【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
法人税等の算定方法
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
重要な係争事件
当社他1社は、平成25年5月23日付で、土地売買契約の買主である株式会社TRY&TRUSTから、本件土
地地下に大量の陶器片等が混入していること、または混入しているおそれがあることを説明・告知すべき信義則上の義務があるにも関わらず、これを怠ったとして損害賠償請求訴訟(損害賠償請求額271,078千円)の提起がなされておりましたが、平成29年1月27日に名古屋地方裁判所において原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。
この判決に対して、株式会社TRY&TRUSTからこの判決を不服として名古屋高等裁判所へ控訴がなされましたが、当社としましては引続き正当性を主張していく考えであります。
(四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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減価償却費 |
52,345千円 |
43,161千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年5月12日 |
普通株式 |
55,893 |
3 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月30日 |
利益剰余金 |
(注)「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式(自己株式)に対
する配当金1,479千円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成29年5月15日 |
普通株式 |
55,502 |
3 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月30日 |
利益剰余金 |
(注)「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式(自己株式)に対
する配当金1,479千円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
(金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
2円82銭 |
0円92銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
51,187 |
16,585 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
51,187 |
16,585 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
18,138,005 |
18,005,736 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
2円79銭 |
0円91銭 |
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(算定上の基礎) |
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
220,558 |
299,194 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
平成29年7月10日開催の当社取締役会において、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年8月1日に発行いたしました。
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新株予約権の割当対象者及び数 |
当社取締役4名(監査等委員である取締役を除く。) 96個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
96,000株 |
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新株予約権の払込金額 |
新株予約権1個当たり133,000円(1株当たり133円) |
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新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月2日 至 平成59年8月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 |
2 【その他】
平成29年5月15日開催の取締役会において、平成29年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 55,502千円
② 1株当たりの金額 3円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年6月30日