該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品
総平均法による原価法
商品
先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品
総平均法による原価法
未成工事支出金
個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~60年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
法人税法の規定による定額法
(4) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失額を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務、当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりです。
(基礎事業)
当社の主要な事業である基礎事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っております。
当該履行義務については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、期間がごく短い工事については、工事完了時点で収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.契約資産
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
2.工事損失引当金
(1)当事業年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
投資その他の資産「その他」はゴルフ会員権を営業保証の担保に供しております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率が34.6%から35.4%へ変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。