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当第3四半期連結累計期間 |
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(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 なお、これによる当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 |
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当第3四半期連結累計期間 |
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(税金費用の計算) 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 |
(追加情報)
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当第3四半期連結累計期間 |
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「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロ-計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
1,831百万円 |
1,390百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年5月14日 |
普通株式 |
205 |
5 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月8日 |
利益剰余金 |
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平成27年11月13日 |
普通株式 |
205 |
5 |
平成27年9月30日 |
平成27年12月7日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年4月15日 |
普通株式 |
205 |
5 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月10日 |
利益剰余金 |
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平成28年11月14日 |
普通株式 |
205 |
5 |
平成28年9月30日 |
平成28年12月5日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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1株当たり四半期純利益 |
10.34円 |
△59.42円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
424 |
△2,439 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 |
424 |
△2,439 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
41,054 |
41,049 |
(注) 当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前第3四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
第97期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)中間配当については、平成28年11月14日開催の取締役会において、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。
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① 配当金の総額 |
205百万円 |
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② 1株当たりの金額 |
5円00銭 |
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③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 |
平成28年12月5日 |