国際財務報告基準を適用している子会社は、第1四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過的な取り扱いに従っております。この変更による当第3四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(追徴税額約62億円)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消請求訴訟を提起しており、現在も同裁判所において審理中です。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記ポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付いたしましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しておりました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月25日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の連結会計期間につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、決算に反映しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1. 未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、2016年3月期から各連結会計期間について同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。
2.偶発債務
当社グループは、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。2011年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、2012年に独立委員会を設置するなど協力してきました。2015年9月には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、2015年11月に全額を支払いました。また、関連する顧客とは損害賠償の交渉を行っており、一部では支払いを要するほか、民事訴訟(集団訴訟)も提起されております。
こうした進捗に鑑み、将来発生しうる損失について見積りを行い、当第3四半期連結会計期間末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の内容等については、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。
※1. 減損損失
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については 個々の資産を資産グループとしております。
事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該資産の回収可能額は主に正味売却価額により測定し、第三者により合理的に算定された評価額等に基づき算出しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
当社グループは、主に内部管理上採用している事業により資産のグルーピングを行っており、また遊休資産等については個々の資産を資産グループとしております。
収益性の低下した事業用資産や遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び構築物251百万円、機械装置及び運搬具166百万円、建設仮勘定411百万円、その他524百万円であります。
当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し、第三者により合理的に算定された評価額等に基づき算定しております。
※2. 法人税等還付税額
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
ポーランド子会社と当社との取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分に際して納付した追徴税額のうち、2019年7月5日に名古屋国税不服審判所より処分を一部取り消す旨の裁決書を受領したことに伴う還付税額等であります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
当社は、2019年10月31日開催の取締役会決議に基づき、自己株式3,368,600株の取得を行いました。この結果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が6,217百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が18,210百万円となっております。