(注) 当社の発行可能株式総数は、定款上、5億9,876万4千株と定められております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 1.自己株式11,790,987株は、「個人その他」に117,909単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
2019年12月31日現在
(注) 1.上記のほか、当社が保有している自己株式11,790千株(5.24%)があります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数11,595千株は、全て信託業務に係わるものであります。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数10,316千株は、全て信託業務に係わるものであります。
4.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱ケミカル株式会社口)の所有株式数5,900千株は、全て退職給付信託分であります。
5.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数4,248千株は、全て信託業務に係わるものであります。
6.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)の所有株式数2,777千株は、全て信託業務に係わるものであります。
7.野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数2,529千株は、全て信託業務に係わるものであります。
8.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)の所有株式数2,460千株は、全て信託業務に係わるものであります。
9.2019年5月30日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2019年5月23日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
10.2019年6月24日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、Artemis Investment Management LLPが2019年6月18日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
11.2019年10月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ゴールドマン・サックス証券株式会社が2019年10月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
12.2019年11月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が2019年10月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
13.2019年12月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2019年11月29日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
14.2019年12月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者が2019年12月13日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求による売渡)」には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による株式数は含めておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び売渡請求による株式数は含めておりません。
当社は、中長期的な企業価値の向上を図る上で、株主に対する利益還元も重要な経営課題と考えており、毎期の経営成績と経営成績見通し、投資計画、キャッシュフローの状況等を勘案しつつ、連結配当性向30%を目標として、安定的・継続的に配当を行うよう努めてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき当期は1株当たり48円の配当(うち中間配当24円)を実施することを決定いたしました。
内部留保資金の使途については、設備更新や環境投資、成長投資、戦略投資など将来価値の源泉となる分野への投資に充当してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、中長期的な企業価値の向上を経営の最重要課題としており、その実現のために、お客様、株主をはじめとするステークホルダー各位のご期待に応え、良好な関係を構築していくことが重要との考えの下、「信頼の絆」を基本理念といたしております。このような観点から、「行動指針」、「企業倫理綱領」の考え方も踏まえ、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。

当社は、監査役会設置会社として、監査役による監査と内部監査機能の強化を基本としつつ、複数の社外取締役の選任や任意の委員会の設置によって取締役会の経営監督機能を強化し、適正な経営管理態勢の実現を図っております。また、当社は、業務執行を行う役員の機能・責任明確化の観点から、執行役員制度を導入しており、経営会議設置と併せ、業務執行機能の充実・強化を図っております。
取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、原則、月次で開催しております。なお、2019年度は17回開催いたしました。提出日現在の取締役は8名であり、うち2名は社外取締役です。取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会を設置し、取締役会傘下の任意の委員会として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
当社は、監査役会を原則月次で開催しております。提出日現在の監査役は4名であり、うち2名は社外監査役です。監査役は、監査役会で決議した監査方針・計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や業務及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務遂行状況を監査しております。
