第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

735,030,000

735,030,000

 

 

②  【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(2021年6月28日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

322,211,996

322,211,996

東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数
100株

322,211,996

322,211,996

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①  【ストックオプション制度の内容】

新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたもの及び失効したものの数を減じております。

 

旧商法に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。

 

第1回新株予約権

決議年月日

2005年7月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役                              12
監査役(社外監査役を除く)                2
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)  10

新株予約権の数(個) ※

4 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式
単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

4,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2005年8月5日
至  2035年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額                  1

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2035年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2034年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2034年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。

 上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。

2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。

(承継される新株予約権の内容の決定の方針)

①目的たる完全親会社の株式の種類

  完全親会社の同種の株式

②目的たる完全親会社の株式の数

  株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。

③権利行使に際して払い込むべき額

  承継前における価額と同額

④権利行使期間

  承継前における権利行使期間に同じ

⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件

原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。

⑥新株予約権の譲渡制限

  完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

 

 

 会社法に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。

 

 

第2-2回新株予約権

決議年月日

2006年7月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員(取締役執行役員を除く)   10

新株予約権の数(個) ※

4 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

4,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2006年8月12日
至  2036年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2036年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2035年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2035年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2007年7月27日及び同年8月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              12
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    10

新株予約権の数(個) ※

8 [6](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

8,000 [6,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2007年8月31日
至  2037年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2037年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2036年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2036年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2008年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              11
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    9

新株予約権の数(個) ※

10 [8](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

10,000 [8,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2008年8月14日
至  2038年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2038年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2037年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2037年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2009年7月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              12
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    10

新株予約権の数(個) ※

10 [8](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

10,000 [8,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2009年8月18日
至  2039年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2039年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2038年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2038年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第6回新株予約権

決議年月日

2010年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              12
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    11

新株予約権の数(個) ※

15 [12](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

15,000 [12,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2010年8月17日
至  2040年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2040年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2039年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2039年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第7回新株予約権

決議年月日

2011年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              11
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    11

新株予約権の数(個) ※

17 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

17,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2011年8月16日
至  2041年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

  新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2041年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
  前記にかかわらず、2040年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2040年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
  新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。
  上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第8回新株予約権

決議年月日

2012年7月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    14

新株予約権の数(個) ※

21 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

21,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2012年8月16日
至  2042年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2042年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2041年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2041年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第9回新株予約権

決議年月日

2013年7月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              9
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    16

新株予約権の数(個) ※

26 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

26,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2013年8月17日
至  2043年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2043年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2042年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2042年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第10回新株予約権

決議年月日

2014年7月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    13

新株予約権の数(個) ※

37 [31](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

37,000 [31,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2014年8月20日
至  2044年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2044年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2043年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2043年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第11回新株予約権

決議年月日

2015年7月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    10

新株予約権の数(個) ※

46 [42](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

46,000 [42,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2015年8月19日
至  2045年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2045年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2044年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2044年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第12回新株予約権

決議年月日

2016年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    13

新株予約権の数(個) ※

58 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

58,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2016年8月17日
至  2046年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2046年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2045年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2045年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第13回新株予約権

決議年月日

2017年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    12

新株予約権の数(個) ※

58 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

58,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2017年8月17日
至  2047年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2047年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2046年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2046年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第14回新株予約権

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              9
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    13

新株予約権の数(個) ※

55 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

55,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2018年7月13日
至  2048年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2048年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2047年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2047年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第15回新株予約権

決議年月日

2019年6月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              9
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    15

新株予約権の数(個) ※

  61 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

  61,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2019年7月10日
至  2049年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2049年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2048年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2048年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第16回新株予約権

決議年月日

2020年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              10
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    15

新株予約権の数(個) ※

  64 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

  64,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 ※

自  2020年7月16日
至  2050年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2050年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2049年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2049年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

 

第17回新株予約権

決議年月日

2021年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)              6
当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)    21

新株予約権の数(個) 

  116 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

  116,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) 

1株当たり                  1

新株予約権の行使期間 

自  2021年7月15日
至  2051年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格                    1
資本組入額              (注)3

新株予約権の行使の条件 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 

(注)5

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。

2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。

また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。

なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または2051年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 ②前記①にかかわらず、2050年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2050年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。

③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。

ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合

当社の退職金規程に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。

イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。

(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合

死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合

新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間

ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。

 

5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記 (注)3 に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由

再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

  上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。

 

 

②  【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③  【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年3月13日

△5,348

322,211

69,849

70,135

 

(注)自己株式の消却による減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

91

54

407

600

18

36,359

37,529

所有株式数
(単元)

1,807,906

76,802

170,580

726,735

245

437,768

3,220,036

208,396

所有株式数の割合
(%)

56.15

2.39

5.30

22.57

0.01

13.60

100.00

 

(注)1.自己株式5,639,001株のうち56,390単元(5,639,000株)は「個人その他」の欄に、1株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて表示しております。

2.「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式20単元(2,000株)を含めて表示しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

43,739

13.81

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

31,026

9.80

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2-1-1

21,695

6.85

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1-13-1 

21,457

6.77

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

7,204

2.27

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2-7-9

7,029

2.22

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

東京都渋谷区恵比寿1-28-1

4,387

1.38

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,313

1.36

株式会社日本カストディ銀行(信託口7)

東京都中央区晴海1-8-12

4,146

1.30

ステート ストリート バンク ウェスト
クライアント トリ―ティー 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.
 (東京都港区港南2-15-1)

3,791

1.19

148,790

47.00

 

(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口7)の所有株式数は、各行の信託業務に係る株式数であります。

 

2.当社は、自己株式5,639千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主から除いております。

3.2020年7月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2020年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりであります。

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

株券等保有割合(%)

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲2-2-1

27,082

8.41

27,082

8.41

 

 

 

4.2020年9月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び共同保有者1社が2020年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりであります。

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園1-1-1

12,739

3.95

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9-7-1

10,146

3.15

22,885

7.10

 

 

5.2021年3月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及び共同保有者2社が2021年2月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりであります。

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

7,204

2.24

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-5

13,996

4.34

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町1-12-1

4,414

1.37

25,615

7.95

 

 

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,639,000

単元株式数は100株で
あります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

316,364,600

3,163,646

同上

単元未満株式

普通株式

208,396

発行済株式総数

 

322,211,996

総株主の議決権

3,163,646

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

 

②  【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本碍子株式会社

名古屋市瑞穂区須田町
2番56号

5,639,000

-

5,639,000

1.75

5,639,000

-

5,639,000

1.75

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条3号及び会社法第155条7号に該当する普通株式の取得

 

(1)  【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)  【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2021年4月28日)での決議状況
(取得期間2021年4月30日~2021年7月30日)

5,000,000

10,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 

 

 

当期間における取得自己株式

1,769,400

3,485

提出日現在の未行使割合(%)

64.61

65.15

 

(注)    当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。

(3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価格の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,941

3,236,171

当期間における取得自己株式

370

747,398

 

(注)    当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他 (注)1

31,000

31,000

19,001

21,006

保有自己株式数 (注)2

5,639,001

7,389,770

 

(注)1. 当事業年度の内訳は、ストックオプションの権利行使(株式数31,000株、処分価額の総額31,000円)であります。また、当期間は、ストックオプションの権利行使(株式数19,000株、処分価額の総額19,000円)及び単元未満株式の買増請求による処分(株式数1株、処分価額の総額2,006円)であります。なお、当期間には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様の利益を重視し、持続的な企業価値向上と利益還元を経営の最重要政策の一つに位置づけています。

主要な経営指標では、資本コストを上回るROEを中長期で必須の目標と考え、この社内展開にあたっては、各部が管理可能なNGK版ROIC(製品別の営業利益、設備、在庫、売掛債権で計算)を用いて向上に努めています。

配当金については、事業リスクの変化に合わせた純資産管理と3年程度の期間業績(ROE)へのリンクも勘案し、純資産配当率3%及び連結配当性向30%程度を中期的な目処として、さらにはキャッシュ・フローの見通し等も勘案して配分することとしています。

