、本新株予約権無償割当決議において定めるものとします。
(4) (1)乃至(3)のほか、本新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、本新株予約権無償割当て決議において定めることがあります。
⑩合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
⑪新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。
⑫その他
上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
(3)本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は2026年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、または当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、本定時株主総会の決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
5.本プランの合理性
(1)買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)をすべて充足しています。
(2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記3.に記載のとおり、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(3)株主意思を重視するものであること
当社は、本プランにつき株主の皆様の意思を反映させるため、本定時株主総会において、本プランへの継続に関する議案につき株主の皆様のご承認をいただくこととし、かかるご承認がいただけない場合には、本プランへの継続はなされません。また、上記4.(3)に記載したとおり、本プランには、その有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、また、当社株主総会において選任された取締役により構成される当社取締役会決議により本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることになり、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されております。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(5)合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記4.(1)⑤および⑥に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動さ
れないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(6)デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記4.(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
6.株主の皆様への影響
(1) 本プランの継続時に株主および投資家の皆様に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主および投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響
当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主および投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主および投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記4.(1)⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権を無償取得した場合には、株主および投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主および投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、割当期日を定め、これを公告します。
なお、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会または株主総会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。
1.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
① 役員一覧
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役職名 |
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所有株式数 (千株) |
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専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 |
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取締役 企画・管理部門管掌 総務部長 |
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所有株式数 (千株) |
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計 |
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2.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 |
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取締役 企画・管理部門管掌 総務部長 |
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所有株式数(千株) |
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計 |
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(注)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岩谷誠治氏及び社外取締役岡松暁子氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役草野成郎氏が退任し、松田明彦氏が社外監査役に就任します。松田明彦氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役2名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
①監査役会等の活動状況
(i) 組織・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は3名であり、監査役会は常勤監査役1名と監査役2名で構成されております。監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、3名はいずれも社外監査役であります。また監査役会は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めるようにしております。常勤監査役の山本博之氏は、銀行や事業会社での経験を通じて、会計や経営全般に関する豊富な知識を有しております。また茂木康三郎、草野成郎の各氏は、事業会社での経験を通じて、諸規則及び経営全般に関する豊富な知識を有しております。
監査役の職務を補助するため、総務部の兼任者が監査役会のスタッフとして、監査役の職務遂行のサポートを行っております。
なお当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き3名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
(ⅱ) 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催日に、取締役会に先立って開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計9回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。
