当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している以下の主要なリスクが発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計年度の末日現在において判断したものです。
(1) 繰延税金資産の回収可能性について
当社では、繰延税金資産について、将来の課税所得の見積りに基づいて回収可能性の判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により当会計年度の業績の悪化が見込まれる可能性があります。
なお、将来の課税所得見積り額の変更や税制改正による税率変更等が実施された場合には、繰延税金資産が減額され、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当第3四半期における我が国の経済は、夏場の新型コロナ感染症の「第2波」に伴う企業活動の委縮、その後冬場の一層厳しい「第3波」を迎える中、新型コロナ感染症の終息時期等々不透明な状況は変わらず、様々な要因により企業活動の制約を受ける厳しい状況下にありました。
このような中、主力のセラミックス事業は、主力の電子部品業界の市場環境は、回復傾向にあるものの、自動車関連業界の状況は依然足取り重く、新型コロナウイルス感染拡大に伴う先行きの不透明感により、設備投資意欲の低下等当社を取り巻く環境は厳しく、前年同期比10.4%減収の4,892,650千円となりました。一方のエンジニアリング事業についても同様に経済活動の制約の影響を受け前年同期比11.6%減収の1,433,292千円となりました。結果、当第3四半期の売上高合計は前年同期比10.7%減収の6,325,942千円となりました。
損益面につきましては、セラミックス事業は休業及び減収に伴う工場稼働率の低下、東山工場新棟竣工に伴う減価償却負担の増加によりセグメント利益は前年同期比73.8%減益の147,211千円となりました。エンジニアリング事業につきましては減収ではあるものの固定費の削減効果に加え一部利益率の高い加熱装置の売上が増加したことによりセグメント利益は877千円(前年同期は30,125千円のセグメント損失)となりました。
この結果、営業利益は前年同期比72.2%減益の148,088千円となり、経常利益は前年同期比64.7%減益の210,531千円、四半期純利益も前年同期比64.5%減益の142,202千円となりました。
当第3四半期の財政状態につきましては、総資産が前期末比1.7%増の15,476,230千円となりました。内訳としては流動資産が前期末比1.1%減の8,243,809千円となり、特に受取手形及び売掛金が7.5%減の2,849,106千円となりました。この減少要因は売上債権の回収及び減収に伴うものであります。また、固定資産が5.1%増の7,232,420千円となり、主に有形固定資産が6.0%増の5,334,195千円となりました。これら増加要因は、東山工場新棟竣工に伴う設備取得によるものであります。
一方の負債は、前期末比1.3%増の4,412,893千円となりました。内訳としては流動負債が前年同期比4.3%増の3,013,816千円となり、特に電子記録債務及び買掛金が10.5%増の1,531,500千円となりました。この増加要因は新棟への設備移設に伴うものであります。
また、純資産が前期末比1.8%増の11,063,336千円となりました。これは主に評価・換算差額等が96.9%増加したことで、株価上昇に伴う投資有価証券の評価増に伴うものであります。
当第3四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針ならびに不適切な者によって支配されることを防止するための取組みを定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りです。
(会社の支配に関する方針)
1.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性ならびに株主の皆様やお取引先をはじめ地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値を十分に理解し、当社の企業価値および株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的もしくは持続的に向上させる者であることが必要と考えております。
当社は、当社株式の大規模買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えております。また、当社は大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値および株主共同の利益に明白な侵害をもたらすものがあることも否定出来ません。
したがいまして、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する当社株式の大規模買付行為を行おうとする特定の者、あるいはグループは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような大規模買付に対しては、必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
2.買収防衛策についての取組み
上記基本方針に基づき、当社取締役会は、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、現行プランといいます。)を2015年6月22日開催の第145回定時株主総会において、出席株主の皆様の過半数のご承認を得て継続しました。この買収防衛策は、有効期限を2018年6月30日までに開催される第148回定時株主総会終結の時までとしておりましたので、当社の企業価値及び株主様共同の利益をさらに向上させるために第148回定時株主総会において第145回定時株主総会と同様に出席株主の皆様の過半数のご承認を得て買収防衛策を継続しました。(以下、継続後のプランを本プランといいます。)
(1)本プランの概要
a.本プランの発動に係る手続きの設定
本プランは、当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下「買付等」といいます。)が行われる場合には、買付等を行う者またはその提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集や検討等を行う期間を確保し、また株主の皆様に当社取締役会の計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉等を行う場合の手続きを定めております。
また、本プランにおいて対抗措置を実施する場合など重要な判断に際しては、独立委員会の客観的な判断を経ることとしております。これに加え独立委員会が本対抗策の実施に関する株主の皆様の意思を確認することを勧告した場合には、当社取締役会は係る株主総会を招集するものとされております。
