(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.第2回新株予約権の権利行使による増加であります。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式29,552株は、「個人その他」に295単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 1.当社は、2025年3月31日現在自己株式29千株を保有しております。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、「株式給付信託(J-ESOP)」に係る信託財産の委託先でありま
す。
2025年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権の数9個)含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、株主名簿上は株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義となっておりますが、実質的には当社が保有している株式が183,300株(議決権の数1,833個)あります。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社従業員に対して自社の株式を給付し、株主の皆様と経済的な効果を共有させることにより、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気を高め、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、予め定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が受給権を取得した場合に当社株式を給付する仕組みです。
当社では、従業員に会社業績の達成度及び各人の成果に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した従業員に対し、当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
株式給付信託制度の概要

Ⅰ 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定します。
Ⅱ 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行(再信託先を含む。以下「信託銀行」といいます)に金銭を信託(他益信託)します。
Ⅲ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
Ⅳ 当社は、株式給付規程に基づき、従業員に対しポイントを付与します。
Ⅴ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
Ⅵ 従業員は、受給権取得時に信託銀行から、取得したポイントに相当する当社株式の給付を受けます。
② 取得する予定の株式の総数
2013年3月6日付で100,000千円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下「信託口」という)が376,900株、99,878千円を取得しております。また、2017年2月28日付で3,000千円を追加拠出し、信託口が9,700株、2,958千円を取得しております。さらに2020年3月3日付で31,120千円を追加拠出し、信託口が当社の自己株式処分を引き受ける方法により80,000株、31,120千円を取得しており、2024年6月3日付で同方法により160,000株、82,400千円を取得しております。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の全ての従業員を対象とし、当該従業員には役員、執行役員、日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者は含まないものとしております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれておりません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
(注)1 当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、2024年6月3日に自己株式160,000株を第三者割当により処分いたしました。
2 当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
3 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式 183,300株は含まれておりません。
当社グループでは、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに株主の皆様に対して安定配当を目指しつつ、業績を勘案して、適正な利益還元に努めております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。なお、当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、当社は、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、内部留保金につきましては、将来当社グループの柱となるべき新技術・新製品を生み出す開発投資や成長分野への継続的な事業展開のための投資に活用してまいります。
当社は、この基本方針に基づき、期末配当金につきましては、2025年5月15日開催の取締役会において、1株あたり10円(配当金の総額は144百万円)とし、本年6月25日を支払開始日とすることに決定させていただきました。
(注)基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主の皆様より提供された資本を、安全に正確かつ有効に活用し、公正な収益を生みだし、その企業利益を「株主の皆様」「お客様」「従業員」へ適正に配分すること、つまり、企業のさまざまな利害関係者に共通の企業利益を極大化することを経営の使命と考え、企業価値・株主価値の増大を目指しております。
経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与することが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しております。
当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりです。

当社の取締役会は、現在、渡邉淳、中川健二、上谷宗久、加藤洋美、宮﨑健輔の5名で構成しております。議長は、代表取締役である渡邉淳が務めております。5名のうち、社外取締役は加藤洋美および宮﨑健輔の2名であります。原則毎月月中定例の取締役会の他、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営の基本方針、経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の推移についても議論し、対策等を検討する業務執行の状況を監督しております。
当社の経営会議は、社長、社内取締役、監査役および各本部長により構成されております。経営会議は、経営基本方針に則り、具体的な業務執行に関する、制度・事業課題等の討議、重要業務・課題の進捗状況・対応状況の確認、組織間の情報交換を行っております。
当社の監査役会は、現在、伊東知裕、南出浩一、厨川常元の3名で構成しております。3名のうち、社外監査役は南出浩一、厨川常元の2名であります。原則として毎月1回開催し、取締役会に出席するほか、必要に応じ取締役から経営に関する重要事項の報告を受けております。また、業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率性等を広く検証し、監査を行っております。