取締役会の下に経営会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する重要事項を協議決定しております。経営会議傘下には、各種委員会が設置され、審議結果を経営会議に上程することにより、経営会議の協議を補完しております。
なお、2020年3月27日時点のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
◎:各機関の長(議長又は委員長) ○:各機関の構成員
(注)陪席・オブザーバーとして参加
当社は、グループ全体として法令・定款に則り、適正に業務を遂行するため、2006年5月の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議いたしました。提出日現在の基本方針は以下のとおりであり、同方針に基づき、継続的に体制の改善を図っております。
「内部統制システム構築の基本方針」
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 取締役会において「企業理念」、「行動指針」、「企業倫理綱領」などの基本方針を定め、法令遵守を基本とする職務の執行を徹底する。
2) 法令・定款に従い、取締役会において、重要な業務の執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
3) 内部監査の実施によりコンプライアンスに対する指摘、勧告を行う。
4) コンプライアンス確保のための教育、監査、指導を実施する。
5) 組織的又は個人的な法令違反行為等の早期発見と是正及びコンプライアンス経営の強化に資することを目的とした「内部通報制度」を適正に運用する。
6)「企業倫理綱領」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体・個人との関係を遮断するとともに、斯かる勢力からの、不当、不法な要求には組織的に毅然として対応し、これには一切応じない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 「文書取扱規則」及び「電子情報管理規則」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録、保存し、管理を行う。
2) 取締役及び監査役が、取締役の職務執行に係る情報の文書等を効率的に閲覧・検索できる体制を整備する。
3) 情報開示は、「情報開示基本方針」に従い、重要な決定を行ったときは、その事実を速やかに適時適切に開示する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社及び当社グループ会社は、重大な災害、事故等の不測の事態が発生したときには、「緊急事態発生時の対応指針」に基づき、迅速で適正な危機対応を行う。
2) 業務運営上の損失の危険を回避するため、経理・財務管理、取引先管理、輸出管理、環境・防災管理、品質管理、情報管理及び投資管理等に関連する規程・規則を制定・整備し、適正に運用する。
3) その他潜在的な事業リスクを低減・回避するため、日常的なリスク管理を各担当部署が実施するとともに、原則四半期ごとに開催されるリスク・コンプライアンス委員会にてリスク及びコンプライアンスに関する重要事項について討議し、その結果を踏まえ関係室部等に助言を行うとともに取締役会他経営に対して報告・提言を行い、リスクの把握と改善に努める。
4) 当社グループ会社は当社の定める「子会社管理規程」に基づき、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項については、速やかに当社及び当社監査役に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 当社は、執行役員制度を導入し、取締役と執行役員の役割等を明確にすることにより、機動的かつ迅速に業務等の執行を推進する。
2) 取締役、社員が共有する全社的な目標として3事業年度を期間とする中期経営計画を策定、具体化するため毎事業年度の予算を策定し、総合計画会議の場で目標の確認と方針を定める。
3) 月次、四半期、年次ごとの財務報告を作成し、その実績、分析等を四半期ごとに取締役会に報告する。
4) 取締役並びに業務担当執行役員等で構成する経営会議、総合計画会議等重要な会議において、重要事項につき審議する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 「企業理念」、「行動指針」、「企業倫理綱領」、「倫理・コンプライアンス行動基準」を周知徹底する。
2) 法令遵守に関する研修や教育を推進する。
3) 内部監査の適正実施によるコンプライアンスに対する指摘、勧告を行う。
4) 組織的又は個人的な法令違反行為等の早期発見と是正及びコンプライアンス経営の強化に資することを目的とした「内部通報制度」を適正に運用する。
5) 「企業倫理綱領」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体・個人との関係を遮断するとともに、斯かる勢力からの、不当、不法な要求には組織的に毅然として対応し、これには一切応じない。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 当社及び当社グループ会社は、グループ共通の理念、行動指針に基づき経営され、事業目的の遂行と企業集団としての経営効率化の向上に資するよう「子会社管理規程」に従い、当社のグループ会社の定期的な計画、財務状況の報告と重要案件の事前報告・協議等を行い、業務の適正を確保する。
2) 当社は当社役職員をグループ会社の取締役や監査役として派遣することで、グループガバナンスの強化を図ると共に、リスク管理及びコンプライアンスの周知徹底を図る体制を整備する。
3) 当社グループ会社は、当社が策定する中期経営計画に基づき、グループ共通の経営目標を掲げるとともに、具体化するため毎事業年度の予算を策定する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1) 当社は、監査役から「職務を補助すべき使用人」を置くことを求められた場合、必要に応じて、監査役の業務補助のための監査役スタッフの新設及び既設の内部監査の機能強化を検討する。
2) 監査役スタッフを置く場合は、同スタッフに監査役の指示に基づいた調査に関する権限を認める。
3) 監査役スタッフの任免及び評価について常勤監査役の同意を得るものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われるための体制
1) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、取締役が直ちに監査役に報告する。
2) 当社グループ会社の取締役及び使用人は、「子会社管理規程」等で報告が定められている事項については、同規程等に基づき速やかに当社及び当社監査役に報告する。
3) 当社グループ会社の取締役及び使用人が当社監査役へ報告を行ったことを理由として不当な扱いを受けないものとする。
4) 監査役は、法令に従い取締役会に出席するほか、経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じて取締役や使用人からその職務の執行状況を聴取する。
5) 監査役は、稟議書ほか重要な報告書等を閲覧する。
6) 監査役、監査法人及び監査室との間でそれぞれ相互に意思疎通及び情報交換を図る。
7) 監査役の職務の執行について生じる費用については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査役の請求に応じて支出する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、「財務報告に係る内部統制システム基本方針」、「財務報告に係る内部統制規程」に基づき整備・運用を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行い、当社並びに当社のグループ会社の財務報告の信頼性を確保する。
当社と非業務執行取締役(社外取締役)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、非業務執行取締役、監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、法令の定めるところに従い、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の責任を免除することができる旨定款で定めております。
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役の神林伸光及び棚橋純一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役の窪田健一及び小柏薫の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役の神林伸光及び棚橋純一並びに監査役の窪田健一及び小柏薫の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。
※印の6名は、取締役を兼務しております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、当社で「社外役員独立性基準」を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、当社の取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、当社の取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の棚橋純一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の窪田健一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
当社は、内部監査部門として「監査室」を設置しております。監査室には10名を配置し、当社及びグループ各社の業務に関する内部監査等を通じて内部統制の改善強化に努めております。指摘事項の改善状況については、監査後のフォローアップを徹底しております。また重要な監査結果は取締役会に報告しております。
当社監査役会は4名(常勤監査役2名、社外監査役2名)で構成されており、監査役会議長は常勤監査役が務めています。2名の社外監査役は株式会社東京証券取引所の定める独立役員です。常勤監査役の細谷正直氏は当社の財務経理部管掌を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役の窪田健一氏は公認会計士として、社外監査役の小柏薫氏は税理士として、それぞれ豊富な経験と会計監査に関する専門的な知見を有しております。
各監査役は、期首に定めた監査方針、監査方法、監査計画及び職務分担に基づき、取締役会・経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等への業務執行状況ヒヤリング、グループ子会社・事業場への往査等々を通じ、独立した立場から取締役の職務執行状況の監視・監督を行っております。また、会計監査人による事業場往査への同行や経営者ヒヤリングへの立ち合い等を通じ、会計監査人の監査状況及び監査品質を確認しています。
監査役会は原則として毎月1回、2019年度は合計16回開催し、監査役全員がすべての監査役会に出席し、監査に関する重要事項の決議・協議、監査実施内容の共有化等を行っております。また、監査役会として、代表取締役との意見交換会及び社外取締役との意見交換会も実施いたしました。内部統制の強化・質的向上の観点から、グループ子会社の監査役との情報連絡会を開催いたしました。
監査役会は、監査室と定期的に会合を開き、内部監査結果や指摘事項について密接な情報交換・助言を行っております。また、常勤監査役はリスク管理・コンプライアンス等の推進部門との情報交換に参加し、必要な意見表明をしています。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 茂木浩之、奥津佳樹
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他9名
d.会計監査人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、その品質管理体制、専門性及び独立性、監査計画の内容、当社グループの会計監査を効果的かつ効率的に実施しうる組織体制、監査報酬の見積額、監査役及び経営者とのコミュニュケーション等を総合的に勘案して決定する方針としています。本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われると判断し、会計監査人として有限監査法人トーマツを選定しています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適正な職務の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等のほか、会計監査人の変更が相当と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会が会計監査人を評価した場合、その旨及びその内容
