|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
64,000,000 |
|
計 |
64,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
16,114,089 |
16,114,089 |
東京証券取引所市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
16,114,089 |
16,114,089 |
― |
― |
|
平成23年6月28日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
86個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 8,600株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月15日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり670円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
|
平成24年6月27日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
137個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 13,700株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年7月14日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり765円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成25年6月26日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
163個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 16,300株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月18日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり799円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成26年6月26日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
198個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 19,800株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年7月16日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり849円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成27年6月25日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
162個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 16,200株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月15日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり1,215円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成28年6月28日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
145個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 14,500株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月21日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり1,325円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成29年6月27日決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
177個 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 17,700株(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月20日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり1,239円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
同左 |
(注) 1~3 平成23年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
|
平成30年6月26日決議 |
|
|
|
提出日現在 |
|
新株予約権の数 |
166個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 16,600株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年7月19日~ |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
(注) 1、3 平成23年6月28日決議の(注)1、3に同じ。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成16年5月20日(注) |
5,371,363 |
16,114,089 |
― |
4,474 |
― |
4,576 |
(注) 平成16年5月20日付をもって、1株を1.5株に株式分割し、発行済株式総数が5,371,363株増加しています。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
25 |
22 |
87 |
85 |
24 |
9,411 |
9,654 |
― |
|
所有株式数 |
― |
41,652 |
1,067 |
46,878 |
15,485 |
84 |
55,781 |
160,947 |
19,389 |
|
所有株式数 |
― |
25.88 |
0.66 |
29.13 |
9.62 |
0.05 |
34.66 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式215,792株は、「個人その他」に2,157単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
158,790 |
― |
||
|
15,879,000 |
|||||
|
単元未満株式 |
|
― |
1単元(100株)未満の株式 |
||
|
発行済株式総数 |
16,114,089 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
158,790 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
京都市東山区福稲上高松町11番地 |
215,700 |
― |
215,700 |
1.33 |
|
株式会社松風 |
|||||
|
計 |
― |
215,700 |
― |
215,700 |
1.33 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
237 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(ストック・オプションの |
14,800 |
16 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
215,792 |
― |
215,792 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
長期的な企業価値(株主価値)の増大と、株主のみなさまへの利益還元を目指しつつ安定した配当の維持・継続を基本方針とし、連結ベースでの配当性向30%以上を目標にしておりますが、一方で、経営基盤の強化・財務体質の改善を図りながら、海外事業の拡大、新製品開発のための研究開発投資等、将来における積極的な事業展開に備えるため内部留保の充実にも配慮していく考えであります。
毎事業年度における配当は年2回とし、「剰余金の配当としての期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対しこれを行うことができる。」旨を定款に定めております。また、配当の決定機関は取締役会とし、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金は、普通配当1株当たり10円、創立95周年記念配当1株当たり2円とし、中間配当金8円とあわせた年間配当金は20円となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される価格競争の激化や高度化する技術に対処するためコスト競争力の強化や新製品・新技術の開発に有効に投資したいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年11月2日 |
127 |
8.00 |
|
平成30年5月15日 |
190 |
12.00 |
|
回次 |
第142期 |
第143期 |
第144期 |
第145期 |
第146期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
970 |
1,608 |
1,712 |
1,460 |
1,533 |
|
最低(円) |
802 |
830 |
1,208 |
1,193 |
1,256 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年 |
11月 |
12月 |
平成30年 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,370 |
1,418 |
1,492 |
1,533 |
1,498 |
1,488 |
|
最低(円) |
1,296 |
1,348 |
1,405 |
1,435 |
1,312 |
1,393 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性12名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
根 來 紀 行 |
昭和31年3月9日生 |
|
(注)3 |
54,600 |
|
代表取締役 |
財務・人事・総務・ネイル事業担当 |
藤 島 亘 |
昭和29年8月26日生 |
|
(注)3 |
27,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業・マーケティング担当 |
近 持 貴 之 |
昭和30年9月11日生 |
|
(注)3 |
32,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合企画担当 |
山 嵜 文 孝 |
昭和36年5月27日生 |
|
(注)3 |
19,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発・技術・生産担当 |
