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事業年度 |
12月1日から11月30日まで |
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定時株主総会 |
2月中 |
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基準日 |
11月30日 |
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剰余金の配当の基準日 |
11月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取・買増 |
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取扱場所 |
(特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
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買取・買増手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
電子公告とする。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.asahieito-holdings.co.jp/ |
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株主に対する特典 |
なし |
(注)1.当社定款の定めにより単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増しをする権利以外の権利を行使することができません。
2.単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取扱います。