事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故等やむを得ない事由により電子公告による公告が出来ない場合は日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | ありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利