該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 旧商法に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権の権利行使による増加であります。
2021年3月31日現在
(注) 1. 自己株式3,805,354株は「個人その他」に 38,053単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1. 2021年3月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社キャピタルギャラリー及びその共同保有者である有限会社キャピタル・マネジメントが、2021年2月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。
2021年3月31日現在
(注) 1. 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式であります。
2. 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式54株が含まれております。
3. 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権の数30個)含まれております。
2021年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、役員及び従業員等が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な資産形成の一助となるよう福利厚生を目的として、役員持株会制度及び従業員持株会制度を導入しております。
② 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
取得予定株式数の総数の定めはありません。
③ 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員持株会制度は当社の役員、従業員持株会制度は当社の従業員等に限定しております。
該当事項はありません。
(注)2020年3月16日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、2020年6月9日をもちまして終了しております。
(注)当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
当業界における技術の変革と進展のスピードは著しく、生産設備の更新・合理化の投資は、非常に重要であります。この所要資金は、内部資金を充当することを原則としており、今後もこの方針により対処します。
利益配分につきましては、安定した配当の継続を基本に、企業の財務体質の強化を図るとともに内部資金の充実を進めつつ収益に対応した配当を行い、配当回数につきましては、毎年9月30日を基準日とする配当と毎年3月31日を基準日とする配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針にして堅実な経営に努めてまいります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことが出来る旨定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社では、企業理念・行動規範のもと、長期安定的に発展し続けていく企業活動を推進し、株主をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えることをめざしています。その実現のため、公正で透明性の高い実効性のあるコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指すとともに、社外取締役を含む取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。また、経営の健全性の維持・強化を図るため、社外監査役を含む監査役機能の充実を図っております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長田口三男を議長として、川森康夫、竹林真一郎、谷口忠史、板野泰之(社外取締役)、秋吉忍(社外取締役)の6名で構成されております。
毎月1回以上開催し、経営の基本方針や法令または定款に定めるもののほか、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
また、当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び監査役の指名・報酬等に係る手続の公正性・透明性・客観性を担保しております。また、独立社外取締役を選任し、取締役会を監督機能に重点をおいた体制へと整備するとともに、執行役員制度導入により業務執行機能の強化を図っております。
指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長田口三男を委員長として、板野泰之(社外取締役)、秋吉忍(社外取締役)の3名で構成されております。
この他、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長田口三男を議長として、川森康夫、竹林真一郎、谷口忠史、梅澤孝志、北村伸一、松本浩二、坪本輝樹、下西真喜男、東田敏弘、松本頼貞、今井一成、森本章仁、井手昌孝、伊佐次智、西村尚之の計16名で構成される常勤取締役会議を毎月1回以上開催し、経営計画及びその業務執行に関し多面的に審議しております。
なお、当社の取締役6名のうち2名は社外取締役であります。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役5名のうち3名が社外監査役であります。当社は社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)の重要な会議の開催につきましては、取締役会は、年間13回実施し、経営の基本方針や経営に関する重要な事項などを決定するとともに、業務執行状況を監督してまいりました。
また、監査役会は年間13回実施、常勤取締役会議は年間13回実施、経営会議は年間12回実施しております。
情報開示につきましては、株主・個人投資家にも多くの情報を迅速に伝えるように開示情報を当社のホームページに掲載するなどIR情報の充実を図り、今後もさらなる経営の健全性、透明性の確保を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努めてまいります。
当社の内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制図

当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。当社及び当社子会社はこの基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。
a.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「企業理念」「行動規範」「倫理ガイドライン」を定め、当社グループのすべての役職員等に周知徹底し、「コンプライアンス基本規則」に則り法令及び社内規程を遵守する。
(2) 当社グループは、「内部監査規程」により内部監査室が監査役等と連携し、内部監査を行うことで法令及び社内規程に適合しているか検証する。
(3) 当社グループは、取締役等及び使用人の職務執行が法令又は定款、社内規程に違反し、適法性を欠くなどの事態を未然に防止し、また財務報告の信頼性を確保し適正な情報を提供する事を通して企業としての社会的責任を果たし、もって、当社グループの社会的信用の維持向上に寄与することを目的とする「モニタリング規程」により不正行為等の早期発見及び是正を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る以下の情報について、法令及び社内規程に従い適切に保存及び管理する。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ 常勤取締役会議事録
④ その他の情報
