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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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京セラ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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京都事務所 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている京セラ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、京セラ株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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京セラ株式会社は、2021年1月8日に、米国のGaN(窒化ガリウム)製レーザー製品の製造販売会社であるSoraa Laser Diode, Inc.を43,904百万円の対価で取得し、完全子会社化した。会社は取得法により、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の認識と測定を行った結果、無形資産(非特許技術)24,296百万円及びのれん26,724百万円を取得日時点の会社の連結財務諸表に計上している。 会社は、識別可能な資産及び引き受けた負債の純額に対する取得対価の超過額をのれんとして計上している。また、識別した当該無形資産は、当該無形資産から生み出される将来キャッシュ・フロー情報に基づいて評価している。当該価値評価にあたって使用する情報は、管轄する事業部が提供しており、経営者が承認している。 のれん及び無形資産の公正価値の見積りにおいては、経営者が承認した事業計画、事業計画から算定された無形資産に帰属するキャッシュ・フロー、及びそれを割り引く際に使用された割引率が重要な仮定として使用されている。これらの重要な仮定が変化した場合、のれん及び無形資産の計上額が変動する可能性がある。無形資産及びのれんの公正価値の見積りは不確実性を伴い経営者の判断が必要であること、計上されるのれん及び無形資産の金額的重要性を考慮し、当該買収に伴うのれん及び無形資産の測定について、監査上の主要な検討事項として決定した。 |
当監査法人は経営者が行った企業結合会計の適用に伴うのれん及び無形資産の測定について、以下の監査手続を実施した。 ・経営者が行った識別可能な資産及び引き受けた負債の分析結果を検討し、経営者の判断の根拠を入手し評価した。 ・見積りに使用された重要な仮定の決定や基礎データに関連する内部統制を含む、のれん及び無形資産の測定に係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性を評価した。 ・無形資産の測定に適用した評価方法が、適用される財務報告の枠組みに照らして適切であるかどうかを検討した。 ・議事録や契約書等の閲覧による取引概要の理解や、経営者への質問による取引目的の理解と会計処理の整合性を検討した。 ・事業計画について、経営者により承認された数値との整合性を検討した。 ・事業計画、事業計画から算定された無形資産に帰属するキャッシュ・フロー及びそれを割り引く際に用いられた割引率について、経営者と議論するとともに、市場予測、利用可能な外部データとの比較を実施した。 ・割引率の算定の基礎として用いられた税引後負債コスト、及び資本コストの基礎情報について、当監査法人が入手した外部情報との照合を実施した。また、負債資本比率の算定に用いた類似企業の妥当性について検討した。 ・当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を利用し、経営者による無形資産の識別プロセスの合理性、評価手法及び仮定に関する合理性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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京セラ株式会社は2021年3月31日現在、有形固定資産439,109百万円、使用権資産38,639百万円、のれん256,532百万円、無形資産151,295百万円を計上している。会社は、原則として事業を基準としてのれんを配分する資金生成単位のグルーピングを行っている。また、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、年1回(毎年1月1日)及び減損の可能性を示す事象が発生または状況が変化した時点で、減損テストを実施している。減損テストの結果、スマートエナジー事業においては、11,518百万円の減損損失を計上している。また、ファインセラミック部品事業(帳簿価額119,843百万円)、光学部品事業(帳簿価額20,917百万円)においては、回収可能価額が帳簿価額をそれぞれ、7,809百万円(6.5%)及び1,450百万円(6.9%)上回っている。 会社は減損テストにあたり、回収可能価額を使用価値に基づき算定している。使用価値は、経営者が承認した1~5年の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フロー見積額と、成長率を用いて算定した事業計画の対象期間を超えた将来キャッシュ・フロー見積額を、当該資金生成単位または資金生成単位グループの割引率により現在価値に割り引いて算定している。事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フローを推定するために適用した成長率は、将来の不確実性を考慮し、0%としている。 減損テストに用いられる使用価値の見積りにおいては、経営者が承認した事業計画、割引率が重要な仮定として使用されている。これらの重要な仮定が変化した場合には、スマートエナジー事業においては減損損失の計上額が変動する可能性があり、ファインセラミック部品事業及び光学部品事業においては、減損損失の計上が必要となる可能性がある。使用価値の見積りは不確実性を伴い経営者の判断が必要であること、減損損失計上額、及び各事業に帰属する非金融資産の帳簿価額の金額的重要性を考慮し、スマートエナジー事業、ファインセラミック部品事業、及び光学部品事業の有形固定資産、のれん及び無形資産の減損判定について、監査上の主要な検討事項として決定した。 |
当監査法人は、経営者が行ったスマートエナジー事業、ファインセラミック部品事業、及び光学部品事業の減損テストについて、以下の手続を実施した。 ・使用価値の見積りに使用された重要な仮定の決定や基礎データに関連する内部統制を含む、減損テストに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性を評価した。 ・使用価値の算定における評価方法が、適用される財務報告の枠組みに照らして適切であるかどうかを検討した。 ・事業計画について、経営者により承認された数値との整合性を検討した。 ・事業計画について、経営者と議論するとともに、市場予測、利用可能な外部データとの比較、類似企業との比較を実施した。また、過年度の事業計画について実績との乖離を分析した。 ・割引率の算定の基礎として用いられた税引後負債コスト、及び資本コストの基礎情報について、当監査法人が入手した外部情報との照合を実施した。また、負債資本比率の算定に用いた類似企業の妥当性について検討した。 ・事業計画及び割引率について感応度分析を実施した。 ・スマートエナジー事業における減損損失の測定については、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を利用し、経営者による評価手法及び仮定に関する合理性を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、京セラ株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、京セラ株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |