1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
子会社株式・出資金及び関連会社株式:移動平均法による原価法
その他有価証券:
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産:定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産:定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当事業年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 投資損失引当金
関係会社投資の価値の減少に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し、評価性引当金を計上しております。
(3) NAS電池安全対策引当金
2011年9月に当社製造NAS®電池において火災が発生したことを受け、NAS電池事業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費用を見積り計上しております。
(4) 競争法関連損失引当金
競争法にかかる将来発生しうる損失金額を見積り計上しております。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(7) 製品保証引当金
販売した製品の無償修理費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積り、計上しております。
(8) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
主として契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識しております。ただし工事契約に関しては、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(3) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「有価証券評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた345百万円は、「営業外費用」の「有価証券評価損」7百万円、「その他」337百万円として組み替えております。
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(追徴税額約62億円)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しており、現在も同裁判所において審理中です。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記ポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付いたしましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しておりました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の事業年度につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外の金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2. 未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、各事業年度において同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。
3.保証債務等
(1)保証債務
他社の銀行借入等に対する保証債務等は以下のとおりであります。
(2)偶発債務
当社は、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。2011年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、2012年に独立委員会を設置するなど協力してきました。2015年9月には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、2015年11月に全額を支払いました。また、関連する顧客とは損害賠償の交渉を行っており、一部では支払を要するほか、民事訴訟(集団訴訟)も提起されております。
こうした進捗に鑑み、将来発生しうる損失について見積りを行い、当事業年度末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の内容等については、当社の立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※3.固定資産売却益の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
固定資産売却益の内容は、機械及び装置の売却益6百万円ほかであります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
固定資産売却益の内容は、土地の売却益124百万円ほかであります。
※4.固定資産処分損の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損195百万円ほかであります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損190百万円ほかであります。
※5.競争法関連損失引当金繰入額
競争法にかかる損失について、将来発生しうる見積り金額を含め計上しております。
※6.法人税等還付税額
ポーランド子会社と当社との取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分に際して納付した追徴税額のうち、2019年7月に名古屋国税不服審判所より処分を一部取り消す旨の裁決書を受領したことに伴う還付税額等であります。
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資金の借入)
当社は、2020年4月28日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり銀行との借入契約を締結し、実行しました。
(1)借入金額 20,000百万円
(2)借入先 シンジケートローン、株式会社愛知銀行
(3)契約締結日 2020年5月28日及び2020年6月3日
(4)借入期間 2年及び10年
(5)資金使途 設備資金及び運転資金
(6)金利 固定金利
(注)シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行を幹事とする、複数の金融機関の協調融資によるものです。
なお、2020年4月28日開催の取締役会の決議の概要は以下のとおりです。
(1)借入金額 上限 30,000百万円
(2)借入先 銀行
(3)借入の時期 2020年4月28日~2020年9月30日
(4)借入期間 1年、2年及び10年
(5)資金使途 設備資金及び運転資金に充当