1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。ただし、複合金融商品については組込デリバティブを区別して算定することができないため、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品
総平均法による原価法
商品
先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法
未成工事支出金
個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~60年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
法人税法の規定による定額法
(4) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
5 ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の利息
③ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
投資その他の投資「その他」はゴルフ会員権を営業保証の担保に供しております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。