当期の配当金につきましては、1株当たり期末配当金を20円とし、すでに実施済みの中間配当金10円と合わせて、通期では1株当たり30円となりました。

次期の配当金につきましては、配当性向や純資産配当率の水準を鑑みて中間23円、期末25円、年間48円とさせていただくことを予定しております。

また、内部留保資金につきましては、既存コア事業の拡大や新規事業への設備投資など企業価値向上のために活用してまいります。

なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たりの配当額

(円)

2020年10月30日

取締役会決議

3,165

10.00

2021年6月28日

定時株主総会決議

6,331

20.00

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンス体制に関する基本的な考え方

当社は、事業活動の適法性と経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築、維持することをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社を選択し、コーポレートガバナンス体制としては、株主総会、取締役会、監査役会に加え、社長の意思決定を補助するための経営会議や各委員会を設置し、重要事項の審議・検討を通じて、ガバナンスの実効性を高めております。

また、事業環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定及びその執行を行っていく必要があるとの認識のもと、当社は執行役員制度を導入することによって、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割の明確化と機能強化を図っております。

更には、取締役会の監督・監視機能を強化するため、当社を取り巻く各々のリスクを取り扱う各委員会のうち、主要な委員会から取締役会への報告を義務付けるとともに、指名・報酬諮問委員会、経営協議会、社外役員会議、経営倫理委員会等を設置し、コーポレートガバナンス・コードの趣旨の徹底を図っております。

 

会社機関の内容

(取締役会)

  取締役会は、有価証券報告書提出日現在9名の取締役(うち3分の1が独立社外取締役)により構成されており、会社法、当社定款及び取締役会規則に定める事項(例えば全社総合予算、会社の解散・合併・提携等の戦略的計画、代表取締役の選定及び解職、事業報告及び計算書類等の承認、重要な財産の処分及び譲受、重要な使用人の選解任等)について決議し、また、取締役の職務執行を監督しております。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

   取締役会議長  大島卓(代表取締役会長)

   取締役        小林茂、蟹江浩嗣、丹羽智明、岩崎良平、神藤英明

   社外取締役   蒲野宏之、浜田恵美子、古川一夫

 また、取締役会には、常勤監査役及び社外監査役が出席し、必要があると認めるときは意見を述べることとしております。

 

(監査役会)

監査役会は、監査役4名により構成されており、各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして取締役の意思決定プロセスと職務執行状況を監査するとともに、いわゆる内部統制システムの整備・運用状況を確認するほか、会計監査人の監査の方法と結果の相当性についても確認いたします。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

 監査役会議長  佐治信光(常勤監査役)

 常勤監査役   島﨑毅

 社外監査役   伊藤純一、坂口正芳

 

(経営会議)

経営会議は、社長の決定を助けるため、必要な事項を審議する機関であり、社長・副社長・各事業本部長・研究開発本部長・製造技術本部長・各部門の所管執行役員・シニアフェロー・常勤監査役及び社長の指名する執行役員・委員長・事業部長・部長により構成しております。

その構成員の氏名等は以下のとおりです。 

   議長          小林茂(代表取締役社長)
    副社長         蟹江浩嗣、丹羽智明

   各事業本部長      岩崎良平、石川修平、松田敦、森潤

   研究開発本部長     七瀧努

   製造技術本部長     宮嶋敦

   各部門の所管執行役員  神藤英明

   シニアフェロー     武内幸久

   常勤監査役       佐治信光、島﨑毅

      社長の指名する執行役員 山田忠明、篠原宏行、稲垣真弓

 

 

(指名・報酬諮問委員会)

指名・報酬諮問委員会は、役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を目的に設置されたもので、取締役及び監査役の人事に関する事項、取締役及び執行役員の報酬等に関する事項、監査役全体の報酬の枠の案、最高経営責任者の後継者計画について審議し、その結果を取締役会に答申しております。その構成は従来、社外役員を過半数とし、委員長は代表取締役が務めていましたが、その構成を見直し2021年6月28日開催の取締役会にて独立社外取締役を過半数とし、委員長につきましても独立社外取締役から選出しております。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

  委員長 蒲野宏之(社外取締役)※

  委員   社外取締役 浜田恵美子※、古川一夫※

     代表取締役 大島卓、小林茂

※社外取締役の3名は当社の独立役員であります。

 

(経営協議会)

経営協議会は、社外役員と代表取締役等の意見交換の会合であり、経営に関する様々な課題について、社外役員から経営陣への積極的な助言を求めるものです。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

 社外取締役 蒲野宏之、浜田恵美子、古川一夫

 社外監査役 伊藤純一、坂口正芳

 代表取締役 大島卓、小林茂、蟹江浩嗣、丹羽智明

 取締役   神藤英明

 

(社外役員会議)

社外役員会議は、社外役員のみで構成され、取締役会における議論に積極的に貢献することを目的に、当社の経営課題等について意見を交換するものです。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

 社外取締役 蒲野宏之、浜田恵美子、古川一夫
 社外監査役 伊藤純一、坂口正芳
 

(監査役・社外取締役ヒアリング)

監査役及び社外取締役で構成され、当社の事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取するものです。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

 常勤監査役 佐治信光、島﨑毅

 社外監査役 伊藤純一、坂口正芳

 社外取締役 蒲野宏之、浜田恵美子、古川一夫

 

(経営倫理委員会)

経営倫理委員会は、社外役員とコンプライアンスを担当する社内取締役1名で構成され、当社の役員等が関与する不正・法令違反について必要な調査を実施し、再発防止策等を取締役会に勧告するとともに、競争法及び海外腐敗行為防止法の遵守のため、遵守体制の構築や遵守活動の検討を行い取締役会に提言するものです。これらの不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、ヘルプライン制度とは別に、経営倫理委員会に直結する内部通報制度(ホットライン)を設置し、コンプライアンス体制の強化を図っております。その構成員の氏名等は以下のとおりです。

  委員長 蒲野宏之(社外取締役)

  委員  社外取締役 浜田恵美子、古川一夫
     社外監査役 伊藤純一、坂口正芳
     代表取締役 蟹江浩嗣

 

 


 

③企業統治に関するその他の事項

イ. 業務の適正を確保するための体制等の整備の状況

当社は、コンプライアンス活動基本要領の制定及び委員会改組の反映等のため、2021年4月28日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制等の整備について以下のとおり決議しております。 

 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとされる体制を構築する。

(イ)当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.  取締役会は子会社を包含する企業行動指針(以下、「グループ企業行動指針」という。)を制定し、取締役が法令及び定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範及び行動基準を定め、取締役はこれを遵守するものとする。

b.  取締役会のほか社長以下の業務執行機関が、内部統制システムの構築及び運用にあたるものとする。内部監査の専門部署として業務監査部を設置し、各部門の業務執行状況の監査を行うほか、コンプライアンス委員会を設置し、内部統制システムの構築及び維持・向上を図るものとする。また、内部統制委員会を設置し、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」についての審議を行うものとする。

c.  コンプライアンス委員会は、各部門のコンプライアンス遵守の実務責任者から構成される推進部会を設置し、日常業務における法令・社内規則の遵守を図るとともに、法令・社内規則違反その他グループ企業行動指針の趣旨に反する事実を発見した場合における職制外の相談・報告ルートとして「ヘルプライン制度」を設置し、ヘルプライン制度運用規程に基づき運営する。

d.  社外役員を主要な構成員とし、当社の役員等が関与する不正及び法令違反並びに競争法及び海外腐敗行為防止法への対応(以下、「本件事項」という。)を取扱う経営倫理委員会を設置する。本件事項に係る内部通報については、ヘルプライン制度とは別に設置する「ホットライン制度」を利用するものとする。ホットライン制度においては予め指定された外部の弁護士が内部通報を受理し、本委員会に直接報告するものとする。本件事項については本委員会が取締役会に直接報告する管理体制を構築し、コンプライアンス体制の維持・向上を図るものとする。

e.  環境・社会・ガバナンスに関する重要な課題を検討する機関としてESG会議を設置し、社長及び関係取締役等の間で情報共有・意見交換・方針議論を行うものとする。

f.  取締役は、上記コンプライアンス体制の実効性を日常的に点検し、その実効性に関する問題又は法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合は、取締役会及び監査役に報告し、対策を講じるものとする。

g. 取締役は、個別の業務領域におけるコンプライアンス管理について、コンプライアンス活動基本要領を構成する基本的な考え方に留意しつつ、必要に応じて適切な体制を構築し、継続的に見直しを図るものとする。

