「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。これらの変更による当第3四半期累計期間の売上高、売上原価等に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、独立掲記していた「固定資産」の「建物(純額)」は、資産の総額の100分の10以下であるため、第1四半期会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「建物(純額)」に表示していた954,560千円は、「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「投資その他の資産」の「投資有価証券」は、資産の総額の100分の10以下であるため、第1四半期会計期間より「投資その他の資産」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「投資有価証券」に表示していた509,779千円は、「投資その他の資産」として組み替えております。
前第3四半期累計期間において、独立掲記していた「営業外収益」の「売電収入」、「営業外費用」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第3四半期累計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の四半期損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の四半期損益計算書において、「営業外収益」の「売電収入」に表示していた8,779千円は「営業外収益」の「その他」、「営業外費用」の「固定資産除却損」に表示していた4,214千円は「営業外費用」の「その他」として組み替えております。
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載の新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。
※ 四半期会計期間末日満期手形
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含まれております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
配当金支払額