(2) 取締役及び監査役が、常にこれらの情報を閲覧できる状態を維持する。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 現状の危機管理体制に関する規程に基づき、責任と権限を明確にした危機管理体制を維持管理する。
(2) 当社グループに顕在及び潜在するリスクを明確にし、経営に与える影響を評価する。
(3) 当社グループの経営に重大な影響を与えると考えられるリスクに対し、監視体制及び発現したリスクによる損失を最小限にとどめる体制を維持管理する。
(4) 当社グループのリスクの抽出及び評価は定期的に見直す。
d.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、「取締役会規則」及び「常勤取締役会議運営要綱」に基づいて会社の健全性を損なうことなく経営の効率化を図る。
(2) 取締役会は、経営方針に基づいた経営目標を決定し、取締役と各部門の責任者で構成される経営会議を通じ、経営目標を使用人に周知徹底させる。
(3) 取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、目標の達成状況を評価して、迅速な意思決定による経営の見直しを図ることで効率的な経営を行う。
(4) 当社は、独立社外取締役を選任し、取締役会を監督機能に重点をおいた体制へと整備するとともに、執行役員制度導入により業務執行機能の強化を図る。
(5) 当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び監査役の指名・報酬等に係る手続の公正性・透明性・客観性を担保する。
e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「生産会議運営要領」及び「経営会議運営要領」において、子会社の営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、監査役の求めに応じ、その都度必要とされる専門的能力を備えた使用人を配置する。
g.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、補助期間など、人事権に係る決定事項は事前に監査役の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保する。
h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び報告者に対する不利な取扱いを禁止する体制
(1) 取締役及び使用人は、当社グループの経営に重大な影響又は著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見或いは社外からの通報を受けた場合、速やかに監査役に報告する。
(2) 取締役及び使用人は、職務の執行状況に関する報告を監査役から求められた場合、遅滞なく報告する。
(3) 当社は、「内部通報規程」において報告した者に対する報復行為の禁止を定める。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役と定期的に会合し、意見交換を行う。
(2) 監査役は、経営に係るすべての重要情報にアクセス可能であり、常に経営を監視できる。
(3) 監査役は、各部門ごとの内部監査結果の報告をもとに、直接再調査を求める権限を有する。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力を市民社会から排除していくことは、企業の社会的責任の観点から必要かつ重要であることを踏まえ、当社グループは「倫理ガイドライン」及び「コンプライアンス基本規則」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断しコンプライアンス経営を推進する。
(2) 本社業務部を対応統括部署として不当要求防止責任者を設置し、警察等の外部専門機関と連携して、反社会的勢力からの不当要求に毅然とした対応を行う。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役のうち板野泰之、秋吉忍は社外取締役であります。
2. 監査役のうち井上愼一、藤原康生、浦田和栄は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 所有株式数には役員持株会名義の株式数2千株は、含めておりません。
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役板野泰之は各分野において高い見識を有するとともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。社外取締役秋吉忍は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有するとともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役浦田和栄と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。社外監査役井上愼一及び藤原康生は、住友大阪セメント株式会社の出身であり、当社と同社の間には製品の販売等の取引関係及び資本関係(当社の議決権の所有割合0.34%、議決権の被所有割合16.48%)がありますが、取引条件に関しても一般的取引条件と同様に決定しており、社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はなく、独立性に影響はないものと考えております。
以上から、社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立の立場にあるため、これにより経営の監視機能の強化を図っております。
なお、独立役員の独立性判断基準を以下の通り定めております。
イ. 現在又は過去における当社又はその子会社の業務執行者(※1)。
ロ. 当社の現在の主要株主(議決権所有比率10%以上の株主)、又は当該主要株主が法人である場合には現在 又は過去におけるその法人に所属の業務執行者(※1)。
ハ. 当社又はその子会社を主要な取引先とする法人(直近の3事業年度において、その法人の年間連結総売上高の2%以上)の現在又は過去における業務執行者(※1)、当社の主要な取引先である法人(直近の3事業年度において、当社の年間連結総売上高の2%以上)の現在又は過去における業務執行者(※1)。
ホ. 直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
ニ. 上記(イ)~(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族。
注釈 (※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役又は執行役員もしくは支配人その他の使用人である者。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常勤会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席や各事業所への監査等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部統制部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在5名(社内監査役2名、社外監査役3名)で構成されており、毎月1回以上開催しております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(監査役会への出席状況)
監査役会における主な検討事項として、監査方針と年間計画を策定し、各監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。
また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受けるとともに、監査室(1名)から内部監査に関する結果の報告を受けております。
常勤監査役は、常勤会等の重要会議に出席することに加え、国内事業所及び、各事業所長との意見交換、帳票類の閲覧などを行い、ガバナンス状況を確認しております。
社外監査役は、経営陣に対して独立した立場にあり、その特質に応じた客観的な立場から、取締役の業務執行状況を監視し、取締役会等において、指摘や助言をする役割を果たしております。
