当社は、2026年2月17日開催の取締役会決議による委任に基づき、2026年2月24日、代表取締役社長の決定により、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)において募集する2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決定し、2026年2月24日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記決定事項の一部の変更及び上記決定において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
(訂正前)
2,750億円
(訂正後)
3,000億円
(訂正前)
2,750億円
(訂正後)
3,000億円
(訂正前)
(1) 満期償還
2029年2月14日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に償還する。本社債の償還期限における償還金額は、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定と同時に決定する。ただし、当該償還金額は本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。
(2) 繰上償還
(イ)クリーンアップ条項による繰上償還
(中略)
「繰上償還価額」は、本新株予約権付社債の要項に定める方法により計算される各本社債の額面金額1,000万円につき一定の年率で半ヶ年ごとの複利計算をして得られる金額とする。当該年率は、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
(後略)
(訂正後)
(1) 満期償還
2029年2月14日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に本社債の額面金額の104.16%で償還する。
(2) 繰上償還
(イ)クリーンアップ条項による繰上償還
(中略)
「繰上償還価額」は、本新株予約権付社債の要項に定める方法により計算される各本社債の額面金額1,000万円につき年率1.40%で半ヶ年ごとの複利計算をして得られる金額とする。
(後略)
(訂正前)
27,500個
(訂正後)
30,000個
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、730.3円とする。
(後略)
(訂正前)
(1) 払込総額
2,750億円
(2) 発行諸費用の概算額
約30百万円
(3) 差引手取概算額
約2,749億70百万円
(訂正後)
(1) 払込総額
3,000億円
(2) 発行諸費用の概算額
約35百万円
(3) 差引手取概算額
約2,999億65百万円
(訂正前)
本新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約5,500億円については、2026年6月までを目途に、United States Steel Corporation買収に係るブリッジローンの返済に全額を充当することを予定している。
(訂正後)
本新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約6,000億円については、2026年6月までを目途に、United States Steel Corporation買収に係るブリッジローンの返済に全額を充当することを予定している。
(訂正前)
2,750億円
(訂正後)
3,000億円
(訂正前)
2,750億円
(訂正後)
3,000億円
(訂正前)
(1) 満期償還
2031年2月14日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に償還する。本社債の償還期限における償還金額は、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定と同時に決定する。ただし、当該償還金額は本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。
(2) 繰上償還
(イ)130%コールオプション条項による繰上償還
(中略)
「繰上償還価額」は、本新株予約権付社債の要項に定める方法により計算される各本社債の額面金額1,000万円につき一定の年率で半ヶ年ごとの複利計算をして得られる金額とする。当該年率は、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
(中略)
(ト)本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還
(中略)
本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還日における償還金額は、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定と同時に決定する。ただし、当該償還金額は本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。
(後略)
(訂正後)
(1) 満期償還
2031年2月14日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に本社債の額面金額の104.01%で償還する。
(2) 繰上償還
(イ)130%コールオプション条項による繰上償還
(中略)
「繰上償還価額」は、本新株予約権付社債の要項に定める方法により計算される各本社債の額面金額1,000万円につき年率0.80%で半ヶ年ごとの複利計算をして得られる金額とする。
(中略)
(ト)本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還
(中略)
本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還日における償還金額は、本社債の額面金額の102.02%とする。
(後略)
(訂正前)
27,500個
(訂正後)
30,000個
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、737.0円とする。
(後略)
(訂正前)
(1) 払込総額
2,750億円
(2) 発行諸費用の概算額
約30百万円
(3) 差引手取概算額
約2,749億70百万円
(訂正後)
(1) 払込総額
3,000億円
(2) 発行諸費用の概算額
約35百万円
(3) 差引手取概算額
約2,999億65百万円
(訂正前)
本新株予約権付社債及び2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約5,500億円については、2026年6月までを目途に、United States Steel Corporation買収に係るブリッジローンの返済に全額を充当することを予定している。
(訂正後)
本新株予約権付社債及び2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約6,000億円については、2026年6月までを目途に、United States Steel Corporation買収に係るブリッジローンの返済に全額を充当することを予定している。
以 上