独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月19日

TOTO株式会社

 

 

 

 

取締役会  御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

福岡事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

高田  慎司

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉村  祐二

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

廣住  成洋

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているTOTO株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、TOTO株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

TOTO株式会社の売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

TOTO株式会社及び連結子会社は、主に住宅設備機器及びセラミック製品の製造・販売を行っており、連結損益計算書上、売上高724,454百万円を計上している。注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、日本住設事業の外部顧客への売上高は481,346百万円であり、売上高全体の66.4%を占めている。当該事業は主にTOTO株式会社が行っている。

会社の中期経営課題には売上高の経営指標が設定されており、売上高は経営者及び財務諸表利用者が最も重視する指標の一つである。また、売上高は利益の主たる源泉であり、特に売上高全体に占める割合が大きいTOTO株式会社の売上高が連結財務諸表へ与える影響は大きい。

注記事項((連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準)に記載のとおり、製品の販売は、主に製品が着荷した時点で支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、着荷時点において収益を認識している。TOTO株式会社の収益認識の基礎となる販売業務プロセスには、ITシステムによる自動処理に加えて、手作業による製品の着荷処理や売上高の仕訳入力も含まれるため、不適切な会計期間に売上高が計上される潜在的なリスクが存在する。

以上から、当監査法人はTOTO株式会社の売上高の期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、TOTO株式会社の売上高の期間帰属の適切性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・物流部門による製品着荷日の登録の適切性を担保する統制及び経理部門による仕訳入力の適切性を担保する統制を含む、販売業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・IT専門家を関与させ、売上高の計上に関連するITに係る全般統制及び業務処理統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・売上高の期間帰属に関する異常性の有無を検討するため、売掛金残高及び入金額等との相関分析等の分析を実施した。

・期末日前後の一定期間における売上高について、販売拠点別に日次推移分析を実施し、金額的重要性の高い取引及び無作為に抽出した取引について、売上計上日と製品着荷日との整合性を検討するため、物品受領書と照合した。

・システム間の売上高の整合性を検討するため、自動計上された会計システムの売上高について、販売システムの売上高と照合した。

・当連結会計年度の売上高の修正として処理すべき取引の有無を検討するため、期末日後の一定期間における販売システムの売上高について、金額的重要性の高いマイナス処理の有無を確認した。

 

 

 

 

中国大陸事業における固定資産の減損テストに用いる処分コスト控除後の公正価値の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結貸借対照表上、有形固定資産261,418百万円、無形固定資産36,460百万円を計上しており、総資産の36.6%を占めている。

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、当連結会計年度において、中国大陸事業セグメントに帰属する一部の資産グループについて、想定以上の市場の急速な変化に伴い、資産の収益性が低下したことから、減損の兆候があると判断し、減損テストを行った結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失34,092百万円として計上している。

会社は、減損テストにおける回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いており、公正価値は外部の専門家による不動産鑑定評価額等に基づいている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、不動産鑑定評価等における主要な仮定は、取引事例に基づく比準価格等であり、算定に際して専門的な技能や知識が求められ、経営者による判断を必要とする。

以上から、当監査法人は、中国大陸事業における固定資産の減損テストに用いる処分コスト控除後の公正価値の合理性を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、中国大陸事業における固定資産の減損テストに用いる処分コスト控除後の公正価値の合理性を検討するために、構成単位の監査人を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者による外部の専門家の利用を含む、処分コスト控除後の公正価値の見積りに関するプロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・会社が作成した減損検討資料を入手し、各資産グループの処分コスト控除後の公正価値について、外部の専門家による鑑定評価書と照合した。

・経営者が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

また、構成単位の監査人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、以下の監査手続を実施した。

・鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法及びそれに基づく算定結果について、評価対象資産の仕様や周辺環境といった個別性が考慮されているかを検討するため、鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部の専門家への質問を実施した。

・比準価格等について、監査人が独自に入手した取引事例等の外部データと比較した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、TOTO株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、TOTO株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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