各監査役の監査役会並びに取締役会への出席状況は、以下の通りです。
|
役職名 |
氏名 |
当事業年度の 監査役会出席率 |
当事業年度の 取締役会出席率 |
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常勤監査役(社外監査役) |
山本 博之 |
100%(9/9回) |
100%(11/11回) |
|
社外監査役 |
茂木 康三郎 |
89%(8/9回) |
91%(10/11回) |
|
社外監査役 |
草野 成郎 |
89%(8/9回) |
91%(10/11回) |
また、監査役会における審議・報告事項は以下の通りです。
審議10件:監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案の審議等
報告63件:取締役会議題の事前確認、監査役月次活動状況報告、経営会議の議事内容および社内稟議決裁内容の確認等
監査役会において、基本となる重点監査項目を次の通り定め、監査役監査を行いました。
a. 取締役の業務執行に関する監査
・不正な行為又は法令・定款に違反する重大な事実の有無
・資産管理・資産活用及び資産評価
b. 内部統制システムの整備・運用状況の監査
・当社の各部門及び工場の内部統制の整備・運用
・子会社の内部統制の整備・運用
c. リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査
・経営リスク管理マネジメント体制の整備・運用
・環境、安全、防災、品質及び取引等に関連する個別法令・基準の遵守
・人事・労務上の問題への対応
d. 財務報告及び情報開示に関する監査
・適時・適切に行われていることの監視
(ⅲ) 監査活動の概要
監査役監査は、監査役会で決定した次の監査の活動・方法及び職務の分担に従い、それぞれの監査役が行いました。
a. 監査の活動・方法
・経営方針、事業計画、事業遂行のための重要な経営判断プロセスの説明を受けるとともに、取締役、執行役員、部門責任者(部長等)の業務執行状況を把握・確認するため、取締役会及び諮問委員会・経営会議その他重要会議に出席し、必要に応じて質問・説明を求めるとともに意見・助言・提言を述べる。
・諮問委員会に加え、取締役社長と会合・面談を開催し、執行責任者の経営方針、経営の状況・課題等を聴取するとともに、監査業務を通して把握した課題・問題等について質疑応答を行い、相互の情報交換を行う。
・会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告の信頼性の確保のため内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。また、決算期、四半期レビュー、会計監査報告時等に、積極的に情報交換を実施するほか、会計監査・棚卸実査等に立ち合い、監査の信頼向上に努める。
・さらに、必要の都度、会計監査人と意見交換・質疑応答など連携強化を図る。
・内部監査室の監査の結果および内部通報制度の運用につき、都度報告を受け意見交換を行う。
・経理部、総務部と情報交換を行い、外部発表に関わる資料は、事前閲覧により正確性・適正性の確保に努める。社内で発生した課題・問題・トラブルについては、情報共有等に努め、適法・適正に対処できるように連携を図る。
・取締役会で決議した、「内部統制システム構築の基本方針」に沿った業務執行・運営を行っているか、監視・検証を実施する。
・財務報告書等の信頼性確保のため、内部統制システム構築および運用が適法・適正に行われているか、監査・検証を行う。
b. 職務の分担
〈監査役全員〉
・取締役会及び諮問委員会に出席、決議事項を監査し、必要のある時は意見陳述義務を果たす。
・稟議書、重要な契約書、重要な報告書、取締役会議事録、株主総会議事録等、重要な書類等の閲覧をする。
・事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算を検討する。
・内部統制システムの内容の適法性、適正性を監査する。
・諮問委員会等、取締役社長との定期的意見交換、社外取締役との意見交換を行い、信頼関係の維持・深化に努める。
・監査報告書を作成する。
〈常勤監査役〉
・経営会議等、取締役会以外の重要会議に出席し、各部門からの報告の聴取、重要な決裁資料等の閲覧、支店・工場の業務及び財産の状況調査等を行う。
・支店・工場、子会社の往査を行う。
・会計監査人の監査に対する立会及び意見の聴取、会計監査報告書および計算書類等の監査並びにレビューを行う。
・以上の活動によって得られた情報を監査役会で共有する。
〈監査役〉
・経営全般に関する客観的かつ公正な監査意見を開陳する。
・社外で得られる重要な情報及び有用な資料等を提供する。
・会計監査報告書及び計算書類等を監査する。
②内部監査の状況
内部監査室は代表取締役社長直属の組織として設置され、専任2名で構成されております。
当社事業所を定期的に巡回監査するほか、必要に応じ子会社の帳簿監査、現地視察等を行っております。会計監査人の実地棚卸立会等に際しては、経理部員及び監査役も立会い、会計監査人の指摘事項等への対応の徹底を図る体制にしております。
内部監査の具体的な状況については、原則として毎月代表取締役社長及び常勤監査役に報告を行うとともに、8月の定例取締役会において監査計画等と併せて報告しております。
③監査法人による会計監査の状況
(i) 監査法人の名称等
a. 監査法人の名称
グローリー監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
行正 晴實
後藤 謙太
田口 聡志
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であり、その他は、IT監査を担当する補助者であります。
(ⅱ) 継続監査期間
継続監査期間は、2年間であります。
(ⅲ) 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の再任、解任、不再任および選任の決定の方針は次の通りであります。
a. 会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げない。
b. 会計監査人の解任、不再任および選任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。 再任および選任のための会計監査人の選定については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を持続的に実施できる体制を構築していることを評価・確認のうえ、監査役会にて決議する。
c. 当社都合の場合の他、会社法、公認会計士法等の法令に違反または抵触、監査契約違反等の事実があった場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。
d. 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
(ⅳ) 監査役会による会計監査人の評価
監査役会は会計監査人の評価を以下の項目で実施しております。
・会計監査人としての相当性
・監査チームの期初・期中・期末の監査対応
・監査報酬決定プロセス
また監査役会は、上記3項目の評価を以下のプロセスを通じて実施しております。
・会計監査人による自己評価の確認並びに監査責任者及び補助者等からのヒアリング
・業務執行部門、経理部、内部監査室等の会計監査人評価の確認および業務執行部門の責任者、担当者等からのヒアリング
(ⅴ) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 グローリー監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等
グローリー監査法人
② 退任する監査公認会計士等
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2023年6月28日(第183回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」は、2023年6月28日開催予定の第183回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
近年、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりました。
今回、監査役会が「グローリー監査法人」を候補者とした理由は、同監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、専門性、独立性、業務遂行能力、品質管理体制、当社の事業内容との親和性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適正かつ妥当と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答を得ております。
