(注) 1 上記に記載した基準日のほか、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めています。
2 当社定款の定めにより単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利は行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 電子公告を行うホームページアドレスは https://www.niterragroup.com/ir/public_notice/ です。