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を次の7つの観点から評価しました。①監査法人の品質管理状況、②監査チームの独立性、職業的専門性、構成、③監査報酬の妥当性、監査の有効性と効率性、④監査役等とのコミュニケーションの状況、⑤経営者等とのコミュニケーションの状況、⑥グループ監査における他監査人とのコミュニケーションの状況、⑦不正リスクへの対応。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務、再生可能エネルギー促進賦課金減免申請業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬35百万円、非監査業務に基づく報酬21百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬70百万円、非監査業務に基づく報酬21百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、報酬の額の決定に当たっては、監査時間等を勘案しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかを検証の上、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると認め、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬額決定方針は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、業務執行を担う役員が高い経営目標の達成及び中長期的な企業価値の最大化に強くコミットすることを目的とし、以下の要件を満たす水準を確保した上で、当社の業績及び個人のパフォーマンスや成果に見合った金額となるようにしております。
・短期及び中長期の経営目標に対する役員のコミットメントを促す報酬
・現在または将来の役員候補への動機づけとして機能し、競合他社比劣後しない水準の報酬
・役員、株主や投資家に対する説明責任が果たせる透明性や合理性の担保された報酬
当社の役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績目標の達成度によって変動する「業績連動型報酬」によって構成されております。業務執行を担う取締役については、各役員の責任と当社業績に及ぼす影響の大きさに鑑み、上位役員ほど固定報酬である「基本報酬」の標準額を高く、また、「業績連動報酬」についても、上位役員ほど「基本報酬」に対する「業績連動報酬」の割合が高くなっております。
業績連動型報酬は、毎年の財務業績目標の達成度に応じて支給される「賞与」、3カ年の財務業績目標の達成度及び短期的に財務に表れにくい重要な取り組みに対する評価によって支給される「中長期インセンティブ」(パフォーマンス・キャッシュ)によって構成されます。財務目標指標は、中期経営計画の中でも重視している、売上高、ROS、ROICとしております。また、業務執行から独立した非業務執行取締役及び監査役には、業績連動型報酬はふさわしくないため、固定報酬のみの構成としています。
これら取締役の業績評価や報酬は、社外取締役を委員長とした報酬委員会にて財務目標及び各種取り組みに対する達成度が審議され、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で報酬額が決定される仕組みとなっており、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度となっています。報酬額については、2019年3月28日開催の取締役会において報酬委員会に一任すると決議しており、当事業年度における役員の報酬等の額に係る報酬委員会は、2019年3月4日、同年3月28日、同年4月9日の計3回開催しています。監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
なお、2020年3月27日開催の2019年度定時株主総会にて、取締役の報酬について株主総会で承認された報酬限度額とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する決定をしております。
(注) 1. 取締役の報酬限度額は2006年3月30日開催の2005年度定時株主総会において年額合計3億5,000万円以内(取締役員数13名以内)と決議されております。
2. 監査役の報酬限度額は2006年3月30日開催の2005年度定時株主総会において年額合計6,500万円以内(監査役員数4名以内)と決議されております。
3. 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2019年3月28日開催の2018年度定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名並びに2019年5月9日に辞任した監査役1名を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有する投資株式を、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。純投資目的である投資株式とは、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有することを指し、また、それ以外の目的で保有することを純投資目的以外の目的である投資株式と呼んでいます。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引・協業関係の構築・維持・強化等を通じ、事業機会の更なる創出や中長期的な企業価値向上を図ることができると判断した場合に、取引先等の株式を取得・保有することとしております。別銘柄の株式保有にあたっては、所管部署を定め、当該部署が株式保有の意義やその採算性並びに、保有に伴うリスクが資本コストに見合っているかを分析し、経営会議並びに取締役会にて、全社的、戦略的な観点から定期的に検証することとしております。検証の結果、保有の妥当性が不十分と判断された株式については縮減を進めます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難ですが、保有の合理性については、取得・保有の意義、採算性、保
有に伴うリスクが資本コストに見合っているか等を分析の上、定期的に検証することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。