【注記事項】

(会計方針の変更)

国際財務報告基準を適用している子会社は、当第1四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過的な取り扱いに従っており、会計方針の変更による累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に計上しております。

この変更による当第1四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(追加情報)

(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)

当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を2012年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、2016年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2016年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。この結論を得るまでには今暫く時間を要すると考えております。

他方では、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度のポーランド子会社との取引につきましても、上記の取消訴訟が決着に至らない状況の中で2017年6月23日に更正処分の通知を受領し、この5年間の追徴税額85億円を納付いたしました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行っておりましたが、2019年7月5日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかし、こちらの裁決につきましても法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まるもので、当社としては内容について慎重に検討し、処分の全部取り消しを求めて、法令に則り必要な措置を講じていく予定であります。

なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1. 未払法人税等

ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、2016年3月期から各連結会計期間について同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。

 

2. 偶発債務

当社グループは、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。2011年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、2012年に独立委員会を設置するなど協力してきました。2015年9月には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、2015年11月に全額を支払いました。また、関連する顧客とは損害賠償の交渉を行っており、一部では支払いを要するほか、民事訴訟(集団訴訟)も提起されております。

こうした進捗に鑑み、将来発生しうる損失について見積りを行い、当第1四半期連結会計期間末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の内容等については、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1.法人税等還付税額

当第1四半期連結累計期間(自  2019年4月1日  至  2019年6月30日)

ポーランド子会社と当社との取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分に際して納付した追徴税額のうち、2019年7月5日に名古屋国税不服審判所より処分を一部取り消す旨の裁決書を受領したことに伴う還付税額等であります。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
  至 2018年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
  至 2019年6月30日)

減価償却費

8,465

百万円

9,319

百万円

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2018年4月1日  至  2018年6月30日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年6月26日
定時株主総会

普通株式

7,400

23.00

2018年3月31日

2018年6月27日

利益剰余金

 

 

当第1四半期連結累計期間(自  2019年4月1日  至  2019年6月30日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2019年6月21日
定時株主総会

普通株式

8,044

25.00

2019年3月31日

2019年6月24日

利益剰余金

 

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期連結累計期間(自  2018年4月1日  至  2018年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結

損益計算書

計上額

電力関連

事業

セラミックス
事業

エレクトロ
ニクス
事業

プロセス
テクノロジー事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

12,409

61,813

14,859

26,169

115,250

115,250

  セグメント間の内部売上高

  又は振替高

7

0

653

661

661

12,416

61,814

14,859

26,822

115,912

661

115,250

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は損失(△) )

1,275

15,131

135

5,120

19,112

2

19,114

 

(注)セグメント利益又は損失(△)の調整額2百万円は、セグメント間取引の調整であります。

 

Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  2019年4月1日  至  2019年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結

損益計算書

計上額

電力関連

事業

セラミックス
事業

エレクトロ
ニクス
事業

プロセス
テクノロジー事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

9,460

64,404

14,146

20,499

108,510

108,510

  セグメント間の内部売上高

  又は振替高

7

3

1

554

567

567

9,468

64,408

14,147

21,053

109,078

567

108,510

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は損失(△) )

1,285

15,760

247

1,474

16,197

2

16,200

 

(注)セグメント利益又は損失(△)の調整額2百万円は、セグメント間取引の調整であります。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

   至  2018年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

   至  2019年6月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益

 

36.70円

35.47円

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

11,809

11,413

普通株主に帰属しない金額

(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円)

11,809

11,413

普通株式の期中平均株式数

(千株)

321,765

321,792

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

 

36.64円

35.41円

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)

普通株式増加数

(千株)

491

513

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

  該当事項はありません。