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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年9月20日 |
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株式会社高見澤 |
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取締役会 御中 |
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長野県長野市 |
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公認会計士 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社高見澤の2023年7月1日から2024年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社高見澤及び連結子会社の2024年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損処理に記載されているとおり、会社グループは、事業所・営業所等毎に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位にてグルーピングを行い、個別にグルーピングをした資産又は資産グループの営業損益が継続してマイナスとなった場合及び、継続してマイナスとなる見込みとなる場合や固定資産の時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとして、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上し、その際の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定している。 判定に用いた将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画及び過去の業績等に基づき算出しており、固定資産の減損処理に関連するこれらの事業計画では、経営者による将来の仮定が採用されている。 このため、当該仮定に関する経営者による判断が、減損の兆候への該当の有無の判定、減損損失の認識の要否の判定、及び減損損失の金額の測定に重要な影響を及ぼす。 固定資産の金額的重要性が高いこと、また、割引前将来キャッシュ・フローは、経営者による見積りや判断を伴うため不確実性の高い領域であることから、私たちは、固定資産の減損処理に関連する経営者の仮定の適切性、減損損失の認識の要否判定に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
私たちは、固定資産の減損に関連する経営者の仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 減損損失認識の要否判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来キャッシュ・フローの見積り(その基礎となる事業計画を含む)に関する統制に重点を置いた。 (2)事業計画における経営者の仮定の適切性の評価 将来キャッシュ・フローに基づいた減損損失の認識の要否の判定や使用価値による回収可能価額の算定が行われた資産グループに係る事業の事業計画に含まれる主要な仮定の適切性の評価及び関連する事業が立ち上げ段階にある資産グループの減損の兆候の有無の判定にあたって考慮された事業計画に含まれる主要な仮定の適切性の評価をするために、以下を含む手続を実施した。 ・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、取締役会で承認された内容との整合性を確認した。 ・事業計画の前提となる売上高予測、営業利益予測及び需要予測及び外部環境の影響などの仮定について、経営者等と協議し、会社の事業戦略及び概括的な業績傾向を理解した。 ・将来キャッシュ・フローに含まれる主要な仮定が、取締役会資料、業績資料、経営者及び各事業を管轄する責任者等への質問の回答と整合していることを検討した。 ・各事業の状況に応じた主力製品・商品の将来の売上高の見込み等に関する仮定の適切性を評価するため、過去の売上高の実績の推移についての分析結果及び外部調査機関等による関連する市場の需要予測の内容との比較、公表されている関連する市場の国内市場規模の推移との比較等を行った。 ・立ち上げ後の期間が短い事業の事業計画については、当初に策定された事業計画とその後の実績との比較、及びマイナスの営業損益の実績が当初の事業計画の予定から著しく下方に乖離していないかどうかを確認した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当連結会計年度において中国国内の経済環境は、中国不動産建設業界の低迷が顕著になり、中国子会社ではその影響を大きく受け、売上高は大幅に減少し、債権回収が著しく遅延し、回収期間の長期化が見込まれる状況になっている。 このような環境下、中国子会社において従来、主として2年以上滞留している債権について、過去3年間の平均回収実績率に基づき評価、算定していた個別貸倒引当金について、経営環境を適切に反映し、債権回収リスクに対応するため、当連結会計年度より全ての得意先について、得意先ごとの直近の個別回収実績率に基づき個別貸倒引当金を算定する方法に変更している。 中国の建設業界における売上債権は平均回収期間が長く、外部環境等による信用リスクの変化や債務者の支払能力の低下等により、売上債権の貸倒見積高の算定に重要な影響を与える可能性があり、その見積りは不確実性が高く、経営者による判断を必要とする。 以上から、私たちは、中国不動産市場向けの営業債権等に対する貸倒引当金の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
私たちは、中国子会社の売上債権の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・中国子会社の売上債権の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・中国子会社の前連結会計年度までの債権回収状況と当連結会計年度における回収状況の比較及び売上・損益の推移の分析、取締役会議事録の閲覧により、関係会社の経営環境を理解し、中国子会社の経営者及び債権管理責任者にヒアリングを行い、当連結会計年度における貸倒引当金の見積方法の変更の要否を検討した。 ・経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討のため、使用した見積手法、重要な仮定について中国子会社及び親会社の経営者と協議した。 ・全ての売上債権について中国子会社から売上債権年齢表を入手し、取引先からの債権の回収実績を分析し、必要に応じて債権管理責任者及び営業担当者にヒアリングを行い中国子会社の債権評価の妥当性を確かめた。 ・貸倒引当金の計算資料の正確性を検証するため、売上債権年齢表を再集計して一致を確かめ、計算資料について再計算を行った。 ・期末日後の回収状況を確かめることで、中国子会社の売上債権評価の妥当性について確かめた。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
私たちの連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
私たちは、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社高見澤の2024年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
私たちは、株式会社高見澤が2024年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における私たちの責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
私たちに対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査証明業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |