独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

ジャニス工業株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

名古屋事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

楠  元        宏

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

池 ヶ 谷         正

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジャニス工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャニス工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

長期未収入金の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ジャニス工業株式会社(以下「当社」という。)の連結貸借対照表において、仕入先さつき株式会社に対する長期未収入金234,531千円が計上されており、これは総資産の4.6%を占めている。なお、これに対する貸倒引当金は計上されていない。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(3)①貸倒引当金の計上基準に記載のとおり、当社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。

注記事項(重要な会計上の見積り)1.長期未収入金の回収可能性及び(連結貸借対照表関係)※6に記載のとおり、長期未収入金234,531千円は、当社が、2020年4月3日に名古屋地方裁判所に対し、さつき株式会社を被告として、同社から仕入れた排水器具を取付けて製造販売したトイレにおいて発生した漏水事故について同社に瑕疵があるとし、当社が行っていた漏水事故対応費等の支払を求める訴訟を提起しており、当該訴訟請求金額等である。

長期未収入金の回収可能性の判断においては、損失の発生の可能性が高く、かつ、金額の合理的な算定が可能となった段階で貸倒引当金の計上が必要となるが、回収可能性に影響がある損害賠償請求に係る裁判の進捗状況を踏まえた見積りには、計上の要否を含めて経営者の重要な判断及び高い不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、長期未収入金の回収可能性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、ジャニス工業株式会社(以下「当社」という。)のさつき株式会社への長期未収入金の回収可能性の判断の合理性について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

財務報告プロセスにおける貸倒引当金の計上に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 長期未収入金の回収可能性の判断の合理性についての検討

 

・ 取締役会議事録、経営委員会議事録及び監査等委員会議事録を閲覧し、長期未収入金の回収可能性に影響があると思われるさつき株式会社に対して提訴した損害賠償請求に係る裁判の進捗や、同社との和解の可能性の状況について確認するとともに、これらの状況について経営者に質問を実施した。

 

・ 当社の顧問弁護士から、さつき株式会社に対して提訴した損害賠償請求に係る裁判の進捗状況等について、確認状を入手し内容を検討した。

 

・ さつき株式会社の直近の財務情報を入手し、支払能力を検討した。

 

 

製品保証引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ジャニス工業株式会社の連結貸借対照表において、製品保証引当金158,811千円が計上されており、これは連結総資産の3.1%を占めている。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(3)③製品保証引当金に記載のとおり、ジャニス工業株式会社は、特定の仕入先からの特定の製品販売後の無償修理費用等の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額を計上している。

 

注記事項(重要な会計上の見積り)2.製品保証引当金の見積りに記載のとおり、特定の製品販売後の無償修理費用等は、過去の無償修理発生件数に加えて修理費用の実績を基礎として将来発生見込額を見積もっている。この将来発生見込額の見積りには、経営者の重要な判断及び高い不確実性を伴う。

 

以上から、当監査法人は、製品保証引当金の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、ジャニス工業株式会社の製品保証引当金の見積りの合理性について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

財務報告プロセスにおける製品保証引当金の計上に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

評価に当たっては、特に以下の点に焦点を当てて評価を実施した。

・ 経営委員会による無償修理発生状況に関するモニタリング状況の確認

 

(2) 製品保証引当金の見積りの合理性についての検討

・ 製品保証引当金計上額と当連結会計年度の無償修理費用の実績値との整合性の評価及びそれらが当連結会計年度における製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。

・ 無償修理の当期実績等に関するデータの正確性及び網羅性を検討した。

・ 経営委員会議事録を閲覧し無償修理発生状況に関するモニタリングの実施結果について確かめた。

・  将来発生見込額の見積りの合理性について経営者に質問を実施した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ジャニス工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ジャニス工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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