買取手数料
|
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 「別途定める金額」は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計額のうち
100万円以下の金額につき
|
1.150%
|
100万円を超え500万円以下の金額につき
|
0.900%
|
500万円を超え1,000万円以下の金額につき
|
0.700%
|
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき
|
0.575%
|
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき
|
0.375%
|
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定額が 2,500円に満たない場合には、 2,500円とする。
|