(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
(注) 1~3 2011年6月28日決議の(注)1~3に同じ。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2004年5月20日付をもって、1株を1.5株に株式分割し、発行済株式総数が5,371,363株増加しています。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式211,210株は、「個人その他」に2,112単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 367千株
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
長期的な企業価値(株主価値)の増大と、株主のみなさまへの利益還元を目指しつつ安定した配当の維持・継続を基本方針とし、連結ベースでの配当性向30%以上を目標にしておりますが、一方で、経営基盤の強化・財務体質の改善を図りながら、海外事業の拡大、新製品開発のための研究開発投資等、将来における積極的な事業展開に備えるため内部留保の充実にも配慮していく考えであります。
毎事業年度における配当は年2回とし、「剰余金の配当としての期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対しこれを行うことができる。」旨を定款に定めております。また、配当の決定機関は取締役会とし、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金は、普通配当1株当たり15円とし、中間配当金8円とあわせた年間配当金は23円となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される価格競争の激化や高度化する技術に対処するためコスト競争力の強化や新製品・新技術の開発に有効に投資したいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 基本的な考え方
当社は、「創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する」ことを経営理念として掲げて、公共性の高い分野で事業活動を行っております。このような事業活動を持続的に担うためには、社会的責任を果たすことが不可欠であると考えております。社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを通じて、中長期的に持続的成長を維持することが必要であると考え、以下に示す基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
1.株主の権利を尊重し、株主の権利を実質的に確保する。
2.従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。
3.会社の情報を積極的に公開する。
4.取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。
5.株主との間で建設的な対話を行う。
② 具体的な施策
a 会社の機関の内容
(a)取締役会
取締役会は、毎月1回開催し、会社法で定める重要事項(経営上の重要な業務執行を含む)の決定、代表取締役の職務執行及び各取締役の職務執行の監督等を行っております。
取締役の員数は8名とし、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、豊富な経験を有する独立性の高い社外取締役を2名選任しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。また、監査役は取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べております。
(構成員の氏名)
・取締役
根來紀行(代表取締役社長 社長執行役員)、藤島亘、近持貴之、山嵜文孝、出口幹人、村上和彦
鈴木基市、西田憲司
・監査役
長畑喜代志、青栁隆雄、酒見康史、神本満男
(b)常務会
常務会は、社長執行役員(以下「社長」とする)の諮問機関として常務執行役員以上の執行役員及び役付取締役で構成し、原則として毎週開催しております。
常務会は、取締役会への付議事項の審査、並びに取締役会から委嘱を受けた事項その他経営に関する戦略的事項等、特に重要な事項を審査・決定しております。
なお、常務会には常勤監査役2名が出席し、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。
(構成員の氏名)
・取締役
根來紀行(代表取締役社長 社長執行役員)、藤島亘、近持貴之、山嵜文孝、出口幹人、村上和彦
・監査役
長畑喜代志、青栁隆雄
・執行役員(取締役兼務を除く)
岩﨑聡、髙見哲夫、梅田隆宏
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む4名(事業年度末現在)の監査役で構成する監査役会は、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務、財政状況等の監査を行っております。
社外監査役は、公認会計士及び弁護士でありますが、それぞれの専門性に基づき、客観的な立場から財務状況・内部統制を中心とした経営監視を行っております。
監査役会は定例会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに、意見交換を行っております。
また、グループ会社各社の監査役で構成するグループ監査役会を年2回以上開催し、グループ経営の適正化のため、各監査役の連携により監査機能の強化に努めております。
さらに常勤監査役は、取締役会の事前審議機関として毎週開催される常務会への出席等により、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。
(構成員の氏名)
長畑喜代志(常勤監査役)、青栁隆雄、酒見康史、神本満男
(d)コーポレートガバナンス会議
コーポレートガバナンス会議は、取締役会の諮問機関として、すべての取締役及び監査役で構成するとともに、議長は社外取締役若しくは社外監査役の中から選定し、原則として3ヵ月に1回開催します。当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申を行います。
(構成員の氏名)
鈴木基市(社外取締役)、根來紀行、藤島亘、近持貴之、山嵜文孝、出口幹人、村上和彦、西田憲司、
長畑喜代志、青栁隆雄、酒見康史、神本満男
(e)指名・報酬協議会
指名・報酬協議会は、代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役2名で構成し、年2回以上開催します。取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、代表取締役社長の諮問に応じて、取締役の選解任、代表取締役及び役付取締役の選定・解職、取締役の報酬、後継者計画(育成を含む)等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(構成員の氏名)