(ロ)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規程等に基づき、適切且つ検索性の高い状態で保存・管理するものとし、取締役及び監査役はこれらの情報を常時閲覧できるものとする。

(ハ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.  事業運営上のリスクについては、関係職制において日々のリスク管理を行うとともに、予算策定、設備投資及び研究開発等の実施決裁プロセス並びに戦略会議において、総合的にリスクの検討・分析を行い、これを回避・予防するものとする。

b.  全社横断的なリスクに関しては、危機管理基本規程に基づき、日々のリスク管理を関係職制により行うとともに、重大なリスクに関しては、次に掲げる各委員会の活動により、各事項に関するリスクの発生を回避・予防するものとする。
 (a) コンプライアンス委員会:法令・企業倫理に関する事項
 (b) HR委員会:人権・人事施策に関する事項
 (c) 環境安全衛生委員会:環境及び安全衛生に関する事項
 (d) 中央防災対策本部:設備等関連事件・事故・災害に関する事項
 (e) 品質委員会:製品等品質問題に関する事項
 (f) BCP対策本部:事業継続に関する事項
 (g) 安全保障輸出管理/特定輸出・通関管理委員会:輸出管理等に関する事項
 (h) 経営倫理委員会:上記(イ)d.に定める本件事項
著しく重大なリスクに関しては、経営企画室所管執行役員の判断で、社長の参加する対策会議を招集し、対応に当たるものとする。

 

(ニ)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.  取締役会の決定に基づく業務執行については、社長が業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括する。社長の意思決定を助けるため、経営会議、戦略会議、ESG会議、開発委員会、設備委員会、品質委員会、環境安全衛生委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、HR委員会を設置し、総合的に審議・調整を行うものとする。

b.  取締役の日々の業務執行については、職務権限表・業務分掌規程・各種決裁手続規程によって、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行い、業務執行の効率化を図るものとする。

(ホ)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.  取締役会は、グループ企業行動指針を制定し、使用人が法令及び定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範及び行動基準を定めるとともに、コンプライアンス委員会による使用人に対するコンプライアンス教育の実施や「ヘルプライン制度」及び「ホットライン制度」の運用を通じて、コンプライアンス体制の整備を図るものとする。

b.  使用人は、法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合には直ちに上司、関連部門の取締役又は社内担当部門に報告するものとする。

c.  業務監査部は、各部門の業務執行状況について内部監査を実施し、適切な統制が行われる体制が構築・運営されることを確保するものとする。また、品質委員会・環境安全衛生委員会の事務局である各部署は、その専門分野に特化した形でグループ内の監査(以下、「専門監査」という。)を実施するものとする。専門監査は必要に応じコンプライアンス委員長の関与の下、これを実施する。

(ヘ)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(a)子会社を所管する部門は、所管する子会社に対し、子会社運営上の動向・変化(経営体制、労務、コンプライアンス等)について、適宜、報告させるものとする。子会社から報告を受けた所管部門は、グループ会社統括事務局である経営企画室に報告するものとし、グループ会社統括執行役員への情報の一元化を図るとともに、関連する本社部門に報告するものとする。所管部門は、子会社においてコンプライアンス上の問題や事件・事故が発生した場合には、上記に加え、遅滞なくコンプライアンス委員長に報告するものとする。

(b)当社による経営管理、経営指導内容が法令に違反し、又はコンプライアンス上問題があると子会社が認めた場合には、当社のコンプライアンス委員会に報告するものとする。

b. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社における重要な財産の処分及び譲受け、設備投資、資金借入れ、融資及び債務保証、営業債権の処分等について、その内容・規模に応じて当社の所管部門の決裁、経営会議審議の上での社長決裁又は取締役会決議による承認を得ることとする旨を「職務権限表」に定め、子会社の損失の危険を管理するものとする。

c. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)子会社を所管する部門はその指導の下、子会社に事業方針を策定させ、取締役会の決定に反映させる。取締役会の決定に基づく業務執行については、子会社の社長に、業務執行上の最高責任者として子会社の業務を統括させる。

(b)子会社の取締役の日々の業務執行については、子会社において職務権限、業務分掌、決裁手続に係る規程を作成させ、これらの規程においてそれぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行わせ、業務執行の効率化を図らせる。

d. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社及びその子会社に共通するグループ企業行動指針を定め、当社及びその子会社の取締役・使用人を一体として法令遵守意識の醸成を図るとともに、適正に業務を執行する体制を整備するものとする。また、子会社への監査役の派遣並びに当社の業務監査部による内部監査及び専門監査の実施等により、リスク管理体制及び法令遵守体制の維持を図るものとする。当社の「ヘルプライン制度」及び「ホットライン制度」については、子会社の役職員も利用可能とする。また、海外子会社においては、各々の国情・文化・社会風土等を勘案し、ヘルプライン又はこれを補完・代替する制度を整備するものとする。

(ト)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、適切に対処するものとする。

(チ)当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得て行うものとする。

 

(リ)当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は必要に応じていつでも当該使用人に対し指示を行うことができ、当該使用人は当該指示を優先して職務を行うものとする。

(ヌ)当社監査役への報告に関する体制

a. 当社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制

(a)取締役は、上記(イ)に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。

(b)使用人は、上記(ホ)に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに上司、関連部門の取締役又は社内担当部門に報告するものとし、報告を受けた上司、関連部門の取締役又は社内担当部門は、直ちに監査役に報告するものとする。

(c)コンプライアンス体制の運用状況、「ヘルプライン制度」の運用状況、内部監査結果の他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項について、各担当部門は監査役に報告するものとする。

b.  子会社の取締役、監査役及び使用人(以下、「役職員」という。)又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

(a)子会社の役職員又は上記(ヘ)a.(a)の定めにより子会社から報告を受けた所管部門は、法令違反その他コンプライアンス上の問題又は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに当社監査役に報告するものとする。

(b)当社監査役は、定期的に子会社の監査役または監査担当者との連絡会を開催し、子会社の運営状況について報告させるものとする。

(c)子会社の役職員も利用可能であるヘルプラインの運営事務局は、子会社の案件を含めたヘルプラインの運用実績について、当社監査役も出席するコンプライアンス委員会において報告を行う他、必要に応じて当社監査役に対し報告を行うものとする。

(ル)上記(ヌ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社監査役への報告を行った当社及びその子会社の役職員は、当該報告をしたことを理由として、解雇・降格・減給・配置転換等を含むいかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

(ヲ)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行に係る費用について、監査役会が策定した内容に基づく予算を措置するものとする。予算外の費用が生じる場合も、その前払又は償還に応じるものとする。

(ワ)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施するものとする。

 

以上

 

また、当社は、グループの企業理念、経営理念、行動規範を実践していくための道しるべとして、NGKグループで働くすべての人が業務を遂行する上で遵守すべき事項を整理し、誠実に事業活動を行い社会的責任を果たすための行動の基本姿勢を具体的に示した「NGKグループ企業行動指針」を以下のとおり定めております。

 

「NGKグループ企業行動指針」

持続可能な社会の実現

1.地球環境を守り、社会に資する商品やサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、持続可能な社会の実現に取り組みます。

◇安全性に十分に配慮し、環境規制も遵守した品質の高い商品やサービスを提供することにより、お客さまと社会からの信頼に応えます。

◇お客さまと社会からの新たなニーズや改善への要望を真摯に受け止め、商品やサービスの開発や改良を行いま す。

 

 

人権尊重

2.人権に関する国際規範を遵守し、人々の多様性を尊重します。

◇人権を尊重し、強制労働や児童労働のない事業活動を行います。

◇社員の個性と自主性を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、宗教、信条、障がいの有無、性の多様性などによる差