(ⅵ) 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や従前の会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査時間等の透明化を進め、報酬額を最適化する方針としております。
上記方針に沿って監査報酬の妥当性を確認し、監査役会の同意を得て最終決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の評価の中で監査報酬決定プロセスについても確認を行なっております。取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認したうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、以下の通り役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
業績連動賞与に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標として連結経常利益を掲げ、連結経常利益額に役位毎の係数を乗じた額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。
業績連動型株式報酬の内容
取締役が業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績指標を反映した株式報酬を交付しております。業績指標は、株主利益との連動性を明確に図るため、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益としております。役員株式給付規程に基づき、取締役の役位ごとに設定したウエイトを用いて各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じたポイントを毎年付与し、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行います。各事業年度の目標値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直すものとしております。
取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第167回定時株主総会において年額160百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第180回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入、当社取締役(社外取締役をのぞく)を対象として、本制度で定める役員株式給付規程に基づき、必要な金額を拠出しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第167回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)の原案を作成するよう諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月10日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
ⅰ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与および中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT)」により構成し、監査機能を担う社外取締役および社外監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ⅱ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ. 業績連動報酬の賞与ならびに業績連動型株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬の賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益に役位別の係数を乗じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とする。業績指標は、株主利益との連動性を明確に図るため、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益とする。取締役の役位ごとに設定したウエイトを用いて各事業年度の連結当期利益の目標値に対する達成度合いに応じたポイントを毎年付与し、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行う。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう各事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直すものとする。
ⅳ. 金銭報酬の額、業績連動賞与の額または業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の業績連動賞与は経常利益の達成率ではなく、経常利益の実額をベースとする。業績連動型株式報酬は当期純利益の達成率をベースとする。金銭報酬、業績連動賞与・報酬の割合は特に定めないが、取締役にとって十分なインセンティブとなるよう、全体としてのバランスを踏まえた適切な内容とし、諮問委員会への諮問・答申を経て決定するものとする。
ⅴ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役社長にその具体的内容について委任をするものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および業績連動賞与の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。なお、業績連動株式報酬は、役員株式給付規程に基づき決定されるものとする。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであるとの判断をしております。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
2021年2月10日開催の取締役会にて代表取締役大久保正志に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および業績連動賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、諮問委員会に原案を諮問し答申を経ることとしております。なお、業績連動型株式報酬については、役員株式給付規程に基づいて給付を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 取締役の報酬限度額は2007年6月28日開催の第167回定時株主総会において、年額1億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2 監査役の報酬限度額は2007年6月28日開催の第167回定時株主総会において、年額4千万円以内と決議いただいております。
3 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬8,482千円であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的の投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式については、取引先との安定的な関係を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に保有しております。保有先企業との安定的な関係を継続することで、事業上のノウハウの活用や製品の開発・改良に関する連携等を円滑に進めることができており、当社グループの事業戦略に寄与しております。
保有の合理性については、毎年、取締役会において個別の保有株式ごとに、時価や配当利回り等に加えて取引状況の推移などの経済合理性を精査したうえで、保有の意義や事業への貢献度等を総合的に検証しております。取締役会において保有の合理性が乏しいと判断された株式については、保有先企業の状況を勘案したうえで段階的に売却を進めてまいります。
185期においては、2銘柄(合計3,500株)について売却を行っており、その売却価額は7,232千円であります。また、持株会を通じた買い付け(3銘柄)および取引関係の維持・強化(1銘柄)により株式数が増加しており、その取得価額の合計額は126,281千円であります。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。