社員に対するコンプライアンス教育を実施し、法令遵守意識を醸成し、守るべきルールを周知徹底させることを中心に、法務業務に対応する組織として、法務・コンプライアンス担当を設置し対応を図っております。
会社における種々のリスク発生を未然に防止する内部統制システムとして、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査役との連携による内部監査の強化を図っております。
井垣法律特許事務所との間で顧問委託契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合に適時、助言・アドバイスを受けております。
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)のうち「会社法の一部を改正する法律」(平成26年度法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)の施行後、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。
ⅱ) 社長、取締役および各本部長により構成された経営会議を定期的に開催し、グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制を強化しております。
取締役の職務執行に係る情報については、経営管理担当部署が総括管理し、文書管理関連の規程類を整備のうえ、情報の保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期限まで保管しております。
当社は、当社が管理すべきリスクを分類し、その定義についてはリスク管理基本規程に規定しております。具体的には、①営業リスク・商品リスク、②技術リスク・製造リスク、③法令違反リスク、④社員の不正リスク、⑤情報リスク、⑥海外リスク、⑦事故・火災・地震リスク、⑧労使紛争リスク、⑨経営リスク、⑩財務リスクであります。
リスク管理体制は、経営管理担当部署が全社のリスク管理を統括し、全社的なリスク管理の進捗状況を確認し、取締役会、内部監査室への報告を行います。リスクの種類毎に管理を行う所管はリスク管理基本規程に規定し、新たなリスクが発生した場合、取締役会において所管部門を定める間、経営管理担当部署が所管します。各リスク所管は、リスクの種類毎のリスク管理の実効性を高めるための企画・立案を行い、所管するリスク管理の状況を確認把握します。取締役は、各リスク所管を担当する部署長と協議のうえ、リスク管理基本規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備します。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、その経歴から培われた知識・経験と幅広い見識に基づき、当社の経営の監督と助言を期待しております。その機能は、経営陣の業務が適法かつ効率的に運営されているか監督すること、独立した立場から、株主の視点をもって企業価値向上に向けて積極的な審議・決議を行なうことであります。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする、責任限定契約を締結しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を4名選任しております。
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を、定款で定めております。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社常勤取締役を被保険者とし、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。全ての被保険者についてその保険料の全額を当社が負担しております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
(イ) 当社は、株主への機動的な利益還元のため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
また、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(ロ) 当社は、営業年度中に機動的な資本政策を実施するため、自己株式の買受けができるように、第74期定時株主総会での定款一部変更議案の承認により、取締役会決議により自己株式を買受けることを可能とする定款変更を行いました。
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
男性
(注) 1 取締役 加藤洋美および宮﨑健輔は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
4 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 南出浩一の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 厨川常元の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は2025年6月25日現在、取締役5名中2名が社外取締役、監査役3名中2名が社外監査役となっております。当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。その内4名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 加藤洋美は、日比谷法律事務所の所長及び株式会社小岩井ファームダイニングの社外監査役を務めております。両社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外取締役 宮﨑健輔は、altruth合同会社の代表を務めております。同社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所と当社の間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 加藤洋美は、弁護士として培われた専門的知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社のガバナンス体制の強化について適宜発言をいただいております。
・社外取締役 宮﨑健輔は、長年にわたり人材のコンサルティング事業に従事し、豊富な経験と高度な専門知識を有することから、当社の経営戦略における人的資本の充実・強化への貢献を期待しております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、当社の属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を4名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であります。現在監査役3名で構成しており、3名のうち社外監査役は2名であります。なお、社外監査役南出浩一氏は、公認会計士であり、長きにわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役厨川常元氏は、大学教授として、当社の属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。その知見をもとに事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
手続としては、取締役会に出席するほか、必要に応じ取締役から経営に関する重要事項の報告を受けております。
なお、当事業年度において、当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会の職務執行の適法性と妥当性をチェック、監督し、企業統治への実効に資するため、随時定例・臨時の監査役会が開催されております。
監査役会は本社各部門、各事業所、京都工場のみならず、国内外連結子会社の監査を実施し、速やかに代表取締役をはじめ関係者に対し詳細な監査報告を行っております。