 別は行いません。

◇職場におけるハラスメントの発生を防止し、発生があった場合には迅速に適切な対応をとります。

 

安全・快適な職場環境の提供

3.安全・快適で誰もが働きやすい職場環境を提供します。

◇各国および地域の労働と安全衛生関連の法令を遵守します。
◇仕事と生活の調和を図り、多様な働き方の実現を目指します。
◇社員との誠実な対話と協議を通じて信頼関係を構築します。
◇社員に教育の機会を与えると共に、意欲、能力を伸ばす機会を提供します。

 

誠実な事業活動

4.国際規範や各国および地域の法令を遵守し、公正かつ透明で誠実な事業活動を行います。

◇コンプライアンスを徹底し、倫理に基づき良識を持って事業活動を行います。
◇お客さまおよび取引先との契約や合意を確実に履行します。
◇競争法を遵守します。
◇贈収賄は一切行いません。
◇個人情報、機密情報の管理を徹底します。
◇他者の知的財産権を尊重します。
◇輸出入管理体制を整備し、確実に管理します。
◇反社会的勢力とは一切関わりません。
◇事業上のリスクを管理し、問題の未然防止と発生時の迅速な対応に努めます。
◇不正行為の抑止と是正を図るため、内部通報制度を適切に整備し、運用します。

 

企業情報の開示と説明

5.積極的な情報の開示とステークホルダーとの対話を通じて経営の健全性と透明性を高めます。

◇社会が必要とする情報は、正確かつ速やかに開示します。

◇ステークホルダーの声を真摯に受け止め、説明責任を果たします。

 

サプライチェーンへの社会的責任の浸透

6.取引先をはじめとするサプライチェーン全体で、社会的責任を果たす取り組みを推進します。

◇取引先は対等なパートナーとして尊重し、信頼関係の構築と相互発展に努めます。
◇グリーン調達やCSR調達の実践を通じて、地域や社会の発展に貢献します。
◇サプライチェーンにも人権尊重や法令遵守を求めます。

 

環境保全

7.地球環境の保全と問題の解決に取り組みます。

◇地球環境の保全に貢献する商品やサービスを提供します。
◇事業活動における環境負荷の低減に率先して取り組みます。
◇生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組みます。
◇各国および地域の環境関連の法令を遵守します。

 

地域、社会との協調

8.良き企業市民として地域、社会の発展に貢献します。

◇地域、社会の一員として社会貢献活動に積極的に取り組みます。
◇社員の自主的な社会貢献活動を積極的に支援します。

 

 

ロ.当該体制等の運用状況の概要

(イ)業務の適正確保に係る重要な会議の開催状況

 当事業年度において、取締役会は14回開催され、重要な業務執行の決定や当該決定に基づく業務執行の状況の報告がなされており、取締役の職務執行の適正を確保すべく、職務執行の監督がなされております。主に取締役会メンバーが参加する経営会議は19回開催され、グループ経営の観点を含め業務執行全般について社長の意思決定を助けるべく、総合的な審議を行っております。取締役に加え各議題に係る業務執行者が参加する戦略会議は22回開催され、経営上の重要な課題等について問題点の抽出や解決方策の検討等を行っております。コンプライアンス委員会は3回開催され、法令・企業倫理の遵守に係る活動、並びにヘルプライン及びコンプライアンス教育の運営に関する報告、審議を行っております。内部統制委員会は3回開催され、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に関する審議を行っております。コンプライアンス委員会及び内部統制委員会においては、監査役がオブザーバーとして参加し、これらの会議における報告、審議に係る情報を入手しております。経営倫理委員会は6回開催され、役員等の不正・法令違反の防止、競争法・海外腐敗行為防止法への対応、ホットラインの運営に関する報告、審議を行っております。特に、競争法遵守については、取締役会が遵守プログラムを策定し、競争法全社統括責任者が経営倫理委員会による監督の下で当該プログラムを実施し、その運用状況を取締役会に報告する体制を構築しております。また、品質コンプライアンスについては、グループ内で共有している品質方針の下、品質委員会が中心となり、品質経営の観点からグループ内への指導・教育等の活動を強力に推進しております。ESG会議は7回開催され、環境・社会・ガバナンスに関する重要な課題の検討を行っております。当社においては、上記のほか、業務の適正確保のみならず、リスク管理や業務執行の効率化の観点から、各種の委員会が開催され、実質的な審議が行われております。

(ロ)内部通報制度及び子会社情報の管理に係る状況

 ヘルプライン及びホットラインについては、その通報窓口が社内に周知され、各規程に従って適切に運用されております。子会社運営上の動向・変化(経営体制、労務、コンプライアンス等)については、グループ会社統括事務局である経営企画室を通じ、グループ会社統括執行役員に適切に報告がなされております。加えて、子会社におけるコンプライアンス上の問題や事件・事故については、コンプライアンス委員長に適切に報告がなされております。

(ハ)法令等遵守に関する教育の実施状況

 当社は、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、各使用人の入社、昇格・昇級及び海外赴任のタイミングで、各対象者に対しそれぞれ法令等遵守に関する研修を実施しているほか、主に基幹職を対象に法令等の解説を行う法令/コンプライアンス連絡会を実施しております。加えて、社外弁護士を講師とし新任役員を対象に会社法及び競争法についての解説を行う研修や、社外弁護士を講師とし役員と基幹職を対象に競争法や契約遵守の重要性についての解説を行う講演会等を実施しております。

(ニ)内部監査の実施状況

 内部監査部門である業務監査部は、決裁申請や経費精算のモニタリング監査のほか、競争法・下請法・安全保障輸出管理等に係るコンプライアンス監査、当社及びそのグループ会社を対象とした財務報告に係る内部統制監査及び業務プロセスの監査を実施しております。同部は上記の各監査に関して結果をとりまとめ、定期的に、また必要に応じて随時、代表取締役社長・同部の所管取締役・監査役に報告しているほか、取締役が出席する経営会議においても総括的な報告を実施しております。また、品質・環境・安全衛生の各分野の監査については専門的な知見を要することから、各分野に係る委員会の事務局である専門部署が必要に応じてグループ内の監査を実施しており、これらの監査結果については各委員会において報告され、委員会の概要は取締役会において報告されております。

 

 

 

④取締役に関する事項

・取締役の定数

 当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

 ・取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑤責任限定契約の内容の概要

当社は、2006年6月29日開催の第140期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役について、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後も中立の立場から客観的にその職務を執行する。

 

⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は以下の内容で、役員等を対象とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。現行の契約における取締役会決議日は2021年6月28日です。

 ・被保険者の範囲

 1994年3月1日以降の全ての当社の取締役、監査役及び執行役員

 ・保険契約の内容の概要

 被保険者が当社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する場合、犯罪行為または違法であることを認識しながら行った行為に起因する場合等における役員等自身の損害等は補償の対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。保険料については、全額当社が負担しております。

 

⑦株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項

(自己の株式の取得)

 当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

(中間配当)

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

大島  卓

1956年7月14日

1980年3月

当社入社

2004年4月

電力事業本部NAS事業部長

2007年6月

当社執行役員

2011年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社代表取締役社長

2021年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

10,000

代表取締役
社長

小林    茂

1961年3月23日

1983年3月

当社入社

2016年4月

電力事業本部ガイシ事業部長

2016年6月

当社執行役員

2018年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役専務執行役員

2021年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

10,126

代表取締役
副社長

蟹江  浩嗣

1957年7月9日

1981年3月

当社入社

2005年7月

秘書室長

2010年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

10,000

代表取締役
副社長

丹羽 智明

1960年2月16日

1984年3月

当社入社

2013年4月

製造技術本部施設統括部長代理兼同部設計1部長

2013年6月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役執行役員

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2018年6月

当社取締役専務執行役員

2020年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

10,000

取締役
専務執行役員

岩崎  良平

1960年1月30日

1982年3月

当社入社

2007年4月

経営戦略本部経営企画室長

2008年6月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2016年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)4

