該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品
総平均法による原価法
商品
先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法
未成工事支出金
個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~60年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
法人税法の規定による定額法
(4) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産141,779千円 (相殺前158,997千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおりであります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(退職給付引当金)
退職給付債務の計算方法については、従来原則法を採用しておりましたが、雇用形態の変更に伴い退職給付制度の対象となる従業員数が大幅に減少し、合理的な数理計算上の見積りを行うことが困難となったため、当事業年度より簡便法を適用することとしました。
この変更に伴い、特別損失に退職給付費用16,652千円を計上しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大による当社の経営成績及び財政状態への重大な影響は、現時点においては生じておりませんが、今後の経過によっては重要な影響を及ぼす可能性があり、引き続き推移状況を注視してまいります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
投資その他の資産「その他」はゴルフ会員権を営業保証の担保に供しております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。