また、会計監査人からは監査計画及び監査結果報告等の報告を受け、必要の都度、情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。内部監査室との間でも、同様に情報交換・意見交換を行っております。
監査役会では、業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率性等を広く検証し、監査を行っております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等になります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会への出席の他、経営会議(毎週開催)への出席、内部監査室からの内部統制監査計画説明及び結果報告の受領、重要書類の閲覧、会計監査人からの監査計画説明・四半期レビュー報告・監査結果報告の受領等により入手した情報を監査役会に共有することにより、監査役会による監査の実効性を高める活動を行っております。
当社の内部監査担当部署は、内部監査室であり、現在2名で構成しております
手続としては、当社の経営方針及び諸規程に照らし合わせ、各部門の業務処理の適正性、効率性及びリスク管理をチェックするとともに、被監査部門に対し業務改善につながる提案を行っております。
それぞれにおいて定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役及び他の取締役、内部監査室、監査役会及び会計監査人と意見交換を実施し、情報交換等の連携を図っております。
興亜監査法人
4年間
伊藤 恭
松村 隆
*継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
会計監査人を選定する方針につきましては、監査法人の監査方法と結果が毎期相当であり、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく評価を行い、監査法人を選定しております。
興亜監査法人については、毎事業年度ごとに実施している監査の方法等の評価において、継続して適正であると判断しており、会社法第340条(監査役等による会計監査人の解任)第1項に抵触する問題もないことから、引き続き同監査法人を選定しました。
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、当事業年度の評価を実施しました。その結果、興亜監査法人の1)品質管理、2)監査チーム、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクのいずれの項目においても適正であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としまして、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、取締役会で決定した監査報酬に同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
当社の取締役及び監査役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり方針を定めております。
当社の取締役及び監査役の報酬は、当社の株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
なお、2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において取締役の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬額は年額75百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、対象取締役を3名とし、報酬額については2020年6月29日開催の取締役会において「2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において定められた報酬額の範囲内」にて審議・承認され、詳細の報酬額については代表取締役に一任され、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衝平、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、代表取締役社長 渡邉淳が決定いたしました。取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定については、代表取締役社長の渡邉淳に委任しております。取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績・配当水準動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価も勘案して、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しております。取締役会は、代表取締役社長より報告を受け、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
当社は、2015年5月18日開催の取締役会において、株主総会で承認いただいた取締役の報酬限度額の範囲内で取締役の報酬の一部を、業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とすることを決議し、2022年5月18日開催の取締役会にて業績連動報酬の総額の上限を50百万円とすることを決議いたしました。なお、当該取締役会時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名であります。
具体的には、2016年3月期以降に支給する業績連動報酬について下記の算定方法を適用いたします。この算定方法につきましては、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
また、支給時期は、株主総会の日以後1ヶ月以内に支給することといたします。
・業績連動報酬の総額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益の5%とする。(円未満切捨て)
業績連動報酬の指標として連結営業利益を選択いたしましたのは、連結営業利益がグループ全体の生産性及び販売活動、すなわち本業の利益をあらわすものであり、経営の活動の成果をより直接的に反映する指標であり、指標として明確であり、モチベーション効果をもたらすものと考え、指標として選択しております。
・配当金を無配とする場合には、業績連動報酬は支給しない。
・業績連動報酬の総額の上限は50百万円とする。
・各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(円未満切捨て)
各取締役への支給額=業績連動報酬の総額÷配分ポイント合計×1人当たり配分ポイント
(注)上記は、2025年6月25日現在における対象取締役の数及び役位で計算しています。
譲渡制限付株式報酬制度については、2024年6月25日開催の第94期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の改定を決議いたしました。当該株主総会終結時点の本報酬の対象取締役は3名です。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内としております。また、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、発行又は処分される普通株式の総数は年100,000株以内としております。
(注)1.当該株主総会後の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名です。
2.2025年6月24日開催の第95期定時株主総会において、宮崎健輔が新たに取締役に就任いたしております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式のいずれも保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。