(注) 平成30年2月14日開催の取締役会において、単元株式数の変更及び定款の一部変更を決議し、平成30年4月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株主割当 1:0.2 4,890,765株
発行価格 50円
資本組入額 50円
失権株・端株公募 109,235株
発行価格 1,174円
資本組入額 1,174円
平成30年12月31日現在
(注) 自己株式334,301株は、「個人その他」に3,343単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 当社は自己株式334,301株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2 ダントー共和会は、当社グループ取引先が会員である持株会であります。
3 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口2)及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。
4 当事業年度において、㈱大建エンタープライズが新たに主要株主となりました。
平成30年12月31日現在
平成30年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増による株式数は含めておりません。
当社は、常日頃多大のご支援をいただいております株主様に対する利益配当につきましては、何よりも重要な経営最重要課題であると考えております。この方針のもとに、配当金については安定配当を第一義と考えておりますが、収益の状況により企業体質の強化と配当性向などを勘案して実施することとしております。
当社の配当回数につきましては、年1回(期末配当)を基本方針としており、決定機関につきましては株主総会であります。
なお、当社は「毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、厳しい業績等を勘案し、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきました。また、次期の配当予想につきましても、長引く不況を鑑み見送りとさせていただく予定であります。グループを挙げて早期の業績回復に取り組み、一刻も早く株主の皆様に復配できるよう全力を尽くして参ります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
2 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
3 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社グループは、明治初頭以来、真摯にタイルづくり一筋に励んで参りました。この輝かしい伝統を背景に
1 ものづくり理念
・人と地球環境に優しい製品づくり
・お客さまの立場に立ち、企業として自信のもてる、語れる製品づくり
2 お役立ち理念
・タイルのある快適な暮らしをご提案します
・タイルに関するトータルサービスをご提供し、お客様に安心をお届けします
をグループ共有の企業理念として、長年培ってきた独自の技術を活かし、省エネルギーやリサイクルによる資源の有効利用と環境保全に心がけ、豊かな生活空間を創造しながら、いつまでも社会に貢献し、お客さまに満足をお届けする企業を目指して積極的に取り組んでおります。
また、内部統制システムの構築は当社グループの永続的な発展には不可欠であり、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性を確保し、関連法規を遵守して参ります。併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することにより、徹底したリスク管理を行い、企業価値の維持・向上、事業目標の達成を実現して参ります。
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会を重要戦略意思決定及び業務監督機関と位置づけ、常時、監査役の出席のもと活発な議論を行い、経営方針及び業務執行方針の決定と、業務執行実施結果の承認を行っております。
また、当社の監督機能を強化するために、常勤監査役は、グループ各社の重要会議に出席し、会社の状況及び業務執行状況について監査を実施しているほか、経営者に対し助言や提言をしております。
監査役会は2ヶ月に一回の定例会議を主体に、必要な際は、臨時監査役会を開催し監査の充実を図っております。
企業統治の体制を採用する理由といたしましては、当社の規模を勘案し、社外のチェックという観点から、社外取締役による企業統治の一層の強化及び社外監査役による監査を実施しているため、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき運用しております。
代表取締役直轄の内部統制委員会を定期的に開催し、内部統制に関わる重要事項の議論、決定を行っております。この会議では常勤監査役も出席することで、取締役の職務の執行について監視できる体制となっております。
また、当社及びグループ会社を対象に業務遂行状況、コンプライアンス状況、リスク管理等について、定期的に内部監査を実施しております。コンプライアンス体制及びリスク管理体制については、総務部を統括部門とし、内部統制委員会との連携を深め、グループ内の体制強化を整えております。
なお、企業経営及び日常業務に関して、適宜顧問弁護士及び会計監査人等に相談及び指導を受け、リスク管理、法令遵守に努めております。
当社グループは、法令、定款、企業会計の基準、税法その他の社会規範に照らし、グループ全体としてのコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めております。
内部統制委員会は、当社グループにおける内部監査を実施または統括し、子会社等に損失の危険が発生し、内部統制委員長がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築しております。また、監査役が、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を適正に行えるよう会計監査人及び内部統制委員会との十分な情報交換が行える体制を構築しております。
内部統制システムの運用状況につきましては、基本方針に基づき、各部署においてその適切な運用に努めるとともに、内部統制委員会による整備及び運用状況のモニタリングを実施し、その内容について監査役に報告しております。システムの運用上見いだされた問題点等については、重要度に応じて適宜、代表取締役へ報告する体制をとっており、是正・改善状況並びに再発防止策への取り組み状況を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。また、業務の適正を確保するための体制の運用につきましては、コンプライアンスの遵守、監査役への報告に関する体制強化の観点から、取締役、監査役及び全ての従業員が情報共有するとともに、重要なリスクについては、取締役会へ報告し、リスク管理を図っております。
また、子会社の監査役は当社より派遣しており、取締役会等の重要な会議に出席し、子会社の経営状況及び重要な事項について把握することにより、子会社の業務の適正を確保するための体制を構築しております。
コーポレート・ガバナンス体制

代表取締役直轄の内部統制委員会は、監査役及び会計監査人と連携し内部統制に必要な内部監査を実施しております。
内部監査は、当社及びグループ会社を対象に監査を実施しており、監査役と協議し業務改善を図っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、常勤監査役は、営業部門・総務部門を幅広く経験し、総務部長、子会社の代表取締役社長、内部監査室長を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査は、取締役の職務の執行全般について監視し、取締役会をはじめとした重要な会議に出席して業務の報告を受け、すべての決裁書類等を閲覧し監査の充実を図っております。
また、監査役は、会計監査人と監査計画及び業務報告等について定期的に打合せを行い、必要に応じて情報交換を実施しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
当社の議決権所有割合10%以上の大株主ではないこと。
(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員)
以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社の連結売上高2%以上を占めている)
・当社グループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2%以上を占めている)
・当社の主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)
当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
当社の会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
当社と相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではないこと。また、上記イ(大株主との関係)からニ(会計監査人との関係)に掲げる者の配偶者または2親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の弁護士、大阪ランド株式会社の代表取締役社長及びマゼランシステムズジャパン株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と村島国際法律事務所、大阪ランド株式会社及びマゼランシステムズジャパン株式会社との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、全但バス株式会社の取締役会長及び日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と全但バス株式会社及び日和山観光株式会社との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員の報酬については、株主総会において取締役報酬限度額は年間54百万円、監査役報酬限度額は年間12百万円と決議されております。
各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社Danto Tileについては以下のとおりです。
該当事項はありません。
特定投資株式
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
みなし保有株式
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は三瓶勝一氏、廣瀬友治氏であり、あけぼの監査法人に所属しております。三瓶勝一氏の継続監査年数は7年であり、廣瀬友治氏の継続監査年数は3年であります。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額に限定する契約を締結することができる旨定款に定めておりますが、本報告書提出日現在、会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役 (取締役であった者を含む。) 及び監査役 (監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査日数、要員数及び監査内容等の妥当性を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。