独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月26日

 

 

日本碍子株式会社

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

名古屋事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

水  上   圭  祐

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

水    越         徹

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本碍子株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本碍子株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

製品販売に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、自動車排ガス浄化用セラミックスをはじめとする、独自のセラミックス技術を用いた製品の製造販売を行っている。また、当連結グループの親会社である日本碍子株式会社は、当連結グループの中核会社であり、連結売上高に占める量的な重要性が高い。

 

製品販売に関する収益認識のプロセスは、「①受注入力」、「②製品の着荷情報等の登録」、「③売上計上」に大きく区分される。会社は、ERPシステムを用いて当該処理を行っているが、一部の商流では「②製品の着荷情報等の登録」については、各事業部や運送会社が使用しているシステムを用いて処理しており、当該システムとERPシステム(以下、併せて「ITシステム」という。)との間でデータを連携し「③売上計上」に至る仕組みが構築されている。いずれの商流においても、製品販売に関する収益認識のプロセスは、ITシステムが想定通り機能することが前提に整備されており、ITシステムに広範に依拠している。

 

このように、日本碍子株式会社の製品販売に関する収益認識は、ITシステム間の自動連携に基づく業務プロセスとなっているとともに、事業部毎に概ね安定した単価にて販売されているが、取引種類・取引件数が多数であり、売上が不適切に計上された場合又は適切な会計期間に計上されない場合、財務報告へ与える影響も重要となる可能性がある。

 

以上から、当監査法人は日本碍子株式会社の製品販売に関する収益認識の適切性が主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、主として以下の手続きを実施した。

 

(1)内部統制の評価

○当監査法人内のIT専門家を関与させ、以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・売上に関連する業務プロセスに使用されているITシステムについて、開発と変更管理、セキュリティ管理、運用管理、サービスレベル管理等のIT全般統制の検討

・関連する複数のITシステムについて、ITシステム間のインターフェースに関するコントロールトータルチェックを含むIT業務処理統制の検討

受注入力におけるエディットバリデーションチェック等の売上高の正確性を担保するためのIT業務処理統制の検討

 

○売上計上に関して会社が構築した内部統制である販売プロセスを理解し、職務分掌について検討すると共に、関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(2)売上取引の検証

○事業部別に月次予算実績比較分析、及び事業部別の売上高の推移分析を行った。

○高単価の取引等を抽出し、商流、客先の性質等のヒアリングを通じて取引内容の合理性を検討するとともに、会計記録と売上計上の根拠となる証憑との突合を実施した。

○上記で選定されていない製品販売に関する売上高について、サンプリングにより抽出した売上取引について、顧客からの注文書等及び物品受領書等の売上計上の根拠となる証憑と会計記録の突合を実施した。

 

 

 

 

固定資産の減損(がいし事業)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、固定資産のグルーピングを主に内部管理上採用している事業により行っており、遊休資産については個々の資産を資産グループとしている。また、取締役会等において、資産の処分や製品の製造・販売の終了に関する意思決定を行い、その代替的な投資も予定されていないときなど、これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えない場合は当該資産を個別のグループとしている。会社グループは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)の有無について、「固定資産の減損に係る会計基準」に規定されている減損の兆候の例示に照らして、総合的に判断している。

日本碍子株式会社は、当連結会計年度末において、がいし事業における知多事業所で製造するがいし製品の製造・販売を終了することを決定している。知多事業所で製造するがいし製品の製造・販売の終了に関する意思決定は、主要販売先である電力会社等の投資抑制や海外製品の価格優位性等により、知多事業所で製造するがいし製品において継続して利益を確保することが困難であるとの判断に至ったことによるものであるが、会社は当該意思決定は「使用範囲または方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合」に当たるとして、同資産グループに減損の兆候が生じていると判断し、減損損失の計上要否を検討した結果、当連結会計年度において、連結財務諸表の注記事項(連結損益計算書関係)※7減損損失に記載されている通り、がいし事業における知多事業所で製造するがいし製品に関する資産グループについて減損損失を2,616百万円計上している。

また、日本碍子株式会社の知多事業所以外のがいし事業に係る資産グループから生じる損益が、主要販売先である電力及び鉄道各社の投資抑制等に伴う需要の減少により、当連結会計年度を含み継続してマイナスになる見込みであることから、会社は同資産グループに減損の兆候が生じていると判断している。

なお、2023年3月31日現在、関連する固定資産は連結貸借対照表に4,733百万円計上されており、当連結グループの親会社である日本碍子株式会社は当連結グループの中核会社であり、特に重要性が高い。