10,000

取締役
常務執行役員

神藤 英明

1964年11月1日

1988年4月

当社入社

2013年4月

当社財務部長

2018年6月

当社執行役員

2021年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
  (注)1

蒲野  宏之

1945年7月21日

1971年4月

外務省入省

1979年4月

最高裁判所司法研修所

1981年4月

弁護士登録

1988年10月

蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)

2007年6月

株式会社小松製作所社外監査役

2007年7月

住友生命保険相互会社社外取締役

2009年4月

東京弁護士会副会長

2011年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役

2020年6月

株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役(現任)

2021年6月

ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

1,000

取締役
  (注)1

浜田 恵美子
(注)3

1958年11月23日

1984年4月

太陽誘電株式会社入社

2001年12月

同社技術グループ技術品証統括R技術部長

2003年9月

同社技術グループ総合研究所基礎開発部主席研究員

2008年11月

国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター准教授

2011年4月

同大学産学官連携センター、大学院産業戦略工学専攻教授

2012年4月

同大学コミュニティ創成教育研究センター教授

2015年5月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第3分野プログラムオフィサー(現任)

2016年7月

国立大学法人名古屋工業大学
非常勤講師(現任)

2016年8月

国立大学法人名古屋大学(現国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)客員教授

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

太陽誘電株式会社社外取締役
(現任)

(注)4

5,000

取締役
  (注)1

古川 一夫

1946年11月3日

1971年4月

株式会社日立製作所入社

2005年4月

同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長&CEO兼輸出管理本部長

2006年4月

同社代表執行役執行役社長

2006年6月

同社取締役代表執行役執行役社長

2007年5月

社団法人日本経済団体連合会(現一般社団法人日本経済団体連合会)副会長

2009年4月

株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長

2009年6月

同社特別顧問

2011年6月

一般社団法人情報処理学会会長

2011年10月

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)理事長

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年8月

株式会社パソナグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐治  信光

1958年7月3日

1984年3月

当社入社

2012年10月

法務部長

2013年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役執行役員

2015年6月

当社取締役常務執行役員

2019年6月

当社取締役専務執行役員

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

5,000

常勤監査役

島﨑 毅

1959年12月20日

1982年3月

当社入社

2015年6月

業務監査部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

817

監査役
  (注)2

伊藤 純一

1950年11月26日

1975年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年6月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員

2005年5月

同行常務執行役員

2005年6月

同行常務取締役

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務取締役

2009年5月

同行専務執行役員

2011年6月

株式会社ニコン代表取締役兼副社長執行役員兼CFO

2016年6月

同社顧問
株式会社百十四銀行社外監査役

2017年6月

同行社外取締役(監査等委員)
(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役
  (注)2

坂口 正芳

1957年8月18日

1980年4月

警察庁採用

1999年2月

警視庁第一方面本部長

2001年9月

秋田県警察本部長

2003年1月

大阪府警察本部刑事部長

2011年10月

大阪府警察本部長

2013年1月

警察庁長官官房長

2015年1月

警察庁次長

2016年8月

警察庁長官

2018年5月

日本生命保険相互会社特別顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

一般社団法人日本自動車連盟代表理事・副会長(現任)

(注)6

 

 

 

 

71,943

 

 

(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。

2.監査役伊藤純一、監査役坂口正芳は、社外監査役であります。

3.浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。

4.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

8. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の22名です。

役職名

氏名

専務執行役員

 石川修平、松田敦

常務執行役員

 七瀧努、森潤、倉知寛、松田弘人、山田忠明、加藤明

執行役員

 井上昌信、加藤宏治、宮嶋敦、篠原宏行、大和田巌、市岡立美、石原亮、

 稲垣真弓、坂本浩文、清水秀樹、多田和史、武田龍悟、デイビッド ミラー、大西孝生

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

橋本  修三

1956年4月5日生

1987年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会)

小栗法律事務所入所

1992年4月

橋本法律事務所開設・所長(現任)

2004年4月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

イ.社外役員の独立性基準又は方針

(社外取締役)

当社は、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者を当社において独立性を有する社外取締役(以下、「独立社外取締役」という。)とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし当社の独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。

なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、当社グループとは当社、当社の子会社又は関連会社を指すものとします。

(イ) 当社の現在の議決権所有割合10%以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の3事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。

(ロ) 当社グループとの間で、直近を含めた最近の3事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の2%以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。

(ハ) 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の3事業年度において業務執行者であったことがある者。

(ニ) 当社グループから、直近を含めた最近の3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。

(ホ) 直近を含めた最近の3事業年度において、当社グループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。

(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外に当社グループから、直近を含めた最近の3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の3事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けている団体の現在の社員等。

(ト) 当社が現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の3事業年度において業務執行者であったことがある者。

(チ) 上記(イ)~(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。

 

(社外監査役)

社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。

 

ロ.当社と社外役員の関係及び選任状況に関する当社の考え方

(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。当社は同氏に対して、その専門性及び豊富な経験、幅広い見識を活かし、主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場から当社の経営を監督することを期待しております。また、同氏は現に当社の社外取締役としてコンプライアンス体制の強化や中長期的な経営戦略の策定等について意見を述べる等、当社の業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。

同氏は当社株式1,000株を保有しておりますが、この他に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(監査等委員)及び株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、CD-R(記録できるCD)の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は国立大学法人名古屋工業大学教授、名古屋大学(現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。当社は同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場から当社の経営を監督することを期待しております。また、同氏は現に当社の社外取締役として技術力強化や新事業のあり方、品質管理等について意見を述べる等、当社の業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。

同氏は当社株式5,000株を保有しておりますが、この他に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
  同氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第3分野プログラムオフィサー、国立大学法人名古屋工業大学非常勤講師及び太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長&CEO等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務める等、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。当社は同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、経営の専門家として独立した客観的立場から当社の経営を監督することを期待しております。また、同氏は現に当社の社外取締役として投資家の視点を踏まえた経営戦略・事業展開について幅広く意見を述べる等、当社の業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。

同氏は当社株式5,000株を保有しておりますが、この他に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、株式会社パソナグループ社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

(ニ) 社外監査役の伊藤純一氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の専務執行役員及び株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員兼CFOを務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たすことができるものと期待し、社外監査役に選任したものであります。

当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、当社の株主である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の出身で、当社は当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱UFJ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

同氏は、当社の資金調達先である株式会社百十四銀行社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社は多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。したがって、資金借入れにおける同行と当社の関係が当社の経営に影響を及ぼすことはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

(ホ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づく当社の経営全般に対する監査により、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。

当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、当社の株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社による当社株式の保有比率は1.36%にすぎず、また当社は多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社と当社の関係が当社の経営に影響を及ぼすことはありません。また、当社は同社に対し、企業年金の運用手数料の支払を行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・副会長等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役は、取締役会その他重要な会議等において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、当社の事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

イ.組織、人員及び手続

当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されています。

社外監査役2名は独立性を有する社外監査役で、伊藤監査役は、長年の金融機関での経験に加え事業会社で代表取締役副社長・CFOを務め、コンプライアンスや財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。坂口監査役は、警察行政における豊富な経験と大規模組織運営の実績を有し、業務の適法性やリスク管理に関する幅広い見識を有しております。

常勤監査役は2名からなり、佐治監査役は、複数の事業部門での業務を経験後、取締役として法務、コンプライアンス関連部門を所管し、当グループにおける事業運営とコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有しております。島﨑監査役は、長年当社の財務業務と内部監査部門を担当した経験を有し、監査や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役の職務を補助するスタッフとして、適正な知識、能力、経験を有する専任者を1名配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。当該監査役スタッフの人事異動・人事評価等に関しては監査役会の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。また、監査の実効性、効率性をあげるため、内部監査部門の長である業務監査部長に監査役会への出席を求め、監査の方針・計画・結果などについて情報交換を行っています。

各監査役は、独立した立場から取締役及び会計監査人の職務の執行状況を確認する一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

 

ロ.監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会開催前後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約 1.5時間でした。監査役の出席率は以下の通りです。

役職名

氏名

監査役会への出席状況(出席率)

常勤監査役

杉山 謙

14回/14回 (100%)

