1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
(ロ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(イ) 商品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(ロ) 販売用不動産、信託販売用不動産、未成工事支出金
取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。
正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。取得原価は主として個別法に基づいて算定されています。
なお、販売用不動産のうち、賃貸中の物件については、定額法による減価償却費相当額を減額しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
(ただし、賃貸事業用の有形固定資産については定額法)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~39年
構築物 10~35年
機械及び装置 8~17年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) レジデンス事業
レジデンス事業は、用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住戸を販売またはマンションを一棟販売する事業であり、不動産売買契約に基づき顧客へ住戸を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客は一般消費者またはマンションデベロッパー等であります。取引価格は不動産売買契約により決定され、主に契約締結時に売買代金の一部を手付金として受領し、物件引渡時に残代金の支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(2) 不動産開発事業
不動産開発事業は、取得した土地のエリア・地型・用途・ニーズ・賃料・販売価格等を検証し、その土地の価値最大化につながる開発・新築等を行い、一棟販売あるいは分譲販売する事業であり、開発手法によって、一般消費者や同業他社、異業種法人等が主な顧客となります。当該事業における履行義務及びその充足時期、取引価格の決定方法、収益の認識時期等については、レジデンス事業と同様であります。ただし、当社が物件引渡後に工事を施工する義務を不動産売買契約に定めている場合は、当該工事の完成時点において収益を計上しております。
(3) 賃貸・管理等事業
賃貸・管理等事業は、マンション・商工業施設・駐車場物件などの賃貸や管理、不動産物件の仲介、請負工事などに区分され、主な収益を以下のとおり認識しております。
(不動産管理)
不動産の設備管理や賃料収納代行、入居者募集、清掃等を行う事業であり、管理委託契約等に基づき契約期間にわたり顧客へ各サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は一定期間にわたり充足されるものであり、進捗度の測定は、経過期間が契約期間全体に占める割合に基づいて行っております。主な顧客は不動産物件のオーナーや分譲マンションの管理組合等であります。取引価格は管理委託契約により決定され、主に当月分代金を当月末までに支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(不動産仲介)
不動産の売買や賃貸借の際に買主と売主、または貸主と借主の間に立ち、契約を成立させる事業であり、不動産媒介契約に基づき、取引条件の交渉・調整や重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付、契約の履行手続きへの関与など、不動産売買契約が成立し物件が引き渡される、または賃貸借契約が開始されるまでの一連のサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務のうち、不動産売買仲介については、物件が引き渡される一時点において充足し、不動産賃貸借仲介については、賃貸借契約が開始する一時点において充足されるものであり、引渡時点または契約開始時点において収益を計上しております。主な顧客は不動産の所有者や不動産の購入希望者、入居希望者等であります。取引価格は不動産媒介契約により決定され、主に引渡と同時または賃貸借契約開始までに支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(4) マテリアル事業
マテリアル事業は、コンクリート二次製品や土木・建築用資材等の販売を行う事業であり、注文書の取り決め等に基づき顧客へ商品を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品を引き渡した一時点において充足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客はゼネコン等の工事業者であります。取引価格は注文書により決定され、引渡後概ね1ヶ月以内に支払を受けております。商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断した取引については、売上金額から仕入金額を控除した純額を収益として認識しております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は主に発生事業年度の期間費用としております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産の評価)
① 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
正味実現可能価額の算定に当たっては、時価または販売見込額及び建設・造成工事のコストの動向等を考慮した事業計画に基づき、見積売価、完成までに要する見積原価及び見積販売費用の見積りを行っています。
正味実現可能価額が取得原価より下落している場合には、取得原価との差額を棚卸資産の評価損として認識しております。
正味実現可能価額における見積りは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が変化した場合、正味実現可能価額の算定結果が異なる可能性があります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の計算書類への影響はありません。
事業用固定資産として保有していた構築物12千円、土地239,226千円を所有目的の変更により、当事業年度に販売用不動産へ振り替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び対応債務は、以下のとおりであります。
担保に供している資産
担保に対応する債務
3 受取手形裏書譲渡高
※4 事業年度末日満期手形等
事業年度末日の満期手形等については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形等が事業年度末日の残高に含まれております。
5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
なお、営業費用は立替費用との相殺処理後のものであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式322,953千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式322,953千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年3月に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が適用されることとなりました。これに伴い、2027年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、33.87%から34.71%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。