当社グループのIFRS適用子会社は、第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。
この変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
なお、本基準の適用にあたっては、経過処置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では2011年3月期から2015年3月期までの事業年度について、2017年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに2016年3月期及び2017年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、2017年3月期決算に反映いたしました。なお、2018年3月期以降の事業年度については、必要に応じて見積税額を決算に反映しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1. 未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、2016年3月期から各連結会計期間について同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。
2.偶発債務
当社グループは、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。2011年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、2012年に独立委員会を設置するなど協力してきました。2015年9月には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、2015年11月に全額を支払いました。また、関連する顧客とは損害賠償の交渉を行っており、一部では支払いを要するほか、民事訴訟(集団訴訟)も提起されております。
こうした進捗に鑑み、将来発生しうる損失について見積りを行い、当第3四半期連結会計期間末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の内容等については、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。
※1.減損損失
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個々の資産を資産グループとしております。
事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び構築物702百万円、機械装置及び運搬具1,060百万円、土地692百万円、その他7百万円であります。
当該資産の回収可能額については主に使用価値により測定しております。なお、使用価値の場合には将来キャッシュ・フローを7.1%で割り引いて算出しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個々の資産を資産グループとしております。
事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該資産の回収可能額は主に正味売却価額により測定し、第三者により合理的に算定された評価額等に基づき算出しております。
※2.関係会社退職給付制度終了損
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
米国連結子会社における退職給付制度の一部終了に伴う損失であります。
※3.競争法関連損失引当金繰入額
競争法にかかる損失について、将来発生しうる見積り金額を含め計上しております。
※4.法人税、住民税及び事業税
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、同様の課税を受けるとした場合の当第3期連結累計期間にかかる見積税額を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額