常勤監査役

島﨑 毅

14回/14回 (100%)

監査役

伊藤 純一

14回/14回 (100%)

監査役

坂口 正芳

14回/14回 (100%)

 

 

年間を通じ次のような決議、報告がなされました。

 決議 9件:監査役監査方針・監査計画、監査役会の監査報告、会計監査人の報酬等に関する同意等

報告 33件:常勤監査役の監査活動報告、会計監査人による会計監査報告、業務監査部の内部監査結果報告

 

ハ.監査役の主な活動

当事業年度は、(1)危機管理対応体制と今後の変化への備えの確認、(2)ESGに係る取り組みの浸透状況、(3)新規事業の立ち上げ・事業再編等の進捗状況、(4)各事業に係るリスク認識と経営判断プロセスの合理性、を重点監査項目として取組みました。

監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。また、監査役・社外取締役ヒアリングにおいて各本部長及び本社部門所管役員から予算の内容、事業の状況、リスク管理の状況、法令遵守体制などをヒアリングし、意見を交換しています。その他、必要に応じ、また往査時などを利用して、取締役をはじめとする各層や、子会社の取締役等から事業の状況、リスク管理の状況、法令遵守体制などをヒアリングし、意見を交換しています。

上記のほか常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の社内の重要な会議及び委員会に出席し、業務執行の判断プロセスや管理状況等を確認したほか、代表取締役との面談を半期毎に開催し、監査結果の共有や意見交換を行いました。また、企業集団の監査として、海外子会社の中から重要性及びリスク・アプローチに基づき対象を選定し、WEB会議システムを使用してリモートで監査を実施し、国内子会社のうち大会社の監査役とのWEB会議を年2回実施したほか、その他の国内及び中国・韓国の子会社の監査役・監事、または監査担当者とのWEB会議による監査報告会を年2回実施しました。

さらには、重要な決裁書類等の閲覧、業務監査部による内部監査の結果の確認、財務報告に係る内部統制監査について会計監査人による監査の講評の聴取、財産状況の調査として会計監査人等による棚卸資産の実地棚卸立会い同行等を行いました。これらの常勤監査役の監査活動の内容は、監査役会等を通じて社外監査役とも適時に共有しております。

 

 

②内部監査の状況

内部監査部門としては、業務監査部(15名)を設けており、各部門の業務執行状況を監査して、経営層に対し、経営判断に資する情報提供を行っております。業務監査部長は内部統制委員会の委員となっております。

内部監査については、監査役監査及び会計監査と独立して実施しておりますが、監査の実効性、効率性をあげるため、業務監査部は、監査役(会)及び会計監査人と、監査の方針・計画・結果などについて定期的に情報交換を行っております。また、品質・環境・安全衛生の各分野の監査については専門的な知見を要することから、各分野に係る委員会の事務局である専門部署が必要に応じてグループ内の監査を実施しており、これらの監査結果については各委員会において報告され、委員会の概要は取締役会において報告されております。

 

③会計監査の状況

イ.監査法人の名称

 有限責任監査法人トーマツ

 

ロ.継続監査期間

 1969年3月期以降
 

 

ハ.業務を執行した公認会計士

 水上 圭祐
 増見 彰則

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成 

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他35名であります。

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

当社監査役会は、監査法人の選定方針として、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと、等の基準に照らして選定の可否を判断することとしており、これらを確認した結果、現会計監査人の有限責任監査法人トーマツを選定しております。

 

へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは監査法人として適格であると判断しております。

 

 

④監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区  分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

67

51

68

39

連結子会社

71

7

62

4

138

59

131

43

 

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は以下の通りであります。

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部通報制度の強化に関するアドバイザリー業務等であります。

また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言に係る業務等であります。

(当連結会計年度)

当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言に係る業務等であります。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(イ.を除く)

区  分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

10

83

10

84

連結子会社

36

73

38

93

46

156

48

178

 

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は以下の通りであります。

(前連結会計年度)

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言に係る業務等であります。

(当連結会計年度)

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言に係る業務等であります。

 

ハ.その他重要な報酬の内容

一部の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMG LLP等に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。

 

ニ.監査報酬の決定方針

当社の監査報酬については、監査公認会計士等の監査内容、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と十分に協議した上で決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、会計監査人から監査項目の内容と予定監査時間等の算定根拠について説明を受け、また、監査報酬の推移と増減理由も確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をしております。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役等の報酬等の内容の決定に関する方針を2021年6月28日開催の当社取締役会において決議いたしました。その内容の概要は以下のとおりです。
 

イ. 基本的な考え方

当社の役員報酬については、NGKグループ理念の実践、NGKグループビジョンの実現を通じ、グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に資することを目的としてその制度を定める。報酬等の水準や構成等は上記の目的に照らして適切であるか適宜見直しを行い、また、報酬ガバナンスの透明性と公正性を確保すべく努める。

 

ロ. 報酬等の水準

報酬等の水準の決定に際しては、社会経済情勢や当社が置かれた経営環境に拠り、信頼できる外部調査機関の役員報酬に関する集計データを参照し、また、必要に応じて類似規模の企業群や国内外の人材市場における報酬水準等を勘案する。

 

ハ. 報酬等の構成

(イ) 取締役(社外取締役を除く)及び執行役員

業績向上のための健全なリスクテイクを促し役員の意欲を高めること、将来の企業価値向上に対する意識付けを行うこと、これらの観点から報酬等の構成を以下のとおりとする。また、現金報酬部分についてその職分に応じた代表取締役手当、取締役手当を設定する。

現金報酬①:年額固定の基本報酬

現金報酬②:単年度の業績に応じて変動する業績連動賞与

株式関連報酬:株価を通じて中長期の企業価値向上に連動する株式報酬型ストックオプション(但し、海外居住を理由とする税制上の問題等により株式報酬型ストックオプションの付与が相当でない場合は別の取扱いをすることがある

 

(ロ) 社外取締役及び監査役

それぞれ、経営の監督機能、経営の監査業務を担うことから、経営からの独立性を重視する観点に立ち、年額固定の基本報酬のみを支給して業績連動賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給しない。

監査役の個人別の報酬等は監査役の協議により決定する。

 

ニ. 報酬等の内容

(イ) 基本報酬の算定方法の決定方針

報酬全体の水準並びに後記(ロ)及び(ハ)の変動報酬部分の割合を決定した上で、適切な年額固定の基本報酬額を設定する。その額は役職位に応じて決定する。

 

(ロ) 業績連動賞与に関わる業績指標の内容及び算定方法の決定方針

連結の売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益(以下、純利益という。)、資本効率等の指標、並びに当社の中期的な重要経営課題として掲げる事項を指標とし、当該年度の業績の実績と外部公表を行った業績目標及び前年度業績との比較、また、中期的経営課題の当該年度の達成度の評価等により業績連動賞与の支給額を算定する。
 その算定の考え方は、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の役職位毎に基準となる賞与額を定め(以下、基準額という。)、基準額に対して一定の幅で変動するターゲット方式とする。

 

(ハ) 株式報酬型ストックオプションの内容及び算定方法の決定方針

取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、株価への感度をより引き上げること、株価変動によるメリットとリスクの株主との共有、中長期的な企業価値向上への意欲を高めること等を目的として、行使価格を1株当たり1円とし、権利行使の条件として当社の役員退任後1年が経過した日から原則として5年以内とする株式報酬型ストックオプションを付与する。株価の変動がその価値に直結することから、株式報酬型ストックオプションは付与金額を固定するのではなく、その付与数を役職位に応じて固定的に設定する。

 

(ニ) 基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬型ストックオプションが占める割合の決定方針

当社の事業が産業や生活の社会的基盤に資する製品を多く取り扱っている素材型産業であること、また新製品や新事業の創出に際して材料技術や生産技術など自社が独自に開発した技術を重視し、その開発と新製品の上市及び収益への貢献には比較的長期間を要していることから、中長期の業績の安定と向上を重視する観点に立ち、業績連動賞与の額と株式報酬型ストックオプションの金額換算を合計した変動報酬部分が、報酬等の合計額の適切な割合を占めるよう設定する。

 

(ホ) 報酬等を支給または付与する時期

年額固定の基本報酬は、その12分の1を毎月末に支払う。

業績連動賞与は、当期の業績確定後にこれを反映した額を毎年6月末に支払う。株式報酬型ストックオプションは、取締役または執行役員選任後原則1ヶ月の内に新株予約権として取締役会で割当の決議を行う。

 

ホ. 報酬ガバナンス

(イ) 役員の報酬等に関わる指名・報酬諮問委員会の権能

独立社外取締役を過半数として設置した指名・報酬諮問委員会は、取締役、執行役員及び監査役の報酬等に関わる以下の項目について取締役会からの諮問を受けたものとして、これを審議し、決議した内容を取締役会に答申する。

・報酬等の決定に関する方針と手続

・取締役及び監査役全体の報酬等の枠の案

・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容及び額の案

(ロ) 代表取締役への一任

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項に記載のとおりです。

 

へ. 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度において、指名・報酬諮問委員会は計4回開催され、うち2回において取締役等の報酬等に関する審議を行いました。指名・報酬諮問委員会は、取締役等の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の額の決定方法の整合性、報酬等の額を算出する方法の合理性をはじめとする事項について審議を行った上で、当事業年度に係わる取締役等の報酬等の内容を取締役会に答申しました。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申の内容を確認した上で、当事業年度に係わる取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役の協議に一任いたしました。代表取締役の協議により決定された取締役の個人別の報酬等の内容については、これが当該方針に沿うものであることを指名・報酬諮問委員会が確認し、取締役会に報告することとしていることから、取締役会として適切であると判断しております。

 

②役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容について

 当社は、2007年6月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションを除く取締役の報酬等の額を年額8億円以内(うち社外取締役3,000万円以内)、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションに係る報酬等の額を年額2億円以内、監査役の報酬等の額を年額1億円以内と決議いただいております。当該決議時の取締役は14名(うち社外取締役2名)、監査役は4名です。
 また、当社は、2017年6月29日開催の定時株主総会において、社外取締役の報酬枠を年額3,000万円から6,000万円に増額する旨、決議いただいております。当該決議時の取締役は13名(うち社外取締役3名)です。

 

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

イ. 委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当

取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、これを十分に斟酌した上で、取締役及び執行役員の報酬等の決定を代表取締役の協議に委任することとしております。

取締役及び執行役員の個人別の報酬等の決定について委任を受けた者の氏名、並びに当社における地位及び担当は以下のとおりです。

代表取締役会長  大島卓

代表取締役社長  小林茂
 代表取締役副社長  蟹江浩嗣、丹羽智明

 

ロ. 委任された権限の内容

委任された権限の内容は以下のとおりです。

(イ) 個人別の報酬等の決定に関する方針と手続に関わる案の作成

(ロ) 取締役及び監査役全体の報酬枠の案の作成

(ハ) 取締役及び執行役員の役職位に応じた基本報酬額、業績連動賞与の基準額及び株式報酬型ストックオプションの付与数の案の作成

(ニ) 取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の個人別の業績連動賞与の実際の支払額の案の算出

(ホ) 上記各案について指名・報酬諮問委員会の審議、答申を経た取締役会決議により一任された範囲内での決定

 

ハ. 権限を委任した理由及び委任された権限が適切に行使されるようにするための措置

2021年6月28日開催の当社取締役会決議により、各取締役及び執行役員の個人別の基本報酬及び業績連動賞与の額の決定等を上記③イ.の通り委任しております。多様な事業領域にセラミックス等の素材及びその関連製品を供給する当社グループの事業形態において、グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績を評価してその報酬の内容を決定するためには、業務執行を統括する代表取締役の協議による方法が適していると考えております。上記③イ.の者らに委任された権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数として設置した指名・報酬諮問委員会が取締役、執行役員及び監査役の報酬等に関わる諸項目について審議し、決議した内容を取締役会に答申します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、これを十分に斟酌した上で、取締役及び執行役員の報酬等の決定を代表取締役の協議に委任いたします。また、代表取締役の協議により決定された取締役の個人別の報酬等の内容については、これが取締役等の報酬等の内容の決定に関する方針に沿うものであることを指名・報酬諮問委員会が確認し、取締役会に報告することとしております。

指名・報酬諮問委員会の構成員の氏名等は以下のとおりです。

 委員長  蒲野宏之(社外取締役)※

  委員   社外取締役 浜田恵美子※、古川一夫※

     代表取締役 大島卓、小林茂

※社外取締役の3名は当社の独立役員であります。

 

業績連動報酬等に関する事項

イ. 業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び理由

当社は、業績連動報酬等として業績連動賞与を取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に支給しており、その算定に用いる指標は以下のとおりです。

 

(短期的視点)(注1)

業績目標達成と毎年度の成長を重視しつつ、資本効率の観点を加味し、以下の業績数値を採用しております。

(イ) 第156期の連結業績指標のうち、売上高、営業利益、純利益、投下資本利益率※

(ロ) 第155期の連結業績実績のうち、売上高、営業利益、純利益

※NGK版ROIC(製品別の営業利益、設備、在庫、売掛債権を基に計算)

 

(中長期的視点)(注2)

第156期においては中長期的な成長を重視し、NGKグループビジョンの達成及びESG重視の観点より、以下の重要課題について、各年度の目標に対する達成度を指標といたします。

(イ) NGKグループビジョンに掲げた中長期業績目標のうち営業利益

(ロ) 新製品・新事業の創出-Keep Up 30

(ハ) CO2排出量削減の取り組み

 

(注)1.第155期においては、当社が公表した業績目標の達成及び毎年度の着実な成長を重視し、以下の業績数値を採用しております。

      (イ)第155期の連結業績指標のうち、売上高、営業利益、純利益

      (ロ)第155期期首及び期中に外部公表した連結業績目標のうち、売上高、営業利益、純利益

      (ハ)第154期の連結業績実績のうち、売上高、営業利益、純利益

   2.第155期においては、当社が設定した複数年度に跨る以下の重要な課題について、各年度の目標に対する達成度を指標としております。

      (イ)既存事業の収益力強化-新・ものづくり構造革新

      (ロ)新製品・新事業の創出-Keep Up 30

      (ハ)その他、全社横断的なプロジェクト等

      (ニ)ROE

 

ロ. 業績連動報酬等の額の算定方法

業績連動賞与については、以下の方法に則って個人別の支払額を決定しております。

 

(イ) 役職位ごとに算定の基準となる基準賞与額を設定する。

(ロ) 基準賞与額を各業績指標に配分する。代表取締役以外の取締役及び執行役員に

     ついては個人業績に対する代表取締役からの査定を配分項目に加える。

(ハ) 配分された各項目について▲100%から+100%の範囲で評価し、各項目ごとの評価額を算出する。

(ニ) これらの額を合計して業績連動賞与の額を算出する。

これらにより、業績連動賞与の実際の支払い額は基準賞与額に対して▲100%から+100%の範囲で変動いたします。

 

(模式図)

 


(配分された各項目が▲100%から+100%の範囲で変動し、結果として合計額が基準賞与額に対して▲100%から+100%の範囲で変動する。)

 

(参考)第155期の模式図

 


(配分された各項目が▲100%から+100%の範囲で変動し、結果として合計額が基準賞与額に対して▲100%から+100%の範囲で変動する。)

 

 ハ. 業績連動報酬の額の算定に用いた業績指標に関する実績

当年度の業績連動賞与の算出に用いた主な指標の実績は以下のとおりです。
 (イ) 期首(2020年6月11日)外部公表の連結業績数値:
    売上高 4,200億円、営業利益 300億円、純利益 170億円
 (ロ) 期中(2020年10月30日)外部公表の連結業績数値:
    売上高 4,350億円、営業利益 420億円、純利益 280億円
 (ハ) 前期連結業績数値:
    売上高 4,419億円、営業利益 550億円、純利益 271億円、ROE 5.8%
 (ニ) 当期連結業績数値:
    売上高 4,520億円、営業利益 508億円、純利益 384億円 、ROE 7.9%
 (ホ) 既存事業の収益力強化-新・ものづくり構造革新:
    コストダウン目標に対し約130%達成
 (ヘ) 新製品・新事業の創出-Keep Up 30:
    新製品(当社定義による)売上高比率約30%達成

