当第1四半期累計期間 | |
(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 この変更による当第1四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。
1 貸出コミットメント契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入金実行残高等は次のとおりであります。
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| 前事業年度 | 当第1四半期会計期間 | ||
| (平成28年3月31日) | (平成28年6月30日) | |||
| 貸出コミットメント総額 | 300,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 借入金実行残高 | ― | 〃 | ― | 〃 |
| 差引残高 | 300,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
2 財務制限条項
コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、本契約締結日以降の各事業年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、本契約締結日以降の各事業年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。
基準値=経常損益+減価償却費
※1 売上高の季節的変動
前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
当社の売上高は通常の営業形態として上半期に比べ下半期の割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、第1四半期累計期間と他の四半期累計期間の業績に季節的変動があります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 | ||
| 至 平成27年6月30日) | 至 平成28年6月30日) | |||
| 現金及び預金 | 650,170 | 千円 | 710,605 | 千円 |
| 預入期間が3か月を超える | ― | 〃 | ― | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 650,170 | 千円 | 710,605 | 千円 |
前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 22,639 | 7 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金1,738千円を含んでおります。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年6月29日 | 普通株式 | 19,405 | 6 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金1,490千円を含んでおります。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。