根來紀行(代表取締役社長 社長執行役員)、藤島亘、鈴木基市、西田憲司
経営委員会は、社長執行役員以下全執行役員、各部長及び国内子会社社長にて構成し、毎月1回開催しております。
経営委員会は、取締役会、常務会の決議事項の伝達のほか、必要に応じて、各部門間の事前協議、重要案件に対する意見具申、構成員相互における意見交換を行います。ただし、経営委員会としての決裁権限は有さず、業務執行は、構成員である執行役員及び部長職が行う体制としております。
(構成員の氏名)
植田豊(総合企画部長)、根來紀行、藤島亘、近持貴之、山嵜文孝、出口幹人、村上和彦、岩﨑聡、
髙見哲夫、梅田隆宏、中嶋義和、櫻井寿紀、寺本真也、中塚稔之、その他従業員等10名
人事委員会は、ラインの部長職(執行役員を含む)で構成し、毎月1回開催しております。人事制度、人材育成、人材活用等、人事政策全般にわたる審議・協議機関として設置しておりますが、経営委員会同様、人事委員会としての決裁権限は有しておりません。
(構成員の氏名)
寺本真也(執行役員 人事部長)、髙見哲夫、梅田隆宏、櫻井寿紀、中塚稔之、その他従業員8名
内部監査を担当する部署として、社長直属の監査室(事業年度末現在4名)を設置し、当社全部門及びグループ会社を対象に、業務管理に関する諸制度の整備運営状況並びに業務活動の合理性・合法性、会計記録の適正性、内部牽制制度の整備運営状況等について監査を実施しております。
監査の結果は、社長に報告し、必要に応じて社長からの改善指示を行う体制をとっております。また、監査結果に含まれる経営課題を共有することを目的として、常務会に対しても定期的に監査結果の報告を行っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取組みを進めております。
※各機関の長については、()内に役職名を記載しております。
以上の内容を含めた当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

b 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその状況
当社は、企業倫理と順法精神に基づく企業活動の健全性を図りつつ、「経営理念」「経営方針」を実現するために、「松風グループ行動規範」を制定し、役員・社員への周知徹底をしております。また、「松風グループ行動規範」の制定に伴い、倫理委員会を設置するとともに、社内外に窓口を置く内部通報制度も構築しております。これらの施策により、さらなるコンプライアンス体制の充実を図ってまいります。
このように当社は、コンプライアンス体制を整備するとともに、内部監査を担当する「監査室」を設置し、内部統制の有効性と妥当性を確保しております。また、監査役が、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務、財政状況等を確認しており、経営監視機能といたしましては、十分機能する体制が整っていると考えております。
また、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、内部統制に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
その他、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「松風グループ行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係遮断を宣言しております。
c 情報開示
各種の会社情報を適時、適切にかつ積極的に開示することによって、株主をはじめとした外部からのチェック機能を高め、経営の透明度を高めることを今後とも一層充実させていきたいと考えております。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
e 取締役の員数
当社は「当会社の取締役は、8名以内とする。」旨を定款に定めております。
f 取締役の選任の決議要件
当社は「取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を、また「取締役の選任については、累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
g 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することができるよう、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。
h 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、「会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
2 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役青栁隆雄の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役神本満男の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役2名(鈴木基市氏、西田憲司氏)を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を当社の経営に反映されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年3月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役2名(酒見康史氏、神本満男氏)を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年3月まで当社の会計監査人として監査に従事しておりましたが、当社から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 当社の主要な取引先(直近事業年度における連結売上高の2%を超える取引がある場合)の業務執行者である場合
(c) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)~(c)に該当していた者
(e) 過去5年間に当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去5年間に当社の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去5年間に当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(h) 上記(a)~(g)までに該当する者の近親者(配偶者及び2親等内の親族をいう。)
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 当社から寄付を受けている先もしくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む4名(事業年度末現在)の監査役で構成する監査役会は、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務、財政状況等の監査を行っております。
社外監査役は、公認会計士及び弁護士でありますが、それぞれの専門性に基づき、客観的な立場から財務状況・内部統制を中心とした経営監視を行っております。
監査役会は定例会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに、意見交換を行っております。
また、グループ会社各社の監査役で構成するグループ監査役会を年2回以上開催し、グループ経営の適正化のため、各監査役の連携により監査機能の強化に努めております。
さらに常勤監査役は、取締役会の事前審議機関として毎週開催される常務会への出席等により、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。
内部監査を担当する部署として、社長直属の監査室(事業年度末現在4名)を設置し、当社全部門及びグループ会社を対象に、業務管理に関する諸制度の整備運営状況並びに業務活動の合理性・合法性、会計記録の適正性、内部牽制制度の整備運営状況等について監査を実施しております。
監査の結果は、社長に報告し、必要に応じて社長からの改善指示を行う体制をとっております。また、監査結果に含まれる経営課題を共有することを目的として、常務会に対しても定期的に監査結果の報告を行っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取組みを進めております。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 芳宏
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士 4名・その他 7名
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定方針としております。
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
前連結会計年度における非監査業務の内容は、移転価格税制に係るアドバイザリー業務1百万円及び海外出向者に係る税務関連業務0百万円であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、海外出向者に係る税務関連業務であります。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社事業の規模等を勘案した監査計画による監査公認会計士等の見積り報酬額に基づき、その妥当性を精査した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づき同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役、監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役の報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、従業員の処遇との整合性も含めて総合的に適正な報酬額を決定することとしております。
また、当社は代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役2名で構成される指名報酬協議会を設置しております。指名報酬協議会は、代表取締役の諮問に応じて、報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとしております。
なお、取締役報酬の総額は、2015年6月25日開催の第143回定時株主総会において、賞与を含め年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円)と、また監査役報酬は、1998年6月26日開催の第126回定時株主総会において、賞与を含め年額50百万円以内とそれぞれ決議されております。また、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして、前記の取締役報酬総額とは別枠にて、新株予約権を年額30百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2011年6月28日開催の第139期定時株主総会で決議されております。
(1)取締役報酬
取締役報酬は、前記の基本方針により決定される基本報酬、業績連動報酬である取締役賞与、取締役株式報酬型ストックオプションで構成されております。
取締役賞与は、当社グループの業績や企業価値の向上に対する取締役の意欲を高めることを目的に、当社の重要な経営目標である連結売上高及び連結営業利益の計画達成状況を指標として、その総額を決定しております。
また、2019年6月26日開催の第147回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
この制度で、譲渡制限付株式の付与のために対象取締役に対して支給する金銭報酬の総額は、年額50百万円以内であり、対象取締役は当社の取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプションの新規付与を取りやめ、以後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(2)監査役報酬
監査役報酬は、基本方針により決定される基本報酬を支給しております。また、監査役に対する役員賞与は支給しておりません。
(注)上記の人数には、2018年6月26日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上の役員は存在しないため、開示対象となる役員はおりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、政策保有株式について、もっぱら株価の変動や配当によって利益を受け取ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、円滑な事業活動のために不可欠な協力関係を維持すべく、必要と認められる株式を政策保有株式として保有することとしております。また、保有の意義や妥当性が希薄であると認められる政策保有株式については、縮減を進めてきております。
当社は、取締役会において政策保有株式に関する運用状況を報告し、政策保有株式を保有することの合理性を検証しております。検証においては、個別の政策保有株式について、事業等の協力関係に基づく保有目的の適切性や、保有に伴う収益が当社の資本コストに見合っているか等を具体的に精査しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「②a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、保有方針に沿った目的で保有していることを取締役会にて確認しております。
2. ㈱ナカニシは、2018年4月1日付で1株を3株の割合で株式分割しております。
3. ㈱滋賀銀行は、2018年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。