独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月26日

ニッコー株式会社

 取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

北陸事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

高  野  浩 一 郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

髙  木     修

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているニッコー株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニッコー株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。

ニッコー株式会社及び連結子会社(以下「ニッコーグループ」という。)では、新型コロナウイルス感染症の影響等により各事業での売上高が低迷し、2021年3月期および2022年3月期は重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上した。2023年3月期においては、売上高は前連結会計年度比で増加したものの、原材料価格高騰に伴う工事原価の増加に加え、電力費、燃料費の高騰による利益率の低下が影響し、重要な営業損失を計上している。以上から、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、ニッコーグループ全体での利益確保を確実とする体制を構築すべく、中期経営計画の実現に向けた施策に取り組んでいる。経営者は、これらの対応策の実行によって、当連結会計年度末から12ヶ月間のニッコーグループの資金繰りに重要な懸念はないと判断しており、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、ニッコーグループの2024年3月31日までの期間の資金繰り計画が考慮されるが、その前提となる中期経営計画には、以下の主要な仮定が含まれている。

●住設環境機器事業における小型浄化槽「水創り王®」の販売価格の是正や拡販による販売数量増加、及び受注済のバンクチュール大型工事案件の2024年3月期での完工

●機能性セラミック商品事業におけるOA機器用基板の販売拡大、及び増産を目的とした2024年3月期上半期での新たな設備投資

●陶磁器事業における製造原価低減の推進及び付加価値の高い製品販売比率の増大

また、取引金融機関との協議により、ニッコーグループは既存の借入契約及び当座借越契約が2024年3月31日まで継続されると仮定し、資金繰り計画を策定している。

これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 経営者の対応策についての検討

経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、2023年3月期末の受注残高が前期末時点と比べて増加していることを販売システム上の受注データにより確かめるとともに、経営者が作成した資金繰り計画を分析した。当該分析にあたっては、主に以下の手続を実施した。

●住設環境機器事業について

・小型浄化槽「水創り王®」の値上げ交渉が進捗していることを、住宅メーカーからの値上げ通知等の外部証憑を閲覧して確かめた。

・ニッコー株式会社の2024年3月期の販売計画数量が、出荷台数と相関関係にある住宅着工件数の予測値に、2023年3月末のニッコー株式会社の市場占有率を乗じて算定した販売可能数量と比較して合理的な範囲にあることを確かめた。住宅着工件数の予測値は、当監査法人が独自に入手した外部機関が公表している市場の需要予測レポートに基づいて、市場占有率は、外部機関より入手した浄化槽販売台数統計データとニッコー株式会社の販売実績台数から、それぞれ算定した。

・販売システム上の受注データ及び注文書を閲覧し、バンクチュール大型工事案件が2023年3月末の受注残高に含まれており、2024年3月期に完工予定であることを確かめた。

●機能性セラミック商品事業について

・OA機器用基板の増産を目的とした新たな設備投資が2024年3月期上半期に完了する計画であることについて、事業計画に含まれる設備投資の計画を閲覧して確認した。

・販売拡大に係る見通しについて、経営者に対して質問を行った。

●陶磁器事業について

・高利益率の製品の受注比率を引き上げる旨の方針とそのための施策を取締役会の議事録を閲覧して確かめた。

・注文書の閲覧により受注残に利益率の高い製品が含まれていることを確かめた。

●既存の借入契約及び当座借越契約の継続に関する仮定の適切性を評価する手続

経営者及び財務部門の責任者に取引金融機関の融資姿勢を質問するとともに、当座借越限度額を定めた契約書を閲覧した。その上で、当該金融機関の融資担当者にニッコー株式会社への融資姿勢について質問し、経営者及び財務部門の責任者による回答との整合性を確かめた。

(2) 資金計画に含まれる不確実性の影響についての検討

上記手続の結果や、当連結会計年度の事業計画と実績との差異の要因についての検討結果を踏まえて、経営者が作成した資金計画に、一定の不確実性を織り込んだ場合の2024年3月31日までの期間の資金繰りを独自に見積った。

その上で、当該独自の見積りに基づいた場合の各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

 

住設環境機器事業の収益認識のうち、一定の期間にわたって充足する履行義務に係る進捗度の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(収益認識関係、重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、ニッコー株式会社の当連結会計年度の売上高13,992百万円のうち9,680百万円は、住設環境機器事業における売上高である。このうち7,863百万円は工事を伴う案件等であり、一定の期間にわたり充足される履行義務として収益が認識される。一定の期間にわたり充足される履行義務として認識される収益の金額は、連結売上高の56.2%を占めている。

一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を一定の期間にわたって認識している。当該進捗度の見積りは発生原価の工事原価総額に占める割合により算定されている。

ニッコー株式会社において連結売上高の重要な割合を占める住設環境機器事業の工事を伴う案件に係る収益は、主に以下の理由から、履行義務の充足に係る進捗度が適切に見積もられないリスクが存在する。

●工事の作業内容が網羅的に把握されず、工事原価総額の見積りが適切に行われない可能性があること

●工事契約の着手後に判明する事実の顕在化や現場の状況の変化によって作業内容の見直しが行われる可能性があるが、当該見直しが適時・適切に工事原価総額に反映されない可能性があること

●発生原価が適切な工事案件に集計されない可能性があること

以上から、当監査法人は、住設環境機器事業の収益認識における一定の期間にわたり履行義務が充足される案件に係る収益について、進捗度の見積りの合理性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、住設環境機器事業における一定の期間にわたり履行義務が充足される案件に係る収益について、進捗度の見積りの合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

住設環境機器事業の工事を伴う案件のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものに係る売上計上プロセスにおける関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性を担保する統制に特に焦点を当てた。

(2) 履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性の検討

住設環境機器事業の工事を伴う案件に係る履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性を検討するため、以下を含む手続を実施した。

●当連結会計年度に完成した工事に関する原価発生実績総額と当初の工事原価総額とを比較して工事原価総額の作成精度を評価するとともに、両者の差異の要因が進行中の工事の工事原価総額に反映させるべきものである場合に適切に反映されているか否かを確認した。

●工事原価総額について実行予算書と突合するとともに、実行予算に含まれる見積原価の構成要素である積算単価及び数量について、外部証憑と照合を行った。

●工事案件ごとに集計されている発生原価について、発注情報、納品書、請求書との照合により、計上日、金額、集計先の工事案件が適切であることを確認した。

●期末月において進捗度が計画より遅延し、かつ、期末月に進捗度が急増した案件について、金額的重要性を考慮して対象を選定し、期末日近辺に現場視察を実施することにより、工事計画書等に照らして進捗状況が適切であることを確認した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ニッコー株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ニッコー株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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