出 口 幹 人 |
昭和30年9月19日生 |
|
(注)3 |
19,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際担当 |
村 上 和 彦 |
昭和33年4月26日生 |
|
(注)3 |
13,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 基 市 |
昭和24年5月23日生 |
|
(注)3 |
11,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西 田 憲 司 |
昭和22年5月5日生 |
|
(注)3 |
16,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長 畑 喜代志 |
昭和29年12月28日生 |
|
(注)5 |
16,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青 栁 隆 雄 |
昭和32年6月14日生 |
|
(注)6 |
3,900 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒 見 康 史 |
昭和33年12月24日生 |
|
(注)5 |
20,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
神 本 満 男 |
昭和22年5月21日生 |
|
(注)4 |
1,100 |
||||||||||||||
|
計 |
237,600 |
|||||||||||||||||||
(注) 1 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
2 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役神本満男の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役青栁隆雄の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
小 原 正 敏 |
昭和26年4月25日生 |
昭和54年4月 |
弁護士登録 (現) |
─ |
|
昭和61年8月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
|||
|
平成16年4月 |
大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) (平成22年3月退任) |
|||
|
平成22年4月 |
大阪市立大学法科大学院非常勤講師 (現) |
|||
|
平成29年4月 |
大阪弁護士会会長(平成30年3月退任) |
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平成30年1月 |
帝人フロンティア株式会社取締役(社外) (現) |
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補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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常務執行役員 |
松風歯科器材貿易(上海)有限公司 董事長兼総経理 |
岩﨑 聡 |
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上席執行役員 |
ネイル事業部長 |
早川 雄一 |
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上席執行役員 |
株式会社滋賀松風 代表取締役社長 |
中嶋 義和 |
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執行役員 |
生産部長 |
櫻井 寿紀 |
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執行役員 |
人事部長 |
寺本 真也 |
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執行役員 |
営業部長兼東京支社長 |
髙見 哲夫 |
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執行役員 |
財務部長 |
梅田 隆宏 |
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 基本的な考え方
当社は、「創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する」ことを経営理念として掲げて、公共性の高い分野で事業活動を行っております。このような事業活動を持続的に担うためには、社会的責任を果たすことが不可欠であると考えております。社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを通じて、中長期的に持続的成長を維持することが必要であると考え、以下に示す基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
1.株主の権利を尊重し、株主の権利を実質的に確保する。
2.従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。
3.会社の情報を積極的に公開する。
4.取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。
5.株主との間で建設的な対話を行う。
② 具体的な施策
a 会社の機関の内容
(a)取締役会
取締役会は、毎月1回開催し、会社法で定める重要事項(経営上の重要な業務執行を含む)の決定、代表取締役の職務執行及び各取締役の職務執行の監督等を行っております。
平成27年6月25日開催の第143回定時株主総会及び同日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役の員数を7名から8名に増員するとともに、豊富な経験を有する独立性の高い社外取締役を2名選任いたしました。また、取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。
(b)常務会
常務会は、社長執行役員(以下「社長」とする)の諮問機関として常務執行役員以上の執行役員及び役付取締役で構成し、原則として毎週開催しております。
常務会は、取締役会への付議事項の審査、並びに取締役会から委嘱を受けた事項その他経営に関する戦略的事項等、特に重要な事項を審査・決定しております。
なお、常務会には常勤監査役2名が出席し、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む4名(事業年度末現在)の監査役で構成する監査役会は、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務、財政状況等の監査を行っております。
社外監査役は、公認会計士及び弁護士でありますが、それぞれの専門性に基づき、客観的な立場から財務状況・内部統制を中心とした経営監視を行っております。
監査役会は定例会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、意見交換を行っております。
また、グループ会社各社の監査役で構成するグループ監査役会を年2回以上開催し、グループ経営の適正化のため、各監査役の連携により監査機能の強化に努めております。
さらに常勤監査役は、取締役会の事前審議機関として毎週開催される常務会への出席等により、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。
経営委員会は、社長執行役員以下全執行役員、各部長及び国内子会社社長にて構成し、毎月1回開催しております。
経営委員会は、取締役会、常務会の決議事項の伝達のほか、必要に応じて、各部門間の事前協議、重要案件に対する意見具申、構成員相互における意見交換を行います。ただし、経営委員会としての決裁権限は有さず、業務執行は、構成員である執行役員及び部長職が行う体制としております。
人事委員会は、ラインの部長職(執行役員を含む)で構成し、毎月1回開催しております。人事制度、人材育成、人材活用等、人事政策全般にわたる審議・協議機関として設置しておりますが、経営委員会同様、人事委員会としての決裁権限は有しておりません。
内部監査を担当する部署として、社長直属の監査室(事業年度末現在4名)を設置し、当社全部門及びグループ会社を対象に、業務管理に関する諸制度の整備運営状況並びに業務活動の合理性・合法性、会計記録の適正性、内部牽制制度の整備運営状況等について監査を実施しております。
監査の結果は、社長に報告し、必要に応じて社長からの改善指示を行う体制をとっております。また、監査結果に含まれる経営課題を共有することを目的として、常務会に対しても定期的に監査結果の報告を行っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
以上の内容を含めた当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

b 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその状況
当社は、企業倫理と順法精神に基づく企業活動の健全性を図りつつ、「経営理念」「経営方針」を実現するために、「松風グループ行動規範」を制定し、役員・社員への周知徹底をしております。また、「松風グループ行動規範」の制定に伴い、倫理委員会を設置するとともに、社内外に窓口を置く内部通報制度も構築しております。これらの施策により、さらなるコンプライアンス体制の充実を図ってまいります。
このように当社は、コンプライアンス体制を整備するとともに、内部監査を担当する「監査室」を設置し、内部統制の有効性と妥当性を確保しております。また、監査役が、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務、財政状況等を確認しており、経営監視機能といたしましては、十分機能する体制が整っていると考えております。
また、平成18年5月1日施行の会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、内部統制に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
その他、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「松風グループ行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係遮断を宣言しております。
c 情報開示
各種の会社情報を適時、適切にかつ積極的に開示することによって、株主をはじめとした外部からのチェック機能を高め、経営の透明度を高めることを今後とも一層充実させていきたいと考えております。
d 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
|
指定有限責任社員 |
梅 原 隆 |
新日本有限責任監査法人 |
|
柴 田 芳 宏 |
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(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名・その他 6名