b.対抗措置(新株予約権無償割当)について
買付者等の行為が、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なう恐れがあると独立委員会が判断し、本対抗策の実施に関する株主の皆様の意思を確認することを勧告した場合には、当社取締役会は係る株主総会を召集し株主総会の決議により、買付者等が権利行使できない新株予約権を当社取締役会が定める一定の日における全ての株主に対して、所有する当社の普通株式1株につき1個以上で当社取締役会が別途定める数の割合で新株予約権の無償割当をいたします。
c.独立委員会の設置
本プランの導入に当たり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動および廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しています。独立委員会は、社外の有識者の中から選任されます。なお、現在の独立委員会は、以下のとおり社外の有識者3名により構成されています。
《独立委員会メンバー》
・有識者 :北林 博(弁護士)
・有識者 :藤巻 一雄(弁護士)
・有識者 :渡辺 浩教(公認会計士、税理士)
d.本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランに基づき、新株予約権の無償割当がなされ、買付者等以外の株主により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換に買付者等以外の株主に対して当社株式が交付された場合は、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は希釈化されることになります。
(2)大規模買付行為に係る手続き
a.対象となる大規模買付行為等
当社は、本プランに基づき、以下のイ.またはロ.に該当する買付等がなされた場合に、本プランに定める手続きに従い本新株予約権の無償割当を実施することがあります。
イ.当社が発行者である株式等について、特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付等
ロ.特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等
b.大規模買付者に対する情報の提供の要求
上記a.に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、事前に当社に対して本プランに定める手続きを遵守する旨の「意向表明書」を提出していただきます。
当社取締役会は、大規模買付者より意向表明書を受領後に、適宜提出期限を定めた上、当社株主の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを当該買付者に交付し、当該買付者に対しリストに従った情報を提供していただきます。なお、独立委員会は、当社取締役会を通じ、本必要情報の提供を受けるものとします。
c.大規模買付行為の内容の検討及び大規模買付者との交渉、代替案の検討等
当社取締役会および独立委員会が、大規模買付者から十分な情報提供がなされたと判断した場合は、当社取締役会は、本必要情報提供完了後60日間(対価を現金のみとする公開買付)または90日間(その他)の検討期間を設定します。ただし、さらに大規模買付行為の内容の検討や大規模買付者と交渉する代替案の作成等に必要な場合は、検討期間を延長することができるものとします。
大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合、当社取締役会は独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で対抗措置発動の可否を判断します。
また、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、当社取締役会は対抗措置を採る場合があります。
d.本プランの有効期限、廃止及び変更
本プランの有効期限は2021年6月30日までに開催される第151回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、有効期限の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議がなされた場合は、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(3)本プランが基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものでないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由
a.基本方針に沿うもの
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」および、経済産業省の企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容に十分配慮したもので、前述した当社の基本方針にも沿うものです。
b.株主共同の利益を損なうものでないこと
大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の判断に委ねることを基本とし、当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間の確保、大規模買付者との交渉を行うこと等を可能にすることで当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的で導入されたものであり、株主共同の利益を損なうものではありません。
c.当社役員の地位の維持を目的とするものでないこと
本プランの導入・継続は、当社取締役会の決議だけでなく、株主総会での承認を要すること、すなわち株主の意思に基づくものになっております。
また、当社取締役の任期を1年に短縮したことにより、毎年の取締役の選任を通じて、本プランに対する株主の意向を反映できます。
さらに、本プランの発動等の運用に際しては当社取締役会の恣意的判断を排除するために独立委員会を設置していますので、本プランの透明な運営が行われる仕組が確保されています。
本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではなく、スローハンド型(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策)でもありません。
以上のとおり、本プランには当社役員の地位の維持を目的として対抗措置が発動されることはありません。
当第3四半期累計期間における当社の研究開発活動の総額は163,902千円であります。
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。