固定資産の減損損失の計上の要否及び減損損失の計上額は、将来の販売見込単価、需要予測、保有する資産の正味売却価額等の将来見積りに基づき算定された将来キャッシュ・フローを基礎として判断されるが、会社は、知多事業所以外のがいし事業については、当該資産グループにおける回収可能価額が固定資産の帳簿価額を上回ることから、減損損失の認識は不要との結論に至っている。

事業活動から得られるキャッシュ・フローの見積りは事業計画に基づき算定されており、経営者による見積りの要素が含まれる。所有不動産の正味売却価額は外部専門家により算定された評価額等から処分見込費用を控除して算定された金額であり、専門的な判断を伴うものである。

以上から、当監査法人は、がいし事業における知多事業所及び知多事業所以外のがいし事業に係る固定資産の減損要否の判断および測定額の計上について、監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、固定資産の減損会計の適用について、会社の判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・固定資産の減損要否の判断及び減損損失の測定に関して会社が整備・運用している内部統制について検討を行った。

 

・経営者が利用した、外部専門家である不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価し、外部専門家の評価結果について検討した。

 

・当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させ、不動産鑑定評価に基づく所有不動産の時価の算定結果の妥当性について検討した。

 

・将来の販売見込単価、需要予測、保有する資産の正味売却価額等に基づく将来キャッシュ・フローの見積りについては、経営者及び予算策定部門と議論を行い、将来キャッシュ・フローの根拠となった資料を閲覧し、適切な承認プロセスを経て、一定の根拠に基づき策定されているかを検討した。特に需要予測に関しては見積りの要素が大きく、不確実性が高いことから、見積りの前提となる顧客との交渉状況等が将来キャッシュ・フローに適切に反映されているかを検討した。

 

・上記にて検討を行った将来キャッシュ・フロー等を用いた減損要否の判定及び減損損失の測定が正確になされているかを検討した。

 

 

 

 

固定資産の減損(パッケージ関連事業)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)の有無について、「固定資産の減損に係る会計基準」に規定されている減損の兆候の例示に照らして、総合的に判断している。

会社は、パッケージ関連事業においては将来的な需要増加を見込んでいるものの、足元における主として動力費の高騰による利益率の低下が影響して営業活動から生じる損益が赤字となり、経営環境の著しい悪化が見込まれるため、減損の兆候があると判断している。

2023年3月31日現在、関連する固定資産は連結貸借対照表に7,018百万円計上されている。

固定資産の減損損失の計上の要否及び減損損失の計上額は、将来の販売見込単価、需要予測、保有する資産の正味売却価額等の将来見積りに基づき算定された将来キャッシュ・フローを基礎として判断される。

事業活動から得られるキャッシュ・フローの見積りは事業計画に基づき算定されており、経営者による見積りの要素が含まれる。当該事業にはより小型化に対応した高利益率となる製品が存在する。特に当該事業製品の搭載される電子機器等の市場成長率に基づく当該高利益率品に係る売上が増加するとの見積りは、減損要否の判断に重要な影響を与えることから重要性が高い。所有不動産の正味売却価額は外部専門家により算定された評価額等から処分見込費用を控除して算定された金額であり、専門的な判断を伴うものである。

会社は、パッケージ関連事業に対する将来需要予測や所有不動産の正味売却価額の状況に基づき、減損損失の認識は不要との結論に至っている。

以上から、当監査法人は、パッケージ関連事業に係る固定資産の減損要否について監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、固定資産の減損損失の計上の要否に関する会社の判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・固定資産の減損損失の計上の要否の判断に関して会社が整備・運用している内部統制について検討を行った。

 

・経営者が利用した、外部専門家である不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価し、外部専門家の評価結果について検討した。

 

・当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させ、不動産鑑定評価に基づく所有不動産の時価の算定結果の妥当性について検討した。

 

・将来の販売見込単価、需要予測、保有する資産の正味売却価額等に基づく将来キャッシュ・フローの見積りについては、経営者及び予算策定部門と議論を行い、割引前将来キャッシュ・フローの根拠となった資料を閲覧し、適切な承認プロセスを経て、一定の根拠に基づき策定されているかを検討した。外部機関による電子機器等の市場予測等に基づき将来の需要予測をしているため、将来の需要予測に基づく将来キャッシュ・フローの算定が合理的であるか検討するとともに、過年度における外部機関による市場予測と実際の出荷量との相関性を検討した。また、販売見込単価については、客先との交渉の進展状況に応じた見積り単価が採用されているか検討した。

 

・上記にて検討を行った将来キャッシュ・フロー等を用いた減損要否の判定が適切になされているか検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本碍子株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 当監査法人は、日本碍子株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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