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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,000,000 |
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計 |
15,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日(注) |
△46,216,350 |
5,135,150 |
― |
2,627 |
― |
524 |
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
|
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1 株主名簿上の自己株式3,400株につきましては、「個人その他」欄に34単元記載してあります。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構(失念株式)名義の株式が7単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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J.P. MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) |
25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK (東京都千代田区丸の内2丁目7番3号) |
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計 |
― |
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(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 64千株
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構(失念株式)名義の株式が700株
(議決権7個)含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
80 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
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保有自己株式数 |
3,400 |
― |
3,480 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
当社は、経営基盤の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案した上で、株主の皆様方に対する利益還元を実現していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当社は定款に取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定めております。
以上の方針に則り、当期の期末配当金は、1株当たり30円とさせていただきました。
また、次期の配当につきましては、1株当たり25円を予定いたしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社および日本鋳造グループが、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現し、企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追求しその更なる充実を図ることを目的として、当社取締役会決議に基づき「コーポレートガバナンス基本方針」を制定しております。
(1)当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
(2)当社は、日本鋳造グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、公正・公平・透明なコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
1.株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。
2.株主のほか、従業員、お客様、取引先、債権者、地域社会をはじめとした様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。
5.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役および監査役会により、職務執行状況等の監督を実施し、十分な人数の独立社外取締役会を十分に機能させることで、企業規模等を考慮した効率的で実効のあるガバナンス体制であると判断して、以下の体制を採用しています。
[取締役会]
取締役の定数につきましては、15名以内とする旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらない旨、定款に定めております。
現在の取締役会は、2名の社外取締役を含む7名で構成しております。構成員の氏名は鷲尾勝(代表取締役社長)、阿部素夫、今井祥隆、原田孝志、山口陽子、緒方彰人(社外取締役)、秋山昇一(社外取締役)でありま
す。
また、取締役会は1回/月で開催され、監査役も出席して取締役会の意思決定及び取締役の業務執行状況リスク認識を監視しております。
さらに重要案件が生じた場合には、随時臨時取締役会を開催して意思決定をしております。
なお、当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定によるものとされる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨、定款に定めております。
また、当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議できる旨、定款に定めております。
1.機動的な資本政策が遂行できることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
2.株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
3.取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
[監査役および監査役会]
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役3名を含んだ4名で構成しており定期的に開催されております。構成員の氏名は、阿部俊彦、壁矢和久(社外監査役)、野神光弘(社外監査役)、上原博英(社外監査役)であります。また、監査役は取締役会・CSR会議等への出席のほか決裁書を閲
覧する等、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
[CSR会議]
コーポレート・ガバナンスをより充実させるため、2006年2月にCSR会議を設置し、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会で業務執行の倫理法令遵守及び有効性・効率性の視点から適宜ルールやリスク対応方針などを検討整備することにしております。構成員の氏名は、鷲尾勝(代表取締役社長)、阿部素夫、今井祥隆、原田孝志、山口陽子、小川孝也であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
[内部統制システムの整備の状況]
1.当社および当社グループ会社の経営にかかわる重要事項は、関連規程に従い、経営会議の方針審議を経て、
取締役会または経営会議で決定しております。
2.業務執行は、代表取締役社長のもと、各担当役員により、各部門の業務規程等に則り、おこなわれております。
3.代表取締役社長のもとCSR会議を置き、同会議を構成するものとして、必要な委員会、部会を設置しております。各部会単位で、それぞれの業務執行の有効性・効率性の確保および倫理法令遵守の観点から、適宜、
ルールやリスク対応方針などを検討、整備しております。
4.内部監査部門が、業務執行の有効性・効率性および倫理法令遵守状況について監査しております。
[リスク管理体制の整備の状況]
経営にかかわるリスクについては、当社各部門の業務執行において、担当取締役等がリスク管理上の課題を洗い出すことに努めており、個別の重要なリスク課題については、必要なつど、経営会議等で審議しております。また、CSR会議の部会において、社内横断的に当社事業にかかわるリスクを洗い出し、対応方針の協議、検討を
継続的におこなうものとしております。
[提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制]
