1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
子会社株式・出資金及び関連会社株式:移動平均法による原価法
その他有価証券:
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産:定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産:定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当事業年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) NAS電池安全対策引当金
2011年9月に当社製造NAS®電池において火災が発生したことを受け、NAS電池事業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費用を見積り、計上しております。
(3) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(5) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(6) 製品保証引当金
販売した製品の無償修理費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積り、計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 主要な事業における主な履行義務の内容
当社は独自のセラミック技術を応用し、社会の基盤を支え、環境保全に役立つ様々な製品を製造、販売しております。事業別の主な履行義務の内容は以下の通りであります。
(エネルギーインフラ事業)
がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置を主としたがいし関連の製品の製造・販売、サービスの提供、及び電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)を主としたエナジーストレージ関連の製品の製造・販売、サービスの提供を行っております。
(セラミックス事業)
自動車排ガス浄化用部品及びセンサーの製造・販売等を行っております。
(エレクトロニクス事業)
電子工業用製品を主とした電子部品関連の製造・販売、ベリリウム銅製品を主とした金属関連の製品の製造・販売等を行っております。
(プロセステクノロジー事業)
半導体製造装置用部品の製造・販売等、及び化学工業用耐蝕機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装置・耐火物、放射性廃棄物処理装置を主とした産業機器関連の製品の製造・販売、サービスの提供を行っております。
(2) 履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
当社は以下の①②の場合を除き、国内販売については主に製品が顧客に着荷した時点又は顧客の検収が完了した時点等、輸出販売については主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき顧客にリスクが移転したと判断される時点等で、提供した資産等に関する対価を収受する権利を当社が有し、法的所有権、物理的占有、重大なリスク等が顧客に移転することから、資産に対する支配が顧客に移転したものと判断し、収益を認識しております。
① 請負契約
主にエネルギーインフラ事業及びプロセステクノロジー事業で締結している請負契約については製品又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
② 役務提供が付随する製品販売
主にエネルギーインフラ事業及びプロセステクノロジー事業で行っている製品販売について、当該製品販売に関連する据付工事や試運転等の役務提供を別契約として締結した場合であっても、当該製品販売とそれに付随する役務提供契約は単一の履行義務として、役務提供完了時に資産等に対する支配が顧客に移転したものと判断し、収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.退職給付
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
2.税効果
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は下記の通りです。
(1) 契約の結合及び履行義務の識別
当社が行う製品販売及びそれに伴う据付工事や試運転等の役務提供に関して、従来は製品販売については着荷時若しくは顧客の検収完了時、役務部分については当社の作業完了時にそれぞれ収益を認識している取引が一部ありましたが、製品販売とそれに伴う役務提供は主に単一の履行義務として、役務提供完了時に収益を認識する方法に変更しております。
(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務
工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」、「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。この結果、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約1億円は名古屋国税不服審判所に対する審査請求により還付済み)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しました。その後の審理を経て、2020年11月に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税及び地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、2020年12月に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、同月に附帯控訴を提起しました。その後の審理を経て、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認し、国の控訴及び当社の附帯控訴をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。その後、当社は、当社の請求が概ね認容されていること等を総合的に考慮し、上告及び上告受理申立てをいずれも行いませんでした。また、国からも、期限までに上告及び上告受理申立てはいずれも行われなかったため、控訴審判決が確定しました。これに伴い、過年度に納付済みの法人税及び地方税額等について、当事業年度において還付税金約58億円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金約12億円を営業外収益に計上しております。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付しましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、この段階では法人税及び地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の事業年度につきましては、上記の経緯等を踏まえて見積った税額を財務諸表に反映しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外の金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2.未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、2016年3月期から各事業年度についての見積税額を含んでおります。
一方、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分につき、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認する旨の判決が言い渡され、その後、控訴審判決が確定したことに伴い、過年度に納付済みの法人税及び地方税額等に係る還付税金の未収分を反映しております。
3.保証債務等
(1)保証債務
他社の銀行借入等に対する保証債務は以下のとおりであります。
(2)偶発債務
(訴訟の提起)
当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。
本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。
なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。
当社は、上記の事故に関して、当社が原告らに対し責任を負うべき理由はないものと認識しておりますので、原告らからの請求に対しては、今後、本訴訟において、ブッシングの品質及び当社の事業の適切性が正しく認定されるよう、然るべき対応を行っていく所存であります。
なお、本訴訟の結果によっては当社の業績に影響を与える可能性がありますが、現時点でその影響を合理的に見積もることは困難であります。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※3.固定資産売却益の内容
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
固定資産売却益の内容は、機械及び装置の売却益1百万円ほかであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
固定資産売却益の内容は、機械及び装置の売却益0百万円ほかであります。
※4.固定資産処分損の内容
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損194百万円ほかであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損111百万円ほかであります。
※5.法人税等還付加算金及び法人税等還付税額
2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分につき、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認する旨の判決が言い渡され、その後、控訴審判決が確定したことに伴い、還付税金5,758百万円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金1,196百万円を営業外収益に計上しております。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度において、連結子会社であった双信電機株式会社の株式の一部を売却したことにより、同社は子会社ではなくなったため、時価の把握が可能な子会社株式はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(事業区分の変更)
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。