(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
当社グループは、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。
平成23年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、平成24年に独立委員会を設置するなど協力してきました。平成27年9月3日(米国時間)には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、平成27年11月に全額を支払いました。
こうした進捗に鑑み、一部顧客への損害賠償など将来発生しうる損失について見積りを行い、当第3四半期連結会計期間末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の全般的な内容については、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。
※1.競争法関連損失引当金繰入額
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
競争法に関連して将来発生しうる損失金額を見積り計上しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||
減価償却費 | 18,739 | 百万円 | 20,452 | 百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年6月27日 | 普通株式 | 3,918 | 12 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
平成26年10月30日 | 普通株式 | 4,245 | 13 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月5日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 4,897 | 15 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
平成27年10月30日 | 普通株式 | 5,877 | 18 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月4日 | 利益剰余金 |