1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品……………………………総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料、貯蔵品…………………………移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
ただし、貯蔵品のうちロール、鋳型については減価償却に準じ耐用年数に応じて減価額を控除しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法で行っております。
ただし、第2棒鋼圧延工場については、定額法で行っております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法で行っております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間(主として15年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、従業員の平均残存勤務期間(主として15年)による定額法により、費用処理することとしております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、退職慰労金制度廃止時点での内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社はカンパニー制を採用しており、鋼(ハガネ)カンパニーにおける特殊鋼(熱間圧延材)、ステンレスカンパニーにおけるステンレス鋼及びチタン(熱間圧延材、二次加工品)、ステンレス鋼構造物エンジニアリング、鍛(キタエル)カンパニーにおける型打鍛造品(自動車部品粗形材、機械部品粗形材など)、鍛造用金型加工品、スマートカンパニーにおける電子機能材料・部品、磁石応用製品、植物活性材、金属繊維などの販売を行っております。
主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、また、これらの製品の販売においては、主に顧客が製品を検収した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
(a) ヘッジ会計の方法
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしているため振当処理を採用しております。
(b) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……通貨スワップ
ヘッジ対象……外貨建貸付金
(c) ヘッジ方針
海外連結子会社に対する外貨建貸付金について、将来の為替変動によるリスクを回避するため、通貨スワップ取引を利用しております。
(d) ヘッジ有効性評価の方法
通貨スワップの振当処理の特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
(3) 固定資産の減損
事業用資産は事業セグメントであるカンパニー単位、貸与資産及び遊休資産は個別物件単位でグルーピングし、減損の兆候の把握、認識及び測定を行っております。
(重要な会計上の見積り)
1.退職給付の数理計算の前提条件
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注) 負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
前払年金費用、退職給付引当金及び退職給付費用は、数理計算上使用される前提条件に基づいております。これらの前提条件には、割引率や年金資産の長期期待運用収益率等の多くの見積りが存在しております。特に割引率は重要な前提条件であり、期末時点の国債の市場利回りに基づき算定しております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注) 負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異を、利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能性の判断においては、事業計画等から将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、それに基づき、繰延税金資産の計上金額を算定しております。これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により、実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
3.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は過去の経営成績及び将来の事業計画等、固定資産の市場価値などから資産又は資産グループごとに固定資産の減損の兆候を把握し、兆候のある資産又は資産グループについては、将来キャッシュ・フローを見積り、将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を下回った場合、帳簿価額が回収可能価額を超える部分について減損損失を認識しております。将来の事業計画等の将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額のうち使用価値の前提条件には、製品需要や製品価格、原材料、エネルギー及び副資材価格等の多くの見積りが存在します。将来、これらの前提条件の変動等により回収可能価額が減少した場合、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
遊休資産については、個別物件単位でグルーピングしており、当事業年度において、将来の使用が見込めなくなった遊休資産の減損損失43百万円を計上しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 固定資産の取得価額から直接控除している、国庫補助金等による圧縮記帳額
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38%、当事業年度39%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度62%、当事業年度61%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 子会社株式評価損
連結子会社アイチフォージ ユーエスエイ株式会社の株式減損処理に伴う評価損であります。
※4 減損損失
以下の資産グループについては設備更新計画の決定による将来使用価値の変化により、減損損失を計上しました。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
なお、いずれの資産グループも回収可能価額は正味売却価額としており、建設仮勘定の一部については売却可能価額等に基づいた時価まで減額しておりますが、実質的な価値はないと判断される資産については、帳簿価額を備忘価額又は零まで減額して評価しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
なお、回収可能価額は正味売却価額としており、機械及び装置ほかについては実質的な価値はないと判断されるため、帳簿価額を備忘価額まで減額して評価しております。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式7,835百万円、関連会社株式145百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式9,836百万円、関連会社株式145百万円)は、市場価格がない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、従来の30.1%から31.0%へ変更しております。
この税率変更により、法人税等調整額が48百万円、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が204百万円、繰越利益剰余金が2百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が156百万円、固定資産圧縮積立金が2百万円それぞれ減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。
(当社及び当社取締役等に対する訴訟の提起)
2022年5月16日に、当社及び当社取締役等は、マグネデザイン株式会社及び本蔵義信氏(以下併せて「当社元取締役等」と総称します。)より損害賠償請求訴訟を提起されております。当社元取締役等は、当社が行った刑事告訴等が不当であり、それらにより損害を被ったと主張し、当社及び当社取締役等に対して合計120億4千万円の支払いをするよう請求しております。当社及び当社取締役等は、請求棄却を主張し、当社元取締役等の主張に対する防御を行います。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な判決の結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。
(自己株式の取得)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な方法について決議し、自己株式の取得を実施しております。
1.自己株式の取得に関する取締役会の決議内容
(1) 自己株式の取得を行う理由
「愛知製鋼グループ 2024-26年度 中期経営計画アップデート」(2025年2月26日公表)に基づいて、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
(2) 自己株式の取得に係る事項の内容
2.自己株式の取得状況
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議しております。
1.株式分割
(1) 株式分割の目的
株式分割を行い、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の方法
2025年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、2025年7月1日付で1株につき4株の割合をもって分割いたします。
(3) 株式分割により増加する株式数
2.定款の一部変更
(1) 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2025年7月1日を効力発生日として、当社定款の第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
(2) 定款変更の内容