e 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役2名(鈴木基市氏、西田憲司氏)を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、平成25年3月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役2名(酒見康史氏、神本満男氏)を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、シーシーエス株式会社の取締役監査等委員(社外)を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、平成17年3月まで当社の会計監査人として監査に従事しておりましたが、当社から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 当社の主要な取引先(直近事業年度における連結売上高の2%を超える取引がある場合)の業務執行者である場合
(c) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(d) 候補者に内定した時点において上記1~3に該当していた者
(e) 過去5年間に当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去5年間に当社の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去5年間に当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(h) 上記1~7までに該当する者の近親者(配偶者及び2親等内の親族をいう。)
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 当社から寄付を受けている先もしくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
f 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
g 提出会社の役員の報酬等
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
|
取締役 |
209 |
151 |
15 |
43 |
7 |
|
監査役 |
34 |
34 |
― |
― |
2 |
|
社外役員 |
27 |
27 |
― |
― |
4 |
(b)役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
連結報酬等の総額が1億円以上の役員は存在しないため、開示対象となる役員はおりません。
(c)役員報酬等の決定方針
基本方針
取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役報酬は監査役の協議により決定しております。
その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、従業員の処遇との整合性も含めて総合的に適正な報酬額を決定することとしております。
(1)取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬、取締役株式報酬型ストックオプション、取締役賞与で構成され、基本方針により決定される基本報酬のほか、当社規定により決定される取締役株式報酬型ストックオプションや業績を勘案して決定される取締役賞与を支給しております。
(2)監査役報酬
監査役報酬は、基本方針により決定される基本報酬を支給しております。
h 提出会社の株式の保有状況
(a)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
20 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
6,626 |
百万円 |
(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
日本新薬㈱ |
244,000 |
1,383 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
㈱ナカニシ |
170,000 |
737 |
営業上の取引関係の強化を図るため |
|
|
㈱SCREENホールディングス |
85,600 |
701 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱京都銀行 |
628,030 |
509 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
たけびし㈱ |
200,000 |
288 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱滋賀銀行 |
501,300 |
286 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
㈱中央倉庫 |
250,000 |
270 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
小野薬品工業㈱ |
112,000 |
258 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
東洋テック㈱ |
170,000 |
187 |
長期的に経営の安定化を図るため |
|
|
㈱ファルコホールディングス |
75,920 |
114 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
26,514 |
102 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
星和電機㈱ |
231,000 |
88 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
三洋化成工業㈱ |
16,000 |
74 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
17,386 |
70 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
京都機械工具㈱ |
169,000 |
69 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
マニー㈱ |
12,000 |
31 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
東京海上ホールディングス㈱ |
6,300 |
29 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
(注)1.㈱SCREENホールディングスは、平成28年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
2.小野薬品工業㈱は、平成28年4月1日付で1株を5株とする株式分割を行っております。
3.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、平成28年10月1日付で10株を1株の併合比率で株式併合しております。
4.三洋化成工業㈱は、平成28年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
日本新薬㈱ |
244,000 |
1,737 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
㈱ナカニシ |
170,000 |
1,104 |
営業上の取引関係の強化を図るため |
|
|
㈱SCREENホールディングス |
85,600 |
835 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱京都銀行 |
125,605 |
746 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
小野薬品工業㈱ |
112,000 |
368 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
たけびし㈱ |
200,000 |
344 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱中央倉庫 |
250,000 |
279 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱滋賀銀行 |
501,300 |
268 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
東洋テック㈱ |
170,000 |
204 |
長期的に経営の安定化を図るため |
|
|
星和電機㈱ |
231,000 |
155 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱ファルコホールディングス |
75,920 |
140 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
26,514 |
114 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
三洋化成工業㈱ |
16,000 |
79 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
17,386 |
77 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
|
|
京都機械工具㈱ |
33,800 |
68 |
地元企業との関係維持のため |
|
|
マニー㈱ |
12,000 |
50 |
類似業種企業として情報交換並びに関係維持のため |
|
|
東京海上ホールディングス㈱ |
6,300 |
29 |
金融取引にかかる取引先としての関係維持のため |
(注)1.㈱京都銀行は、平成29年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
2.京都機械工具㈱は、平成29年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
i 取締役の員数
当社は「当会社の取締役は、8名以内とする。」旨を定款に定めております。
j 取締役の選任の決議要件
当社は「取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を、また「取締役の選任については、累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
k 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することができるよう、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。
l 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、「会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」旨を定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
36 |
― |
36 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
36 |
― |
36 |
― |
前連結会計年度
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、非監査業務に基づく報酬0百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、非監査業務に基づく報酬1百万円を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社事業の規模等を勘案した監査計画による監査公認会計士等の見積もり報酬額に基づき、その妥当性を精査した上で、監査役会の同意を得て決定しております。