 

 

非金銭報酬等の内容

取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、株価への感度をより引き上げること、株価変動によるメリットとリスクの株主との共有、中長期的な企業価値向上への意欲を高めること等を目的として株式報酬型ストックオプションを付与いたします。株価の変動がその価値に直結することから、株式報酬型ストックオプションは付与金額を固定するのではなく、その付与数を役職位に応じて固定的に設定しております。当事業年度において付与した株式報酬型ストックオプションの概要は、以下のとおりです。

 

名      称

日本碍子株式会社 第16回新株予約権

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)                10

当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く)     15

新株予約権の数(個)

64

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株)

64,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

 

 

(注)新株予約権の主な行使条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、本注記において「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または新株予約権を行使することができる期間の最終日(以下、本注記において「権利行使最終日」という。)のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 前記にかかわらず、権利行使最終日の1年前の応当日(以下、本注記において「応当日」という。)に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、応当日の翌日以降新株予約権を行使できるものとする。
 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

 

 

⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動

報酬

ストック

オプション

取締役
(社外取締役を除く)

591

425

123

42

11

社外取締役

39

39

-

-

3

監査役
(社外監査役を除く)

59

59

-

-

2

社外監査役

26

26

-

-

2

 

(注)上記取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額並びに対象となる役員の員数には、2020年6月29日に退任した取締役1名及び同人に対する報酬等の額を含んでおります。

⑦役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(百万円)

報酬等の総額
(百万円)

固定報酬

業績連動

報酬

ストック

オプション

大島   卓

取締役

提出会社

68

26

7

103

 

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

「純投資目的」とは、株式価値の変動によって利益を得ることを目的とする場合を言い、それ以外の目的で保有する株式を「純投資目的以外」と区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社グループの長期的な事業発展に資する上場株式については取引関係の維持強化を主な目的として、また、共通の創業者により設立された森村グループ各社の株式についてはグループのブランドが理念や歴史を通じて当社価値の一部を構成していることから互いに経営品質を高めるべく、政策保有しております。これらは全て保有資産のポートフォリオの一部として、事業計画で必要と考える流動性を補完するものと位置付けています。保有規模につきましては資産効率の観点から常に縮減を意識しつつ、事業動向全体やリスクの変化、金融情勢、個別相手先との取引関係などにより変動する可能性があります。また、銘柄については、取引関係からの保有意義に加えて、格付等の安全性、配当利回り等の効率性を把握し、継続保有の適否を取締役会において資本政策と共に定期的に確認しております。一方、当社の資本コストとの対比につきましては、株式のみでの評価は行っておらず、リスク及び期待リターンが異なる事業ごとにROIC管理を行っており、政策保有株式は事業ごとの貸借対照表に含めて評価しております。検証の結果、当事業年度は特定投資株式4銘柄2,033百万円を売却致しました。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

37

2,019

非上場株式以外の株式

40

41,258

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

378

出資比率の減少により関係会社株式から区分変更となったため。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

7

非上場株式以外の株式

4

2,033

 

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

TOTO㈱

2,278,433

2,278,433

共通の創業者により設立され、森村グループのブランドが理念や歴史を通じて当社価値の一部を構成していることから互いに経営品質を高めるべく保有している。

15,493

8,190

東海旅客鉄道㈱

300,000

300,000

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

4,965

5,196

セイコーエプソン㈱

2,300,000

3,039,000

エレクトロニクス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

4,140

3,555

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

4,403,000

5,477,400

資金借入等の銀行取引を行っており、同社との取引関係強化のため保有している。

無 (注4)

2,605

2,207

日本特殊陶業㈱

1,249,000

1,249,000

共通の創業者により設立され、森村グループのブランドが理念や歴史を通じて当社価値の一部を構成していることから互いに経営品質を高めるべく保有している。

2,386

1,900

東京海上ホールディングス㈱

380,000

380,000

保険取引を行っており、同社との取引関係強化のため保有している。

無 (注5)

2,000

1,881

名港海運㈱

1,037,000

1,037,000

製品輸送における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

1,196

1,109

AGC㈱

228,120

228,120

主にプロセステクノロジー事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

1,056

606

住友電気工業㈱

508,200

508,200

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

842

578

㈱ノリタケカンパニーリミテド

209,600

209,600

共通の創業者により設立され、森村グループのブランドが理念や歴史を通じて当社価値の一部を構成していることから互いに経営品質を高めるべく保有している。

744

721

㈱愛知銀行

242,300

242,300

資金借入等の銀行取引を行っており、同社との取引関係強化のため相互保有している。

731

769

岡谷鋼機㈱

75,100

75,100

主にエレクトロニクス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

684

604

㈱大林組

633,412

633,412

工場建設等の取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

642

586

双信電機㈱

786,000

エレクトロニクス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。(注6)

369

日本トランスシティ㈱

535,000

535,000

製品輸送に関わる関係強化のため相互保有している。

300

249

㈱ダイヘン

59,800

59,800

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

290

173

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

88,400

88,400

保険取引を行っており、同社との取引関係強化のため保有している。

無 (注7)

287

267

㈱大垣共立銀行

120,200

120,200

資金借入等の銀行取引を行っており、同社との取引関係強化のため相互保有している。

267

261

九州電力㈱

214,251

214,251

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

233

186

㈱明電舎

95,400

95,400

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

229

154

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

中部電力㈱

128,227

128,227

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

182

195

愛知電機㈱

64,600

64,600

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

180

124

㈱名古屋銀行

47,800

47,800

資金借入等の銀行取引を行っており、同社との取引関係強化のため相互保有している。

150

124

関西電力㈱

125,496

125,496

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

150

151

中国電力㈱

96,562

96,562

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

131

145

㈱放電精密加工研究所

180,000

180,000

主にセラミックス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

118

95

四国電力㈱

125,267

125,267

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

107

106

近鉄グループホールディングス㈱

24,505

24,505

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

103

122

北陸電力㈱

135,987

135,987

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

102

102

東亞合成㈱

77,500

77,500

主にセラミックス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

100

72

東京電力ホールディングス㈱

272,490

272,490

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

100

102

㈱商船三井

23,200

23,200

製品輸送における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

89

40

北海道電力㈱

134,115

134,115

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

67

62

東北電力㈱

51,628

51,628

主にエネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

53

53

西日本旅客鉄道㈱

8,000

8,000

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

49

59

東日本旅客鉄道㈱

5,000

5,000

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

39

40

㈱御園座

13,000

13,000

地域経済・社会への貢献のため保有している。

29

28

住友商事㈱

10,300

10,300

主にセラミックス事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため相互保有している。

16

12

㈱四電工

4,600

4,600

エネルギーインフラ事業における取引先であり、同社との取引関係強化のため保有している。

14

11

中部日本放送㈱

1,815

1,815

地域経済・社会への貢献のため保有している。

1

0

第一生命ホールディングス㈱

197,700

当事業年度に売却。

無 (注8)

256

ワシントンホテル㈱

46,090

当事業年度に売却。

26

 

(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

2.「※」は、当該銘柄が関係会社株式であったことを示しております。

 

3.個別銘柄に関する定量的な保有効果については算出しておりません。当社の資本コストとの対比につきましては、株式のみでの評価は行っておらず、リスク及び期待リターンが異なる事業ごとにROIC管理を行っており、政策保有株式は事業ごとの貸借対照表に含めて評価しております。

4.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行㈱などは当社株式を保有しております。

5.東京海上ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である東京海上日動火災保険㈱は当社株式を保有しております。

6.当事業年度において、保有する双信電機㈱株式の一部を売却したことに伴い、関係会社株式から非上場株式以外の株式に区分を変更しております。

7.MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱及び三井住友海上火災保険㈱は当社株式を保有しております。

8.第一生命ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険㈱は当社株式を保有しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。