独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月24日

 

ヨ シ コ ン 株 式 会 社

 

 

取 締 役 会  御  中

 

 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ    

 

 

静 岡 事 務 所

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

郷 右 近 隆 也

 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

山  崎  光  隆

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヨシコン株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヨシコン株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

開発により販売終了までに長期を要することが見込まれる不動産等にかかる評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結貸借対照表には販売用不動産が19,621,737千円計上されており、連結総資産の60.9%を占めている。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)棚卸資産)(重要な会計上の見積り)(販売用不動産の評価)記載の通り、会社は、販売用不動産の評価について、正味実現可能価額が取得原価を下回る場合に当該正味実現可能価額を貸借対照表価額としている。正味実現可能価額は、見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除することにより算定しているが、見積売価は、将来の経済条件の変動の影響を受ける

販売用不動産のうち、開発により販売終了までに長期を要することが見込まれる不動産等6,532,057千円については、物件毎に将来販売価格に関する仮定に基づいて策定した販売計画等によって正味実現可能価額を測定している。開発及び販売が長期にわたると経済条件の変動の影響をより大きく受けるため、将来販売価格や販売計画の見積りには経営者の重要な判断を伴う。

したがって、当監査法人は、開発により販売終了までに長期を要することが見込まれる不動産等にかかる評価の妥当性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、開発により販売終了までに長期を要することが見込まれる不動産等にかかる評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・ 開発不動産の評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 正味実現可能価額の測定に関する判断の評価

・ 販売計画の内容及び開発計画の進捗状況を把握するため、経営会議資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。

・ 販売計画にて試算されている販売予定価格について、同種同規模物件の販売実績、同種開発事例の入札価格等の外部データとの比較により、会社による分析及び判断の妥当性を評価した。

・ 販売予定価格の時価調整を行う場合には、時価調整額について、将来金利データ等の外部指標に基づく試算値との比較を行った。

・ 販売計画にて試算されている建設原価について、同種同規模物件の建設費用実績との比較を行った。

不動産投資法人に対する不動産売却取引にかかるリスクと経済価値の移転についての判断

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(セグメント情報等)に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高20,067,946千円には、不動産開発事業にかかる売上高13,056,385千円が含まれる。その中には、不動産投資法人に対する不動産売却額が含まれる。

不動産売却取引にかかる収益認識の要件は、不動産のリスクと経済価値のほとんど全てが移転していることとなる。

不動産投資法人に対する不動産売却取引は、スキームや取引条件が複雑となるため、収益認識の要件の充足には、譲渡先において資産運用の主体性が認められること、売主が譲渡資産を引続き使用しているときは、その合理性が認められること等、実質的な判断が伴う場合がある。

実質的な判断には、不動産譲渡後における管理業務の受託、買戻し条項付きの譲渡契約、譲受人による譲渡人に対する売戻しの権利の保有、譲渡不動産に対する実質的な保証、譲受人に対する融資又は債務保証及びセール・アンド・リースバック取引等を通じて、当該不動産に対し、継続的に関与しているかどうかの判断が必要となり、当該判断には主観性及び複雑性を伴う。

したがって、当監査法人は、不動産投資法人に対する不動産売却取引にかかるリスクと経済価値の移転についての判断を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、不動産投資法人に対する不動産売却取引にかかるリスクと経済価値の移転についての判断を検討するために、主として以下の手続を実施した

(1) 内部統制の評価

・ 不動産投資法人に対する不動産売却取引について、収益認識の要件の充足にかかる判断過程及び承認に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を、質問及び根拠資料の閲覧等により、評価した

 

(2) リスクと経済価値の移転に関する判断の評価

・ 取引スキームを把握するために、経営者等への質問及び取締役会議事録(添付資料を含む)の閲覧を実施した

・ 不動産売買契約書等を閲覧し、売却取引の法的要件の充足状況と、管理業務の受託、買戻し条項、譲受人による譲渡人に対する売戻しの権利の保有、譲渡不動産に対する実質的な保証、譲受人に対する融資又は債務保証及びセール・アンド・リースバック取引等、重要な継続的関与に該当する事象の有無を検討した

・ リースバック取引については、オペレーティング・リース取引に該当するか否かにかかる判断の妥当性を評価した

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ヨシコン株式会社の2022年3 月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ヨシコン株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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