【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は下記の通りです。

 

(1)契約の結合及び履行義務の識別

当社グループが行う製品販売及びそれに伴う据付工事や試運転等の役務提供に関して、従来は製品販売については着荷時若しくは顧客の検収完了時、役務部分については当社グループの作業完了時にそれぞれ収益を認識している取引が一部ありましたが、製品販売とそれに伴う役務提供は主に単一の履行義務として、役務提供完了時に収益を認識する方法に変更しております。

 

(2)一定の期間にわたり充足される履行義務

工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」及び「流動資産」の「その他」に含まれていた「契約資産」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(追加情報)

(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)

当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約1億円は名古屋国税不服審判所に対する審査請求により還付済み)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しました。その後の審理を経て、2020年11月に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、2020年12月に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、同月に附帯控訴を提起しております。

上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付しましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、この段階では法人税額・地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起しました。

なお、2016年3月期以降の連結会計年度につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税を受けるとした場合の税額を見積り、四半期連結財務諸表に反映しております。

 

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の第5 経理の状況1連結財務諸表等(1)連結財務諸表注記事項(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1. 未払法人税等

ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、2016年3月期から各連結会計期間について同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。

 

2.偶発債務

(訴訟の提起)

当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。

本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。

なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。

当社は、上記の事故に関して、当社が原告らに対し責任を負うべき理由はないものと認識しておりますので、原告らからの請求に対しては、今後、本訴訟において、ブッシングの品質及び当社の事業の適切性が正しく認定されるよう、然るべき対応を行っていく所存であります。

なお、本訴訟の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点でその影響を合理的に見積もることは困難であります。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

  至  2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

  至  2021年12月31日)

減価償却費

33,223

百万円

36,617

百万円

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年12月31日

1.配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年6月29日
定時株主総会

普通株式

7,913

25.00

2020年3月31日

2020年6月30日

利益剰余金

2020年10月30日
取締役会

普通株式

3,165

10.00

2020年9月30日

2020年12月4日

利益剰余金

 

 

 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年12月31日

1.配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2021年6月28日
定時株主総会

普通株式

6,331

20.00

2021年3月31日

2021年6月29日

利益剰余金

2021年10月29日
取締役会

普通株式

9,348

30.00

2021年9月30日

2021年12月3日

利益剰余金

 

 

2.株主資本の著しい変動

当社は、2021年4月28日の取締役会決議に基づき、2021年4月30日から2021年7月9日までの期間において自己株式5,000,000株の取得を行っております。

また、同取締役会決議に基づき、2021年9月10日付でこの期間に取得した自己株式5,000,000株の消却を実施しております。なお、当該自己株式の消却により、その他資本剰余金の残高が負の値となったため、利益剰余金から資本剰余金への振替を行っております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間において、自己株式及び利益剰余金がそれぞれ9,823百万円減少しております。