なお、監査役谷忠晴、社外監査役井上愼一、藤原康生は、各分野において高い見識を有しており、また、社外監査役浦田和栄は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
当社の内部監査は代表取締役直轄の監査室(1名)が担当しており、必要に応じて監査役と連携しながら、当社の内部統制の整備及び運用状況を評価するとともに、業務活動全般にわたって内部統制の一層の充実を図っております。
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1974年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
髙見 勝文
ニ.監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主に監査法人の品質管理体制、独立性等に問題がないことを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定しております。
また、当社では以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し、品質管理体制等をはじめとする相当性判断を行った結果、監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用に関する助言・指導業務によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特段の方針は設けておりませんが、当社の規模、業務特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上で、監査役会、取締役会の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会にて監査報酬に係る監査の有効性や効率性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定しております。内容につきましては、以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等により構成することとしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務、在任年数、各期の業績、従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績等を反映した現金報酬とし、各事業年度の配当総額及び経常利益等を基礎として算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することとし、その総額は、年額50百万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、第123回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)として毎年、一定の時期に支給するものであります。
なお、適宜、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うもののとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬等及び非金銭報酬等のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行っております。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1としております。
ただし、報酬構成比率は、役位ならびに担当職務及び各期の業績等の達成状況に応じて変動しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、取締役会において定める基準の範囲内で、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分を決定するものとしております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
ロ.監査役報酬の方針決定に関する事項
1.基本方針
株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬としております。
2.報酬構成
監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
3.基本報酬
基本報酬は、職責および常勤・非常勤に応じた月例の固定報酬としております。
4.監査役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役会における監査役の協議に基づき決定しております。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
1.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月28日開催の第108回定時株主総会において、年額3億20百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)となっております。
2.監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第96回定時株主総会において、月額4百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち、社外監査役は3名)となっております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長田口三男に取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
ホ.当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会より一任を受けた代表取締役社長田口三男が、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案のうえ決定しており、固定報酬・業績連動報酬等により構成されております。また、一任する理由は、当社の事業を統括している立場から、最も公平・公正な評価が可能であり、取締役会としても決定方針に沿うものであると判断しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定することとしております。
なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式については短期的な価格変動を利用して、利益を得る目的で保有する株式が該当し、それ以外のものについては純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
(保有方針)
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、その上場株式を保有することが企業価値の向上に資すると判断される場合及び、取引先との関係強化等を目的として、その上場株式を保有するものとしております。純投資目的以外の目的で保有する株式としての意義が乏しいと判断される場合、市場の状況等を勘案し、売却を検討いたします。
(保有の合理性を検証する方法)
保有の合理性については、保有先との取引関係を考慮するほか、保有先の財務状況や株価などリスクとリターンを総合的に検証しております。
(取締役会における検証内容)
取締役会等では、3ヶ月に1度、検証結果を踏まえ、保有方針に照らした上で、当社株主の利益において重要な保有先企業であるかどうか経済合理性を十分に検討し、保有の適否についての判断を行っております。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年定期的に取締役会等にてリターンとリスクなど、経済合理性を十分に検証しており、2021年3月31日を基準とした検証の結果、いずれの特定投資株式も保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
(注)2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。