第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

735,030,000

735,030,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2018年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2018年11月6日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

327,560,196

327,560,196

東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数
100株

327,560,196

327,560,196

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。

 

第14回新株予約権

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              9
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    13

新株予約権の数(個) ※

55 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※ 

普通株式    55,000 (注)2

単元株式数は100株であります。

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2018年7月13日
至  2048年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 新株予約権の発行時(2018年7月12日)における内容を記載しております。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2048年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2047年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2047年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年7月1日~
2018年9月30日

327,560

69,849

70,135

 

(5)【大株主の状況】

     2018年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

38,012

11.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

26,375

8.19

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2-1-1

21,695

6.74

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1-13-1

21,457

6.66

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

10,292

3.19

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2-7-9

6,299

1.95

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

270 PARK AVENUE,
NEW YORK, NY 10017, U.S.A.
(東京都港区港南2-15-1)

6,073

1.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-11

4,757

1.47

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

東京都渋谷区恵比寿1-28-1

4,387

1.36

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,313

1.34

143,663

44.64

 

(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数は、各行の信託業務に係る株式数であります。

 

2.当社は自己株式5,786千株を保有していますが、当該株式には議決権がないため上記大株主から除いております。

 

3.2018年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及び共同保有者3社が2018年4月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

10,292

3.14

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-5

18,016

5.50

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町1-12-1

3,729

1.14

エム・ユー投資顧問株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-3-11

725

0.22

32,763

10.00

 

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

     2018年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,786,300

単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

321,559,000

3,215,590

同上

単元未満株式

普通株式

214,896

発行済株式総数

 

327,560,196

総株主の議決権

3,215,590

 

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

     2018年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

日本碍子株式会社

名古屋市瑞穂区須田町
2番56号

5,786,300

5,786,300

1.77

5,786,300

5,786,300

1.77

 

 

2 【役員の状況】

  該当事項はありません。