該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 4,320 | 4,549 | 2.3 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 6,345 | 20,242 | 0.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 145,537 | 139,180 | 1.3 | 平成29年~平成40年 |
合計 | 156,203 | 163,973 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 7,048 | 10,970 | 28,877 | 5,497 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上高 | (百万円) | 104,535 | 210,582 | 310,306 | 435,797 |
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 | (百万円) | 19,868 | 40,529 | 55,280 | 70,584 |
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 13,845 | 27,488 | 38,898 | 53,316 |
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 | (円) | 42.40 | 84.18 | 119.13 | 163.28 |
(会計期間) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり | (円) | 42.40 | 41.78 | 34.94 | 44.15 |
(移転価格税制に関する国税不服審判所からの裁決書受領について)
当社は、平成28年6月24日、名古屋国税不服審判所より、移転価格税制に基づく更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けて行っていた審査請求に対する裁決書を受領しました。
当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までの連結会計年度において海外子会社2社と当社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づき平成24年3月に更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約79億円を納付いたしました。このうち、米国子会社との取引については、追徴税額約17億円に対し、日米相互協議の合意を経て両国合計で約14億円の還付を平成26年3月期決算に反映済みです。一方、残るポーランド子会社との取引に係る追徴税額約62億円について取消しを求め、平成26年8月に名古屋国税不服審判所に審査請求書を提出しておりました。今回の裁決は、当該処分を一部取り消すものであり、法人税額・地方税額等約1億円が還付される見込みです。
今回の裁決に対しては、内容について慎重に検討し、対応を決定する所存です。