(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.毎年12月末時点の株主名簿に記載された当社普通株式100株以上を所定の期間継続して保有する株主、又は1,000株以上を保有する株主を対象として、以下の優待サービスを提供しております。
※保有株式数及び継続保有期間に応じて、当社オリジナルカタログの中からお好みの商品をお選びいただき贈呈いたします。