1.当社グループに属する会社は、会社の規模、事業の性質、機関の設計、その他当該会社の特質を踏まえ、必要に応じ、内部統制体制構築の基本方針に定める事項について体制を整備し、業務執行にあたってはグループ会社管理規程に則り、これを行っております。
2.リスク管理体制
当社はグループ経営に関する重要事項について、取締役会規則、経営会議運営規程、グループ会社管理規程等により、審議・決定しております。
3.コンプライアンス体制
当社グループに属する会社は倫理法令遵守につき、当社が設置するコンプライアンス委員会にその体制を組み込んでおります。
4.当社は、企業倫理ホットラインについて、当社及びグループ会社の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として整備し、適切に運用しております。
5.当社は、グループに属する会社の財務報告の信頼性確保および適時適切な情報開示のため、当社経理部長がグループ各社の役員等に就任し、適切な財務報告、情報開示体制をとっております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規程により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 社長 素形材事業部長 |
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取締役 エンジニアリング事業部長(兼)安全衛生室担当(兼)技術研究所担当(兼)品質保証部担当 |
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取締役 建材事業部長(兼)企画管理部担当(兼)人事総務部(人事)担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 エンジニアリング事業部副事業部長(兼)設計部担当(兼)生産技術担当(兼)㈱ダット代表取締役社長 |
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取締役 人事総務部長(兼)経理部担当(兼)監査部担当(兼)環境・設備部担当 |
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監査役 常勤 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、当該社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、経営者としての高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、当社の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
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社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 当社社外取締役就任 |
|
社外取締役 |
秋 山 昇 一 |
日立建機㈱ 開発・生産統括本部 研究・開発本部 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 機器生産技術部長 2018年6月 当社社外取締役就任 |
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社外監査役 |
壁 矢 和 久 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2018年6月 当社社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
野 神 光 弘 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2018年6月 当社社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
上 原 博 英 |
JFEスチール㈱ 製鋼技術部長 2019年6月 当社社外監査役就任 |
当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、当社の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。秋山昇一につきましては、幅広く高度な経営に関する知識・経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
壁矢和久、野神光弘、上原博英の3名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により当社グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。
監査役会は、社外監査役3名を含んだ4名で構成しており定期的に開催されております。
監査役は取締役会・CSR会議等への出席のほか決裁書を閲覧する等、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。また、常勤監査役阿部俊彦は、当社経理部長を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査部を設置して業務の執行状況についてコーポレート・ガバナンス向上の視点で、部門長の業務執行等について監査・指導を行うとともに、監査役と連携して内部統制にかかわる監査・指導を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
|
公認会計士の氏名等 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
中 島 康 晴 |
|
稻 吉 崇 |
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c. 監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
7名 |
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その他 |
14名 |
d. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は会計監査人の選定に関しては、独立性および品質管理体制、監査の方法と結果の相当性、監査報酬の水準に問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たしていることから、EY新日本有限責任監査法人を当社第98期事業年度に係る会計監査人として再任することと致しました。
e. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っております。同法人の監査の方法と結果は相当であり、当社の会計監査人として職責を果たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画の内容および監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前期の監査実績の相当性、当期の監査計画の内容および報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第70期定時株主総会決議において月額12百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第73期定時株主総会決議において月額2.5百万円以内と決議
いただいております。
当社の役員の報酬等の額は株主総会で決議された取締役の報酬限度額、会社業績、経済情勢、過去の支給実績等を総合的に勘案しております。この方針に基づき、取締役の報酬については独立社外取締役が出席する取締役会が代表取締役に一任し、決定しております。
監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の金額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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23 |
4 |
使用人部長としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、営業取引等の円滑な推進を目的として株式を保有し、純投資目的での株式保有は行いません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的および保有に伴うメリットを勘案し、保有対象を厳選することとしています。また、今後、取締役会において定期的に保有の適否について検証することとしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係等の円滑化のため (注) |
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(注) ㈱不二越は、2018年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、当社は取引先持株会を通じ、株式を取得しております。