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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
700,000,000 |
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計 |
700,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月11日) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
176,981,297 |
176,981,297 |
㈱東京証券取引所 (市場第一部) ㈱名古屋証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 |
単元株式数 100株 |
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計 |
176,981,297 |
176,981,297 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
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決議年月日 |
平成28年6月29日 |
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新株予約権の数(個) |
43(注1) |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,500(注2) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月21日 至 平成58年7月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額 (注3) |
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新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
(注1)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とする。
(注2)新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、単元株式数の変更を行う場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(注3)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)① 新株予約権者は、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記いずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、新株予約権者に別途定める条件に合致する会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が平成57年7月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年7月21日から平成58年7月20日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、係る新株予約権を行使することができないものとする。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
別途定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 |
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176,981 |
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35,579 |
- |
29,101 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 7,835,200 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 168,885,500 |
1,688,855 |
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単元未満株式 |
普通株式 260,597 |
- |
1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
176,981,297 |
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総株主の議決権 |
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1,688,855 |
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(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数35個が含まれています。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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TOTO株式会社 |
北九州市小倉北区 中島二丁目1番1号 |
7,835,200 |
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7,835,200 |
4.43 |
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計 |
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7,835,200 |
- |
7,835,200 |
4.43 |
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該当事項はありません。 |